狛江市議会 2014-09-16 平成26年第3回定例会(第16号) 本文 開催日: 2014-09-16
携帯電話やスマートフォンなどの情報化の進展に伴うインターネット上の有害情報などが青少年に及ぼす悪影響等から青少年を守ることは,緊急に対応を要する重要課題となっています。
携帯電話やスマートフォンなどの情報化の進展に伴うインターネット上の有害情報などが青少年に及ぼす悪影響等から青少年を守ることは,緊急に対応を要する重要課題となっています。
ここ数年は、スマートフォンなどインターネット接続機器やサービスが急速に普及し、児童・生徒が安易に薬物を含めた有害情報にアクセスしやすい環境にあることを踏まえ、薬物に関するトラブルに巻き込まれないよう注意喚起を行っております。 以上でございます。
しかし、このような取り組みを進めている一方で、スマートフォンをはじめとするインターネットに接続する機器やサービス等が急速に普及し、児童・生徒が、保護者の目の届かないところで、インターネット上の違法・有害情報にアクセスし、薬物の乱用に巻き込まれる危険性が高まっています。学校が、単独で子どもたちに指導を行うだけでは、児童・生徒を「危険ドラッグ」から守ることは難しいものです。
次に5点目、「所有することによって具体的な悪影響、弊害としてどのようなものがあるか」とのお尋ねですが、一般的には有害情報に接する可能性が高まること、悪意がある情報により騙される危険性が高まること、何気ない書き込みなどが誤解を招いたり間違った情報などが瞬時に広がったりする恐れがあること、匿名性があるため加害者にも被害者にもなりやすいこと、長時間利用することで依存性が生じ、それにより心身の健康が害されることなどがあると
また、先ほど、遠藤議員の話にありましたように、インターネット等による有害情報が氾濫する、あるいは間違えば加害者にもなる可能性もあると。そういう状況の中で、私ども大人は家庭でも地域でも学校でも自信を持って正しい価値観を子どもたちに伝えていく必要があると思っております。
子供たちを有害情報から守り、健全な育成を推進していくもので、7事業ございます。 このように、市では子育て施策といたしまして、再掲含めまして190事業を16部署において実施をしております。詳細につきましては、2ページ以降に記載してありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
インターネット上にはさまざまな有害情報が氾濫をしており、これらに起因した犯罪が実際に発生したり、いじめの原因となるなど、インターネットの負の部分が深刻な問題となっております。しかしながら、情報化社会を生きる子どもたちにとって、携帯電話はある程度、必要なツールであるとも認識をしております。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律、青少年インターネット環境整備法では、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として、青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる、フィルタリングの普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する、民間の関係者の自主的・主体的な取り組みを政府が支援することを基本として、インターネット
その4、わいせつ、暴力等の有害情報につながります。その5、覚えのない料金を請求されます。このように、インターネットや携帯電話の使い方について、保護者が関心を持ち、子どもとともに考え、話し合いながら家庭のルール作りをする大切さを呼び掛けているところでございます。
それは保護者が子どもの携帯電話やスマートフォンについて、有害情報を守るためのフィルタリングについて、ちょっと一息ついてしまったという傾向が出てきました。これは内閣府でも総務省でも大変重く受けとめ、関連して東京都の青少年問題協議会でも重要な動向として認識しているということになります。
また、子どものスマートフォン利用に対しては7割が不安を感じており、理由は、インターネットを通じ子どもが有害情報に接したり犯罪に巻き込まれたりすることへの懸念が強くあることが浮き彫りになっています。子どもたちに対するインターネットの利用に関する教育を充実させる必要があると考えますが、教育委員会としての認識を伺います。
教育庁主要施策の中では、生徒を有害情報から守るため東京都として公立学校の非公式サイトなどの監視を行うとともに、インターネット・携帯電話利用に関する調査を実施し、情報提供を行い、学校での継続的な啓発、指導を支援する。また、都立高校などに対し、訪問講座という形で情報モラル、リテラシーに関するICT講座を実施するなどして、生徒に対する実践的な指導を行うとともに、教員のICT活用指導力の向上を図る。
また、インターネット上でのいじめ、有害情報の問題を踏まえまして、情報モラルについては特に留意をして指導を行っているところでございます。
これは主に有害情報対策や生活習慣を乱すような利用、また依存的な利用を抑止することを主な目的としています。 東京都青少年治安対策本部では、保護者等との連絡のために携帯電話を利用する時期(おおむね小学生程度)、それとインターネット利用について学習している時期(おおむね中学生以上)の二つに区分し、それぞれの区分に応じて推奨基準を定めています。このように発表しております。
また、携帯電話やスマートフォン等の情報通信の発展とともに、青少年が有害情報に触 れる機会がふえたり、書き込み等によって他人を中傷するいじめが学校現場や社会で大き な問題となっている。このように青少年が事件に巻き込まれたり、また事件の当事者にな る事例が後を絶たない。
ですので、予算的には、ちょっと残念ながら目出しはできないんですけれども、内容的には、まさに子どもたちが有害情報を不用意に見ないとかというようなことで、情報モラルの授業だけではなくて、これは、やはり日ごろの教育活動全体の中でやっていかなければならないということで、学校の先生方もその辺を意識しながら指導しているところでございます。
児童・生徒が情報モラルについて理解を深めるとともに、保護者が携帯電話所持の必要性や使用する際のルールを明確にし、フィルタリング機能を設定するなど、有害情報から子どもを守る手だてをとることは、児童・生徒の被害防止に非常に重要なことと考えているところでございます。
三つ目のネットパトロールの実施でございますが、ネットパトロールは警察や文部科学省、都道府県から委託された民間団体などがインターネット上の違法情報や有害情報などを洗い出し、プロバイダ等への削除要請などの対応を行うものであり、インターネット上の青少年の犯罪被害やいじめを早期発見する上での一つの手段であると認識しております。
現在の青少年を取り巻く状況は、インターネット等による有害情報のはんらんや、ニートやひきこもりなどの若者の自立をめぐる問題の深刻化など、厳しいものとなっております。特に、成人年齢に達しても社会的・経済的に自立できない状態にある若者の増加は、この国の未来に関わる重大な問題であります。 そこで区では、今般の青少年行政の一元化を契機に、更なる若者の自立支援体制を構築してまいります。
183 ◎所統括指導主事 携帯電話等、有害情報に関する指導、情報モラルとともに行っているところでございます。これについては、生活指導主任研修会、それから校長会等に事例をもとに具体的に話をしているところでございます。