武蔵野市議会 2003-11-19 平成15年 厚生委員会 本文 開催日: 2003-11-19
なお、委員長の命令に従わないときは、武蔵野市議会委員会条例第15条第2項の規定により退場を命ずることがありますから、念のために申し上げておきます。 それから、傍聴の希望がありますので、お諮りいたします。武蔵野市吉祥寺北町5-4-6 安斉まさえ様、傍聴件名全部、いかがいたしましょうか。
なお、委員長の命令に従わないときは、武蔵野市議会委員会条例第15条第2項の規定により退場を命ずることがありますから、念のために申し上げておきます。 それから、傍聴の希望がありますので、お諮りいたします。武蔵野市吉祥寺北町5-4-6 安斉まさえ様、傍聴件名全部、いかがいたしましょうか。
お手元の資料、提案事項一覧と、新設条例でございます議案第83号の杉並区特別工業地区建築条例、議案第84号の杉並区低層階商業業務誘導地区建築条例の2つを配付してございます。
市の立場としては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、しかしながら、職務命令をもって他の団体の事務につかせたということについてはやはり問題があろうということで、昨年4月に派遣条例というものを設けまして、今派遣によって外郭団体に行っておりますから、再発防止というのは対策としては制度的には設けたところでございます。
本件は平成6年に、区立中学校に在学中の女生徒から小学校時代の指導要録の開示請求があり、教育長が大田区公文書開示条例の規定により非開示と決定したところ、非開示決定処分の取り消しを求め訴えていたものでございます。お手元の資料にあるとおり、一審の東京地裁では、人物評価にかかわる所見欄を除き、公開しても支障はないと、全面的な非開示決定を取り消しております。
195 ◯松永総務課長 前から市議会の中で、議会の論議の中でご指摘があった件なんですが、条例の一部改正の議案がありますね。これについては、条例の一部改正の要綱をつけていました。
そこで私は、個人情報を取り巻くさまざまな課題に対処し、保護の実を上げるため、罰則の制定も視野に入れ、現行の個人情報保護条例を見直してまいりたいと考えております。既に、庁内での検討に着手し、今後情報公開、個人情報保護審議会への諮問など、手続を経た後に実現を図ってまいる所存でございます。
北沢総合支所から、世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例。これは赤堤区民集会所を廃止するというもので、施行日は平成十六年四月一日でございます。 砧総合支所から、世田谷区自転車条例の一部を改正する条例。これは成城北第四自転車等駐車場を廃止するというもので、施行日は平成十六年一月一日でございます。 次のページに参りまして、烏山総合支所から、世田谷区立公園条例の一部を改正する条例。
区立産文ホール条例の一部改正条例でございますが、改修に伴いまして、新設する会議室の名称及び使用料を定めるものでございまして、施行は平成16年9月1日でございます。 次は、区民保養施設条例を廃止する条例でございまして、区民保養施設を廃止するものでございますが、施行は平成16年4月1日でございます。 次に、板橋区改良住宅条例でございます。
これは、定数条例の経過措置264名分に対しまして、実員数が255名であることによる減でございます。 続きまして、350ページ、351ページをごらんください。4目消防施設費は、予算現額6,859万7,000円、支出済額は6,619万3,032円、執行率は96.4%でございます。主な事業を申し上げます。
────────────────────────────────────────── 議員提出議案第8号 八王子市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例設定について ────────────────────────────────────────── 3
ただ、その後、裁判等の経過の中でも、いわゆる関係団体への派遣の関係については条例化等しておりまして、現在では適正な処理をしているところでございますので、一定の整理はついているというふうに思っているところでございます。
きょうの資料でございますけれども、まず厚い方には首都圏のスーパーエコタウン構想についての概略の資料、それとあと三重県の産業廃棄物条例の概要並びに条例、それともう一つ、愛知県の多治見市の一般廃棄物埋立税条例を添付してございます。順次説明をさせていただきます。 まず1ページをお開きください。首都圏スーパーエコタウン構想ということで、これが一番概略でございます。ちょっと読ませていただきます。
これを見ますと、公会堂に関して廃止条例が平成16年度の9月までに行われるというような形になっております。権利変換が2004年度いっぱいまでということになったということですけれども、実際に取り壊しを始めるスケジュールというのは、いつということになるんでしょうか。今までの説明ですと、所有者が都市公団に移るという説明はあっても、具体的な取り壊しや基礎工事という説明はなかったんですね。
よって、委員会条例第12条第1項の規定により、委員長において本件に対する可否を裁決いたします。 委員長は継続といたします。よって、本件は継続審査と決しました。
………………………………………一〇 新任監査委員あいさつ……………………………………………………………………一〇 区長所信表明 ……………………………………………………………………………一一 議事日程第 一 (会期について)……………………………………………………一四 議事日程第 二 〜第 七 (第六十七号議案 公益法人等への東京都台東区職員の 派遣等に関する条例
次に、条例案件2件についてでございます。 まず、「千代田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」であります。 公職選挙法の一部が改正され、「期日前投票制度」が新たに創設されました。 この制度により、期日前投票所においても「投票管理者」及び「投票立会人」を置く必要があります。
2号棟、3号棟につきまして、紛争予防条例の対象になるということでございます。 主な経過でございますが、標識の設置、これについては本年の10月23日に設置をされております。設置届が24日に提出されております。それから、建築確認の関係でございますが、1号棟と3号棟について、11月10日に区への確認申請が提出されてございます。
日曜日ですから予定を組んでいる人はいるだろうし、普通、建築の説明会だって5日間周知しなさいといって区の条例で決めているわけですから、そんなことがあるかということなんです、自分の都合だけで。 ほかの日にやるとか、1週間たってちゃんと都合が立てられて、参加できるような日程で組んでやるというのが当たり前だと思いますけれども。
3番目の条例において規定すべき事項でございますが、新しい指定管理者制度では、まず指定の手続き、それから管理の基準、業務の範囲、こういったものを条例で定めなさいということでございます。4番目の区と管理を行うものとの関係でございますが、これまでの契約関係に対しまして新しい指定管理者制度では、いわゆる管理代行という関係になります。
東京都でもって緊急治安対策本部を設置して、「東京都安全・安心まちづくり条例」を制定、10月から施行されたわけですが、いろいろな規則がございます。