目黒区議会 2023-09-21 令和 5年決算特別委員会(第4日 9月21日)
昨年の令和4年10月2日に執行された品川区長選挙ですけれども、6人の候補者の誰もが当選最低ラインである有効投票総数の4分の1、得票率25%に届かず、首長選挙としては全国7例目の再選挙となったのは記憶に新しいところです。
昨年の令和4年10月2日に執行された品川区長選挙ですけれども、6人の候補者の誰もが当選最低ラインである有効投票総数の4分の1、得票率25%に届かず、首長選挙としては全国7例目の再選挙となったのは記憶に新しいところです。
市議会議員選挙の供託物の没収点は、公職選挙法第93条第1項第3号に規定がありまして、当該選挙区内の議員の定数をもって有効投票総数を除して得た数の10分の1と定められてございます。平成27年4月市議会議員選挙で申しますと、120.163票でございます。 市長選挙の供託物の没収点は、公職選挙法第93条第1項第4号に規定があり、有効投票の総数の10分の1と定められております。
③当選人は、有効投票総数の4分の1以上の得票がなければならない。 ④委員長の職務を行っている者も投票することができる。 ⑤投票にあたっては、本会議場を閉鎖しない。 ⑥投票は、各委員が自席において、事務局職員が持参する投票袋に入れることにより行う。 ⑦立会人を指名せず、開票は事務局に行わせる。 ⑧以上の7項目に定めていない事項は、会議規則第24条から第34条を準用する。
ということは有効投票の4分の3を超える支持というのが3万票になるんですが、つまり有効投票総数の4分の3の支持がある選択肢に集まったとしても、実は3万3,334票には到達しないんですね。このため、条例上は、住民投票の結果に対して、市長や議会が何ら尊重義務を課されないということになるんです。という問題点が一つ生じるということ。
改正条例は、有効投票総数の3分の2以上の投票により選択されたときに尊重義務が発生するということになっているわけですよね。ここがなぜこうしたのかというところがよく分からなくて、今までは、有権者の規模から言ったら、10万人だったら3万3,333人ですか、そこが一つのラインという形で尊重義務があったと思うんですけれども、今度有効投票数の3分の2以上ということになると、有効投票というのは変わりますよね。
今回の改正では、これをもう少し分かりやすくいたしまして、「投票資格者総数」ではなくて、あくまで「有効投票総数」ということに着目をしまして、改正条項の第22条第1項におきましては、有効投票総数の3分の2以上の投票により一定の選択肢が選択されたときには、市長と市議会は尊重義務を負うということです。
③当選人は有効投票総数の4分の1以上の得票がなければならない。 ④委員長職務を行っている者も投票することができる。 ⑤投票にあたっては本会議場を閉鎖しない。 ⑥投票は、各委員が自席において、事務局職員が持参する投票袋に入れることにより行う。 ⑦立会人を指名せず、開票は事務局に行わせる。 ⑧以上の7項目定めているもののほか、会議規則第24条から第34条を準用する。
07年4月に行われた市長選挙では、有効投票総数は4万813票だったそうです。そういう数字から見ますと、1万というのは4人に1人、25%を占めるわけで、そのことの重さは、皆さんよくご理解いただけるだろうと思います。 そういうことを前提にして、私は市議会の皆さん、それから稲葉市長に対しても、三つのお願いをしたいと思います。
憲法改正案が成立する国民投票における過半数の賛成の母数は有効投票総数とする。などが骨子でございます。 以上が憲法改正関連の国の昨今の動きとして把握している状況でございます。板橋区としては、今後の動向を注目していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○委員長 議題の途中でありますが、議事運営の都合上、この際暫時休憩をいたします。 再開時刻は3時35分といたします。
このため、得票総数が有効投票総数の10分の1に達しないときにつきましては、公費負担を行わないということでございます。 また、公費負担の手続についてでございますけれども、候補者からビラの作成について業者と契約を締結したことを区選挙管理委員会に届け出をいただきます。区は、ビラの作成者からの請求に基づきまして支払いをさせていただきます。これはポスター等々の公費負担と同様でございます。
ただし書の規定有効投票総数の10分の1以上得なかったときは無料としないことを規定し、公費負担手続に係る条文を追加したものでございます。 第7条のビラの作成の契約締結の届出については、ビラ作成業者との契約を締結した届出に係る規定を追加した条文でございます。 第8条は、ビラの作成の公費負担額及び支払手続についてでございます。
与党案と民主党案の主な違いにつきましては、与党案が憲法に限定した手続法を定めようとしているのに対し、民主党案は憲法と国会が議決した重要案件も国民投票の対象にしていること、有権者を与党案が年齢満20年以上としているのに対し、民主党案は原則満18年以上とし、国会の議決により、案件によりまして年齢満16年以上にも投票権を与えられることとしたこと、国民の憲法改正の承認を与党案が有効投票総数の過半数としているのに
さらに,国民投票において有効投票数の2分の1以上の賛成をもって可とするとしているものの,最低投票率制度を設けないということは,有効投票総数の2分の1以上の賛成が,イコール国民全体の半分以上が賛成したこととは限らない状況でも憲法改正が成立するおそれがあり,到底容認できるものではありません。
さらに重大なのは、国民の過半数の賛成という憲法規定を、有効投票総数の2分の1を超えるとしている、承認のハードルを極端に低くしていることです。国政選挙の投票率でさえ低下している現在、低い投票率のまま、有効投票の過半数で国の基本法が決まるとなれば、法的な安定性も損なわれると考えます。 また、改憲の是非を問う運動や報道を厳しく規制する内容を盛り込んでいます。
結果は、有効投票総数に対する割合が25%を若干上回ったものであり、これについての見方はさまざまあると思いますが、私は従来の区政運営のあり方、つまり前岩波区長批判票であると見ています。 私たちは16年間、岩波前区長の姿勢、開発型区政、トップダウンの姿勢、区民不在の進め方にストップをかけたいと戦ってまいりました。
そして、全国で初めての改正合併特例法に基づき、議会で一たん否決された住民発議による市町村合併のための法定協議会設置請求について、改めて民意を問う住民投票が、ことしの9月29日、徳島県宍喰町で行われ、賛成が1335票、反対が 627票で、有効投票総数の過半数に達し、市町村合併のための法定協議会の設置が決まったことは御承知のとおりであります。
万一都知事選挙で再選挙となれば、--これは最上位の方であっても、有効投票総数の4分の1を取らないと再選挙になるということでございますので、再選挙になればさらに42億円が支出されるというものです。このように財政的に大きな負担となる選挙ですから、できる限りその費用を節減するべきであります。
2) 住民投票の結果は有効投票総数過半数の同意により決する。 (住民投票の確定) 第十四条 住民投票管理委員会は、投票日の翌日に開票し開票後五日以内に有効投票を確定し、その結果を区長 に報告しなければならない。