足立区議会 2020-11-16 令和 2年11月16日子ども・子育て支援対策調査特別委員会-11月16日-01号
そのために、今までは、日割り計算というものを行っておりましたけれども、これを月割り計算という形で改めさせていただきたいというふうに思っております。 3点目、事業の仕組みが大変複雑になっておりますので、提出資料の簡素化を図りたいというふうに考えております。 4点目でございます。先ほども申し上げたとおり、国や東京都の事業を利用しているところでございます。
そのために、今までは、日割り計算というものを行っておりましたけれども、これを月割り計算という形で改めさせていただきたいというふうに思っております。 3点目、事業の仕組みが大変複雑になっておりますので、提出資料の簡素化を図りたいというふうに考えております。 4点目でございます。先ほども申し上げたとおり、国や東京都の事業を利用しているところでございます。
月割り計算で4カ月分で幾ら日本環境マネジメントの懐に入っているんですか。幾らですか。不正が明らかになって。結論が後になればなるほど、その支払いはふえるわけだけれども、その分も裁判で請求するというのならいいよ。でも、多分それは難しいのかな、わからないけれども。こっちが勝手におくれているだけだから。だから、早くやれと言っているのに。それは前の議会でもそういう話になりましたよ。
新体系に移りますと、補助金支給の割合が月割り計算から日割り計算に変わり、その日の利用者によって、施設の収入に大きな影響が出てくることになります。
法人の均等割額は、市内に事務所を有する期間に応じて、月割り計算によって算定することとなっております。この事務所等を有していた月数は、地方税法第312条第3項に規定する課税標準の算定期間中において有していた期間となりますが、今回地方税法第312条第3項が改正され、号の移動がありましたので、規定を整備するものでございます。
145: ◯森委員 私はこの問題についてはすごく気持ちの中で引っかかりがありまして、暫定で少ない金額でこうやるというのもいいとは思うのだけれども、いずれにせよいつかはアンダーかオーバーかでやり替えなくてはいけないということ考えれば、それまでの平面交差にかかる費用というのも月割り計算すれば、莫大な金額になる。
277: ◯川合委員 いわゆる日割り計算になったというところね、今までの月割り計算が。ここは、施設側の負担としてふえている部分なのだろうと思うのですね。それだけ施設の負担になる。 それから、1割負担、定額負担のところは利用者負担がふえていくことになると思うのですが、その金額ですね。
その中で、主な減額につきましては、今年度は当初予算でございますので、月割り計算ということでなっております。したがいまして、4月から契約する契約者の方、それから極端な話、3月に契約なさる方、こういった方々がいらっしゃいますので、その部分の差額でございます。 以上でございます。 ◎学校教育課長(村山正利君) 6点目につきましてお答え申し上げます。
国保加入者の出入りが多く、月割り計算による保険税の還付が生じたものでございます。 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 170 ◯委員長(宮沢清子君) これより質疑に入ります。
平成13年5月に各市からの選出議員に変更がありまして、支給額が月割り計算となった関係で、お手元のような決算額となってございます。 次に、第2款「総務費」でございますが、予算現額4,449万円に対し、支出済額は4,422万2,976円となります。不用額は26万7,024円で、これは職員給与の関係経費と事務所の管理経費でございます。 17ページをお開きください。
だから、現況課税の月割り計算とか、日割り計算があれば、ここで是正措置をとるということも必要なのかもしれませんが、残念ながらそういう道がございませんで、あくまでも1月1日現在の状況ということですので、その解釈については若干慎重にして、私どもの法的な根拠をできるだけ失わせないような生きの選択というのはもう少しお時間をいただきたいなと、こんなふうに思っております。
第8条第7項、第8項の改正は、国民健康保険税の納税義務者の世帯の中に、年度途中に介護保険納付金課税被保険者の資格の得喪があった場合における月割り計算の方法を定めるものでございます。 第6条の規定は、介護保険納付金分の所得割の賦課割合を 100分の0.89と定め、第7条の規定は、均等割の額を1人5500円と定めるものでございます。
◆齋藤 委員 ですから、そういう場合に計算は、どういうふうな計算に、月割り計算になったり、そういう意味です。 ◎職員課長 就職した日から退職する日までの部分で、定年退職につきましては端数は1年に繰り上げです。 ◆田中 委員 まず、第3条ですけれども、100分の150を100分の100に改めるということですけれども、この辺の理由ですね。
当然のことながら国保の場合は、課税が月割り、要するに、市外から市内に入ってきますと、月割り計算になります。あくまで市税のように、1月1日現在で課税するものではございませんので、途中で入ってきますと、12分の4ですとか、12分の8ですとか、極端なことをいえば、12分の1の場合もありますけれども、月割り課税という形になりますので、1月1以降入ってきた方は自動的に未申告なんですね。
また、死亡退職者の給料算定につきましては、平成六年度から月割り計算に改めるもののほか、扶養親族に係る届出手続の規定整備を行うものです。 質疑及び理事者の説明により、次のことが明らかになりました。 各手当の支給対象者数は、医師等の初任給調整手当が三人、新設された加算額のある十六歳から二十二歳までの子に対する扶養手当が百九十人であるとのことです。
ただし、年度の途中で指定または解除の場合には月割り計算としております。面積的には500平米以上でありますが、市内のおおむねについて指定をしておりますが、管理は所有者管理となっております。今後残っております屋敷樹林等について調査して、保全のための指定を進めてまいりたいと思います。 道路の問題でございますが、指定作業場の設置届については指導中でございます。