目黒区議会 2024-05-08 令和 6年企画総務委員会( 5月 8日)
随意契約の理由につきまして、本件工事は令和6年3月に一般競争入札を行いましたが、入札としては不調となりました。本件工事は施工上の安全確保のため、梅雨や大雨で河川が増水しやすい期間を避ける必要がございます。また、大型トラック、クレーン、ブルドーザー等を手配する必要がございまして、4月早々に契約を締結しなければならないことから、再度競争入札を行うことが困難でございました。
随意契約の理由につきまして、本件工事は令和6年3月に一般競争入札を行いましたが、入札としては不調となりました。本件工事は施工上の安全確保のため、梅雨や大雨で河川が増水しやすい期間を避ける必要がございます。また、大型トラック、クレーン、ブルドーザー等を手配する必要がございまして、4月早々に契約を締結しなければならないことから、再度競争入札を行うことが困難でございました。
本件工事は、プロ野球やラグビー等の開催時に歩行者で大変混雑している状況にある通称スタジアム通りをより安全で安心して歩ける歩行者空間を確保し、道路のバリアフリー化を行い、自転車走行空間を整備するため、実施している工事でございます。工事件名等につきましては、記載のとおりでございます。 項番2、経緯でございます。
本件工事につきましては、当該地域の地区懇談会におきまして、年度内に工事を完了するということで調整をさせていただき、合意をいただいているというところで、改めてこの入札を行う時間的余裕がないという状況でございました。
本件工事については、地元住民の方と調整を行いまして年内に工事を完了するということで合意をいただいてるという状況の下、速やかに契約を締結する必要がありましたが、再度入札を行っていると着手の時期が遅れるということもございまして、調整済みである年内の完了というところが難しいということが見込まれました。
まず、入札経過の説明に入る前に、本件工事の概要及び入札参加条件の設定の考え方についてご説明いたします。 2の入札参加条件をご覧ください。 この工事契約は、(仮称)町田市立国際工芸美術館の本体建築工事に加え、附帯工事である電気設備工事、空気調和設備工事、給排水衛生設備工事の合わせて4件の工事契約により構成しております。
契約方法につきましては随意契約となってございまして、その理由でございますが、本件工事は、まず新築時に設置された当該事業者製の自動火災報知設備、こちらを改修するというものでございます。工期が長期にわたるというものになってございまして、複合施設であるために連続した全館休館というものが難しく、開館しながらの工事となります。
本件工事は、施工上の安全確保という観点から、梅雨や大雨で河川が増水しやすい期間、これを避けるために、河床整正工事や河床の埋め戻し工事は6月、しゅんせつは10月~11月に行うといった予定を立ててございます。
変更内容につきましては、本件工事請負契約のうち、給食棟の解体工事について、既存くいの撤去及び擁壁の設置工事を追加することに伴い、契約金額を3億5,656万5,000円から3億7,331万8,000円に、履行期限を2023年6月30日から2023年9月29日に変更するものでございます。 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。
また、本件工事につきましては、休暇を伴う約45日間で工事を施工する予定となっておりまして、機器の配置、機能を熟知して、必要機器の手配にも精通、かつ舞台機構全体の動作保証ができ、安全性を担保して工期内の工事完成ができる唯一の業者であるということから、随意契約を締結したというものでございます。 続きまして3ページ、資料2でございます。 全自動洗濯脱水機ほか購入でございます。
変更内容につきましては、本件工事請負契約のうち、給食棟の解体工事について、既存杭の撤去及び擁壁の設置工事を追加することに伴い、契約金額を3億5,656万5,000円から3億7,331万8,000円に、履行期限を2023年6月30日から2023年9月29日に変更するものでございます。
まず、1の主旨でございますが、本件工事につきましては、令和四年十二月二十一日に一般競争入札が行われた結果、請負業者が決定し、第一回区議会定例会に契約議案として提出を予定しているものでございます。 2の建物概要及び3の施設概要につきましては、記載のとおりでございます。 右上の通し番号二から五に、案内図、配置図、各階平面図、立面図がございますので、こちらは後ほど御覧いただければと存じます。
また、入札を取りやめた電気設備工事につきましては、改めて入札方法についての協議を行い、その結果、今回の入札実施の公告において参加企業体が1企業体にとどまった状況にあり、同様の公告を行っても新たな企業体の参加は見込めないとの判断から、本件工事については、単体企業での制限付一般競争入札により行うことといたしました。
結果は、当時の支出額とほぼ同額の結果となったため、本件工事費は妥当であることが確認をできました。
その結果、入札方法につきましては、工期の関係、また今回の入札実施の公告において、参加企業が1企業体にとどまった状況にあり、同様の公告を行っても新たな企業体の参加は見込めないことから、本件工事については、単体企業での制限付一般競争入札で行うことといたしました。
1の主旨でございますが、本件工事につきましては、一般競争入札の結果、請負業者が決定し、第一回区議会臨時会に契約議案として提出予定であるため御報告するものです。 2の建物概要及び3の施設概要は記載のとおりでございます。右上の通し番号三から八に案内図、配置図、各階平面図、立面図がございますので、後ほど御覧いただければと存じます。
このたび関係機関との協議がまとまりましたので、本件工事を実施するというものでございます。 次に、項番2、工事の概要です。工事件名、工事場所、路線名等は記載のとおりでございます。内容については、工事区間長450.9メートル、以下、記載のとおりでございます。 2ページを御覧ください。上段に案内図をお示ししております。
委員会では、まず、本件工事の工期が変更となった経緯が問われたのに対し、理事者より、令和二年の秋頃、施工事業者より、設計図書などから既存の擁壁と新たに設置する擁壁が干渉する可能性があるとの指摘を受け、区として既存擁壁撤去について検討したが、建物の解体工事後に実際の既存擁壁を確認しなければ、撤去すべきかの判断ができなかった。
本件工事の落札率は91.5%であり、低入札価格調査の対象とはなりましたが、事情聴取や提出資料の分析により適切な積算をしていると判断し、落札を決定したもので、適切な入札と認識しております。 最後に、区内本店の実態のない事業者を認めてしまえば、公契約条例の趣旨に反するのではないかとの質問にお答えします。
・落札比率の分析及び予定価格の積算根拠について ・工事期間における授業等への影響と児童や周辺住民の安全確保等について ・本件工事の目的と耐震性確保に関する考え方及び周辺住民や保護者への工事内容の周知等について また、委員会は審査の参考とするため ・入札及び契約の過程並びに契約内容 の資料の提出を求め、審査を進めました。
なお、本件工事でございますが、老朽化した既設のエスカレーターの修繕工事でございまして、製造業者の技術がなければ契約の目的を達することができない工事でございますことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約を行わせていただいたものでございます。 ○押見 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いします。