世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 議会運営委員会-02月10日-01号
追加予定案件、議案、保育部、世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例。改正内容、内閣府・文部科学省・厚生労働省告示の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。改正内容、内閣府・文部科学省・厚生労働省令の改正に伴う一部改正。
追加予定案件、議案、保育部、世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例。改正内容、内閣府・文部科学省・厚生労働省告示の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。改正内容、内閣府・文部科学省・厚生労働省令の改正に伴う一部改正。
3条例改正内容の一覧です。(1)から(6)までの改正する条例について、一覧のとおり、今回、(A)から(G)までの七つの改正項目がございます。一覧の丸が記載されているところに今回改正する条文箇所を記載しております。丸がついていないところは、規定済みのものや対象外のものとなっております。(4)世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例では、今回改正する七つの項目全てに該当いたします。
雑駁ではございますが、以上が条例改正内容でございます。ご審議のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆高山しんご それでは、早速本件条例についてご質問をさせていただきます。
◎大橋 交通安全自転車課長 今回の条例改正内容の周知啓発につきましては、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正によります自転車損害賠償の保険の義務化とあわせまして、「自転車の〝もしも〟に備えよ!保険・点検・ヘルメット!」を合い言葉に、広報、ホームページ、チラシ配布、ポスターの掲出、交通安全教室や自転車安全講習の機会を通じて周知啓発を徹底してまいります。
障害福祉部、世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例。改正内容、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定の明確化のための一部改正。改正内容、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を明確にする。施行日、令和二年四月一日。 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例。
こちらは、先ほど御説明いたしました条例改正内容に即しまして条文を作成してございます。後ほどごらんいただければと思います。また、巻末に参考といたしまして、義務化の一覧表を添付してございます。こちらも後ほどごらんいただければと思います。 最後に、今後のスケジュールでございますが、令和二年三月の第一回区議会定例会に条例改正案として提案いたします。
条例改正内容についてのご説明は以上になります。 最後に、条例の施行についてでございます。資料①、新旧対照表の最終ページの40ページをごらんいただきたいと思います。付則によりまして、この条例は公布の日から施行すると定めてございます。 「議案第65号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」のご説明は以上となります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願いいたします。
説明が大変雑駁ではございますが、以上が条例改正内容でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○委員長 ただいまの説明に質疑等のある方は挙手願います。 ◆杉田ひろし まず、条例を作成しまして、議案として上程するまでのプロセスについて伺いたいと思います。
都市整備政策部、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。改正内容、建築基準法等の改正に伴う一部改正。改正内容、老人ホーム等の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積から除外するとともに、規定の整備を行う。施行日、公布の日。 世田谷区営住宅の指定管理者の指定。施設名称、①世田谷区営豪徳寺アパート(一号棟)。
それから、スケジュールとしては、工事着工予定時期、完成予定時期、広報等周知時期、見学会実施時期、公募予定時期、公募方法、供用開始予定時期並びに条例改正内容及び改正時期等を可能な限り御説明をいただきたいと思います。 次に、エンディングプラン・サポート事業ですが、この事業は横須賀市が全国で初めて実施した事業です。
条例改正内容は、下にお示しいたしました別表第1、別表第3から羽田老人いこいの家の項を削るものでございます。 5、新旧対照表をご覧ください。新が左側、旧が右側となっておりますが、別表第1、羽田老人いこいの家、同羽田四丁目11番3号となっているところを削除、削除といたします。
こちら、1の条例改正内容につきましては、(1)、多目的スポーツ広場の休場日を12月29日から翌年の1月3日までと設定させていただいております。そして(2)、施設の開場時間につきましては、夜間照明設備を設置する施設の開場終了時間を午後9時までと改正するとともに、新設する多目的スポーツ広場につきましては午前7時から午後9時までと設定させていただいているものです。
条例改正内容といたしましては、大田区福祉事務所の位置を、大田区蒲田本町二丁目1番1号から、大田区蒲田五丁目13番14号に変更するものでございます。大田区蒲田本町二丁目1番1号というのは蒲田地域庁舎のことで大田区蒲田五丁目13番14号は大田区役所の本庁舎でございます。
条例改正内容を報告事項にまとめましたので、こちらのほうで説明させていただきます。恐れ入りますが、資料1をごらんいただきたいと思います。 初めに、項番1、個人住民税でございます。 (1)の所得割の課税標準の算定方法の変更でございます。
そのほか、ごみの分別や減量の市民PRの機会などを活用して周知を行うほか、来年の2月から3月にかけましては、持ち去り行為が多く発生しているような地域を主な対象といたしまして、条例改正内容の御説明の機会といったような形で開催することができればと考えているところです。
具体的には、議案第75号の小金井市市民集会所条例の一部を改正する条例が、集会施設4会館の有料化に伴い、上之原会館、西之台会館、上水会館の3施設を対象とした条例改正となっているのに対しまして、本婦人会館条例の一部改正におきましては、婦人会館のみに対する有料化に係る条例改正内容となっております。 それでは、ご説明いたします。
下に、3として、条例改正内容と書かせていただいております。項目番号を誤って「3」と表記しましたが、こちらは「2」の誤りでございます。大変ご迷惑をおかけしました。今後このようなことがないよう十分注意して資料調製を行いますので、何とぞご理解のほどよろしくお願いします。 さて、条例改正の内容でございますが、改正の内容は3点でございます。
しかし、以下の3点より、この条例改正内容では不十分と言わざるを得ず、討論をいたします。 まず1点目に、昨年3月定例会でも議論をしましたとおり、本来、公園は特定の市民が使用する会議室や体育館等とは設置定義が違い、子どもから高齢者まで不特定多数の市民が自然に触れ、時間を気にせず有意義な時間を過ごすことのできる空間であるという点であります。
初めに、本条例改正内容の使用料の還付につきましてでございますが、今年1月16日の総務常任委員会におきまして、公の施設に係る使用料の還付について、担当の区役所・改革担当課長からご報告させていただいております。 今定例会では、この公の施設で使用料還付をするもののうち、施設の10条例につきまして、所管となります本区民文教常任委員会で順次ご審議いただくことになります。
今、条例改正内容等で考え方につきましてはご説明をさせていただいたところでございますけれども、低所得者への配慮等も行ってございまして、見直し案のとおり改定を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 説明は以上でございます。 ○山内彰 委員長 理事者の説明は終わりました。ここで、ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。