町田市議会 2024-06-28 令和 6年 6月定例会(第2回)−06月28日-付録
2021年6月、最高裁判所は、現行の夫婦同姓を違憲ではないと判決を出したが、同時に、複数の反対意見が付され、制度の在り方を国会で議論すべきとされ、2015年12月判決でも同様の指摘がされている。 選択的夫婦別姓制度は、あくまでも「選択」によるもので、引き続き夫婦同姓で結婚でき、改姓を望まない場合は夫婦別姓を選択できるというもので、誰も強制されることのない仕組みである。
2021年6月、最高裁判所は、現行の夫婦同姓を違憲ではないと判決を出したが、同時に、複数の反対意見が付され、制度の在り方を国会で議論すべきとされ、2015年12月判決でも同様の指摘がされている。 選択的夫婦別姓制度は、あくまでも「選択」によるもので、引き続き夫婦同姓で結婚でき、改姓を望まない場合は夫婦別姓を選択できるというもので、誰も強制されることのない仕組みである。
1審、2審では訴えを認め、熊本市はその判決を不服とし、上告しましたが、最高裁判所は上告を退け、約5,000万円の賠償を命じた判決が確定しました。裁判長からは、管理する道路内に周囲の私有地から木が倒れ込まないように対策するのは市の義務だ。
また、衆議院議員総選挙では、最高裁判所裁判官の国民審査も同時に行いますので、そちらにも目を配りながら、進めなければならないと思います。 そこで質問ですが、次回の衆議院議員選挙では、選挙管理の上でどのような点が変わるのでしょうか。 また、次回の衆議院議員選挙に向けた区割りの周知について、どのように考えていますでしょうか。
○中野区議会事務局長 基本的には、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、判決というのが一つの裁判所の判断でございますので、その経過について途中で報告するということは、これまで執行機関としては対応していないのかなというふうに考えてございます。
在外投票は、在外選挙人名簿の登録者が国政選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができる制度であり、令和四年の参議院議員選挙では、本区の在外選挙人当日有権者千二百二十三名の約三割に当たる三百四十五人が投票しました。その投票方法は、在外公館での投票が約八割、一時帰国しての投票が約一割、残り一割が国際郵便による投票でした。
(2)平成8年の宗教法人オウム真理教解散命令事件において、大量殺人を目的として計画的組織的に毒ガスを生成した行為が宗教法人の解散事由に当たるとして出された解散命令が、信教の自由を侵害するとしてた争われた際、最高裁判所は解散命令などの宗教法人に関する法的規制が信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか
そして、国の財政の大きな負担となっていることも現実上ある中で、この生活保護の対象とする国民以外の外国人の方、こちらの場合、平成26年の最高裁判所では、外国人は含まれないという判決が出ております。
その中には、最高裁判所で世田谷ナンバーアンケートが不適切という最終的な確定をしたから撤回しろというような、まさにその論調がありましたので、ホームページで事の概要を掲示し、今、先ほど答弁したような判決ですよと。
北川原公園予定地ごみ搬入路に関する住民訴訟である公金支出差止等請求事案につきましては、最高裁判所において市の上告受理申立てを不受理とする決定が、令和4年9月8日付でなされ、東京高等裁判所の判決が確定いたしました。 多くの方々に御心配、御迷惑をおかけしましたこと、心よりおわび申し上げます。
最高裁判所が示した七つの考慮事項と、それから、ただし書について、これを超えない限り、これについて判断をしない限り、その最終的な賛成、反対というのは意味をなさないということでございますので、それをあえて書いているという次第でございます。 以上です。
〔市長 登壇〕 459 ◯市長(大坪冬彦君) 北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟については、御案内のとおり、令和4年9月8日に最高裁判所にて上告受理申立てが不受理となり、二審の東京高等裁判所の判決が確定いたしました。
最高裁判所は2015年及び2021年、夫婦同姓規定自体は合憲と判断したが、同時に選択的夫婦別姓制度について「合理性がないと断ずるものではない」と言及し、制度の在り方について「国会で論じられ、判断されるべき」と国会に委ねた。 世界で唯一、結婚時に夫婦同姓しか選べない日本では、望まない改姓による課題が山積している。
北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟の上告受理申立てが、9月8日最高裁判所にて不受理となりました。議員の皆様には多くの御迷惑をおかけしましたこと、心よりおわびさせていただきます。 なお、この件につきましては、最終日9月28日の本会議の場において、改めて御報告させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
白金の丘学園東側の国有地である最高裁判所三光町宿舎跡地については、建築基準法における接道条件等の課題があることから、土地利用の在り方を含め、国が個別に処分の方針を検討していると聞いております。 今後も国の検討状況の確認や情報収集を行い、本国有地を区の行政課題の解決に活用できるよう、窓口である関東財務局を通じて国へ働きかけをしてまいります。 ○委員(清原和幸君) ありがとうございます。
13 ◯市長(大坪冬彦君) 北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟の上告受理申立てが、9月8日最高裁判所にて不受理になりました。議員の皆様には多くの御迷惑をおかけしましたこと、おわびさせていただきます。 なお、この件につきましては、最終日9月28日の本会議の場において、改めて御報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
実は今年、アメリカの連邦最高裁判所は、人工妊娠中絶を巡り、中絶は憲法で認められた女性の権利だとした49年前の判断を覆しました。中絶が厳しく規制される見通しとなり、アメリカの今行われている中間選挙での争点となっております。国を2分しているということですね。
平成27年12月、最高裁判所において、夫婦同姓規定自体は合憲と判断されましたが、同時に選択的夫婦別姓については「合憲性がないと断じるものではない」と言及し、制度の在り方については「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」としたところです。令和3年6月の判決においても同様の判断を示しています。
これは民集と呼ばれる最高裁判所民事判例集及び刑集と呼ばれる最高裁判所刑事判例集があって、これは法律家にとってバイブルのようなものなのですが、そこに掲載されている最高裁の重要判例十二件に、何と判決書原本と異なる誤りが約百二十か所も見つかったというものです。
と規定していますが,義務教育教科書費国庫負担請求事件の昭和39年,1964年2月の最高裁判所大法廷の判決によれば,憲法第26条第2項後段の「義務教育は,これを無償とする。」