目黒区議会 2024-08-07 令和 6年生活福祉委員会( 8月 7日)
期間は10月1日から31日まで、エントリーは31日まで可能となってございます。 参加される方の参加費は無料で、皆様持ってらっしゃるスマートフォンを介しまして、無料のスマートフォンアプリを入れていただいて参加をいただく形になります。ウオーキングのほうは「スポーツタウンWALKER」、ランニングの部は「TATTA」というアプリを入れていただく形でございます。
期間は10月1日から31日まで、エントリーは31日まで可能となってございます。 参加される方の参加費は無料で、皆様持ってらっしゃるスマートフォンを介しまして、無料のスマートフォンアプリを入れていただいて参加をいただく形になります。ウオーキングのほうは「スポーツタウンWALKER」、ランニングの部は「TATTA」というアプリを入れていただく形でございます。
幹事会に関しては、5年に一度ってことで、やはりこの問題は特別区全体で足並みをそろえてやっていくことが本当に大事になっていくかなと思うんですけれども、この中でなかなか委員になれない、メンバーになれない期間というのも一定あると思うので、その間、そういったときにはやっぱり23区内でちゃんと意思の共有であるとか、考えをまとめていくというのも大事だと思うんですが、その辺りは円滑に進められているのでしょうか。
交換期間中は、空調設備が使用できないとともに、全館休館が必要となってまいります。そして、この期間も相当な期間が想定されてございます。当該施設につきましては、休館することが困難でございます。その他、様々な条件を考慮した結果、今回、ヒートポンプエアコンを設置してまいります。 項番4、設置箇所でございます。ここに記載されたお部屋を含め、計49部屋に室内機を設置してまいります。
まず、かがみ文のほうからなんですけれども、2番、事業概要の(3)事業期間が24年間とありますけれども、これ15年間は維持管理ということで、例えば設計・建設の期間が延びたらそれも延びるのかみたいな、そこら辺のところの24年から15年引いて、一応9年間と考えているけれどもというところなのか、ちょっとそこの確認をしたいです。お願いします。
次に、項番2、指定期間でございますが、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間と、評価の対象期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日でございます。
それから、対応についてなんですけれども、確かに夏休みに入る前に、ぜひこの仕組みをひとまずはスタートさせたいという思いで検討してまいりましたが、夏休みに入ってしまうということで、学校に通っている間に声がけをしてもらうということができない期間にこれから入っていくわけです。
項番3の指定期間及び運営評価の対象期間、及び項番4の運営評価方法につきましては、記載のとおりでございます。 項番5の事業報告書の概要につきましては、後ほど別紙にて御説明をさせていただきます。 項番6、施設運営に係る区の歳入・歳出決算額の推移でございます。 2ページにまいりまして、項番7、指定管理者の自己評価結果でございますが、79点でございました。
○塚本総務課長 まず1点目の理由に関しましては、住居の使用期間が、一定期間が決まっていたところ、その期間を超えているというところで、民法上の規定に基づく請求をさせていただいてるといったところでございます。 2点目に関しましては、基本的には所管のほうで対応しておりますので、具体的な内容については、これまでも御報告してきたとおりでございます。
そういった意味で、今の状況、仮設の暫定期間、どういう防災の担保をするつもりなのか教えてほしいとの質疑がありました。担当者の説明によれば、地域の方にとって、興味関心が高い部分であることは認識している。防災安全部にいろいろ要請をし、検討を依頼しているところであり、検討しているという話は聞いているが、いつの時点でどう決着がつくという話まで聞けていない。
次に、中目黒スクエアのエレベーター改修工事については、部材調達期間に余裕を持たせるよう履行期間を延長したことにより債務負担行為の補正を行ったが、今後も同様のケースが予想される。区として、全庁的なルールの策定や様々な手法による対応策についてどのように取り組んでいくのか、との質疑があったのに対しまして、発注者側も、人材不足を前提として発注方法を調整していく必要があると考えている。
なお、委託期間が2か年にわたることから、令和7年度までの債務負担行為を設定しております。 さらに、北野地区における公共施設の再編に向け、「北野下水処理場・清掃工場跡地活用基本構想」に基づき、北街区出入口の測量を行う経費240万円を計上しております。
5年間のリース期間終了後は、無償譲渡となるほか、空調機の耐用年数も考慮し、保守点検は含めない契約とする予定であるとの答弁がありました。
│ │2 前項の規定により、議員の派遣を決定する │2 前項の規定により、議員の派遣を決定する │ │ に当たっては、派遣の目的、場所、期間その │ に当たつては、派遣の目的、場所、期間その │ │ 他必要な事項を明らかにしなければならな │ 他必要な事項を明らかにしなければならな │ │ い。 │ い。
陳情者は、来年は今年以上に深刻な実態になるのではないか、さらに、特例期間が終了すれば、より大きな影響が出るのではないかと、大変心配されていました。私も同感です。 本陳情は、地域の事業者に寄り添った大切な訴えです。
│ │3 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住│ │ 宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に│ │ 関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、法附則第15│ │ 条の7第3項に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ、か│ │ つ、当該区分所有に係る住宅
先般の一般質問で、新型コロナワクチンの接種歴の保存期間は5年であり、国において延長の検討を行っているとの報道もなされていますが、国が延長しないと決定した場合、本市でもそれに従うとのことでした。接種歴の保存は、紙での保存は保存場所の問題が出てくるかと思いますが、現時点で電子データでの保存も行われています。
陳情事項1では、一定期間はマイナ保険証と現行の保険証の両立を検討することとあります。現時点でも、およそ8か月から1年間の猶予期間が設けられているとのことですけれども、健康保険証の廃止ありきでの猶予期間というのは全くもって不十分だと考えます。
自治法上、作為の違法性を問う場合は、その作為から1年以内に住民監査請求を提起しなければならないとされておりますが、今回争点となりました2014年度から2017年度分の政務活動費の支出に関する住民監査請求は、この期間を過ぎてから行われているのではないかが問題となりました。
この上、この秋以降に実用される予定の次世代ワクチンとされる自己増殖型ワクチン、レプリコンワクチンは、世界でどこにも承認されておらず、日本だけが治験期間がたったの1年で実用に向かっています。治験は本来10年はかかるのに、緊急事態でもない中、異常です。従来のスパイクたんぱくの産生のみならず、スパイクたんぱくを作る設計機能、それ自体を自己増殖し続ける人類初のワクチンです。
3問目、現行の健康保険証は本年12月に廃止され、1年間の猶予期間を経て令和7年に全面廃止される予定です。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しない人には、保険診療が受けられる資格確認書が発行されることになります。したがって、区民にはマイナ保険証の取得、もしくは資格確認書の取得、いずれかを選択していただく必要が生じます。