港区議会 1992-04-20 平成4年4月20日区民厚生常任委員会−04月20日
契約更新料の額は住宅扶助の最高限度額、知事承認額と同じ額の家賃を払っている人は1月分の額について契約更新料を認めるという新しい通知を国が関係自治体に流した。都を通じて4月3日付けで通知をもらっている。既に関係ワーカーには事務レベルで周知している。今後は新しい制度の運用をするということで対応していく。 ○大谷 委員長 閉会15:58...
契約更新料の額は住宅扶助の最高限度額、知事承認額と同じ額の家賃を払っている人は1月分の額について契約更新料を認めるという新しい通知を国が関係自治体に流した。都を通じて4月3日付けで通知をもらっている。既に関係ワーカーには事務レベルで周知している。今後は新しい制度の運用をするということで対応していく。 ○大谷 委員長 閉会15:58...
担当の説明によりますと、医療費の伸びについては平成2年度実績の6.8%増の当初予算に対し、平成4年1月診療月分までの実績で約7.1%の伸びとなったことから、2月診療分の医療費に不足が生じたので、支払基金交付金、国庫・都負担金の動向を確認の上、補正の専決処分を行った。
これは東京都で各区一斉にやっているわけでございますが、昨年の実施の中身では、9月の診療分を12月に送るということで、9月分のみを抽出してお送りしたわけでございます。 ○委員(山越明君) 9月だけということなんですね、皆さんご存じでしたか。まあ、滝川委員はご存じでしょうけれども。そうすると、この通知を出す目的は何なんでしょうか。 ○国民健康保険課長(吉田力君) 医療費通知の送付の目的でございます。
2この条例による改正後の東京都港区老人福祉手当条例第三条の規定は、平成四年四月以後の月分の老人福祉手当の額について適用し、同年三月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。 (説明) 老人福祉手当制度の充実を図るため、老人福祉手当の支給額を引き上げる必要があるので、本案を提出いたします。
第5項は、平成4年3月31日以前の、月分の手当の額につきましては、従前の額で支給することを規定しているものでございます。 なお、この財源につきましては、全額東京都が負担するものでありまして、平成4年度予算に計上いたしております。 よろしく御審議をお願いいたします。
2 この条例による改正後の東京都千代田区老人福祉手当条例の規定は、平成四年四月 分の手当から適用し、平成四年三月以前の月分の手当については、なお従前の例によ る。
それに伴いコンピューター機器のテスト稼動したが調整ができず、3月からの予定になつたため2月分程、使用料及び賃借料が必要なくなったので減額にした。 ○宮崎 委員 マーク化の対象数が少ないのは5~7年で整理サイクルからそうなのか。2点目はマーク化によって利用者の読んだ本がわかってしまうがその保護対策はどうなっているのか。3点目は資料のデータベースによる休館日が減って開館日が増えるのか。
◎高橋 参考人 全部そろっていたのかどうか、ちょっとほかのものとの照らし合わせはしていませんのでわかりませんが、ちゃんと月々の何月分、何月分というふうにとじてございました。 ◆長尾 委員 書きたくても書く間がなかったので、ここで書くんだ。決算書をつくるためにということなんですけれども、その次のときは書き直しをされたわけですね、二回目のときは。
◎高橋 参考人 領収書じゃなくて、出金伝票と入金伝票が、何月分、何月分とつづってありました。それを追って書いていきました。だから、出金伝票と入金伝票しか見ていないんですけれども……。 ◆長尾 委員 そうすると、高橋さんがお書きになるまで、こういうような、要するにノートについているのがなかったということですね。
2 この条例による改正後の東京都千代田区老人福祉手当条例の規定は、平成三年四月 分の手当から適用し、平成三年三月以前の月分の手当については、なお従前の例によ る。
12月分の期末・勤勉手当の支給に要する経費の総額は12億 9,500万円ということでございます。 本件につきましては、まことに恐縮でございますが、これも即決をお願いする次第でございます。議決をいただいた場合には、支給日は、12月分につきましては、12月18日ごろを予定いたしております。6月の差額については、来年の1月下旬になろうかと存じます。
2 この条例による改正後の東京都千代田区老人福祉手当条例の規定は、平成二年十月 分の手当から適用し、平成二年九月以前の月分の手当については、なお従前の例によ る。
付則でございますが、第1項は条例の公布と適用を規定したものでございまして、本年10月分から改正した額で支給するという内容でございます。第2項目につきましては、9月分以前は従前の額で支給するということを規定しているものでございます。 なお、この財源につきましては、東京都が全額負担するものでございまして、歳出予算につきましては、当初予算の範囲で執行できる見込みでございます。
2 この条例による改正後の東京都千代田区老人福祉手当条例の規定は、平成元年十月 分の手当から適用し、平成元年九月以前の月分の手当については、なお従前の例によ る。
2 この条例による改正後の東京都千代田区老人福祉手当条例の規定は、昭和六十三年 十月分の手当から適用し、昭和六十三年九月以前の月分の手当については、なお従前 の例による。
2 この条例による改正後の東京都千代田区老人福祉手当条例の規定は、昭和六十二年 十月分の手当から適用し、昭和六十二年九月以前の月分の手当については、なお従前 の例による。