千代田区議会 2017-11-30 平成29年第4回定例会(第3日) 本文 開催日: 2017-11-30
このため区では、工場廃止届けをする全ての事業者に対し、有害物質取り扱いの有無を報告させ、有害物質取扱事業者に対しましては、土壌汚染状況調査及び結果に応じた措置をとるよう指導しているところでございます。 次に、工場廃止届けをせずに事実上廃業したいわゆる無届けのケースや、指導に従わない事業者に対する対応についてでございます。
このため区では、工場廃止届けをする全ての事業者に対し、有害物質取り扱いの有無を報告させ、有害物質取扱事業者に対しましては、土壌汚染状況調査及び結果に応じた措置をとるよう指導しているところでございます。 次に、工場廃止届けをせずに事実上廃業したいわゆる無届けのケースや、指導に従わない事業者に対する対応についてでございます。
第2項では、この汚染の防止の措置を採ることについて、当該有害物質取扱事業者に対し、都知事が土壌汚染対策指針に基づいて計画書を出させて、汚染の拡散防止の措置を採ることを命ずることができると。この第2項の条項で、この場合において、当該有害物質取扱事業者が当該敷地の所有者と異なるときは、当該所有者は当該措置の実施に協力しなければならないというふうになっているわけですよね。
そういった中で、東京都の方からは、土壌汚染の調査及び対策についてというようなパンフレット等が出ており、それによると、有害物質取扱事業者については、条例の規定に従って設置しているものについては、有害物質の取り扱いまたは取り扱ったことがある者、またはその土地の所有者が代わった場合については、3,000㎡以上の敷地内においての土地の切り盛りとか、掘削等、土地を改変するような場合には、この条例が担保されてくるということで
東京都においては、それより一足早く、平成13年10月から環境確保条例により有害物質取扱事業者や大規模開発を行う事業者に対して、土壌汚染調査の実施と汚染が確認された場合の土壌処理を義務づけております。 近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等により土壌汚染が顕在化してきております。
「東京都の土壌汚染の調査及び対策について」というパンフレットがこれなんですが、これによりますと、汚染土壌処理基準に不適合の場合、有害物質取扱事業者、すなわち今回の場合、HOYA株式会社は、この汚染拡散防止計画書を提出し、その計画に従い汚染拡散防止の措置を実施するということです。この汚染拡散防止計画書は羽村市に提出されているということなので質問いたします。
第1点目でございますが、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、いわゆる環境確保条例では、第116条の規定により、有害物質取扱事業者が、工場もしくは指定作業所を廃止し、または主要な部分を除却する場合には、事業者が調査を行い、市に結果を届け出ることになっております。
まず最初に、土壌調査でございますが、東京都では2001年10月1日に環境確保条例により、有害物質取扱事業者や大規模開発を行う事業者に対して、それぞれ土壌汚染調査の実施と汚染が確認された場合の土壌処理を義務づけております。また、国では2003年2月15日から土壌汚染対策法を施行し、法律と条例により土壌汚染対策を推進しております。
東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、今年十月一日から有害物質取扱事業者及び土地改変者に対する汚染土壌の調査及び対策が義務付けられました。三千平米以上の土地の改変を行うものは東京都の対象で、三千平米未満は住民からの相談があれば、区は対応せざるを得ません。住民の健康、安全を守る立場から港区の対策が必要です。 具体的に質問をいたします。
これまでの質疑のご説明の中でもあったんですが、一つ、圧倒的多数は水道だということと、市内にある工場と指定作業場は9つということで、かなり限られてくるということで、これから見ると、地下水保全条例といっても、一番襟をただすべきは公の水道を使って汲んでいるところということと、もちろん有害物質取扱事業者、これは空欄だから、ゼロということだと思うんですが、違うんですか。
その一つは「有害物質取扱事業者による汚染土壌の処理」についてであります。「有害物質による土壌汚染により地下水や大気の汚染を生じ、人の健康に被害が生じるおそれがある場合などに、知事は有害物質取扱事業者に対し、敷地内の汚染土壌の処理を命ずることができる」としてございます。2点目は「建物除却や土地改変時などの汚染土壌の拡散防止」についてでございます。
次に2番目として「土壌汚染対策に係る措置」ということで、これは「規定の内容」のところをご覧いただきますと、「有害物質取扱事業者に対する事業所の廃止又は建物の除却時の汚染状況調査の実施の義務」ということで、「調査項目は、土壌汚染に係る環境基準の項目等」となってございます。これは有害物質の取扱事業者に対する当該敷地の改変時における汚染土壌の処理の実施の義務を課すものでございます。