目黒区議会 2018-08-01 平成30年企画総務委員会( 8月 1日)
こちらは目黒区契約に係る暴力団等排除措置要綱に基づくものでございまして、今回警視庁のほうから当該事業者の代表取締役が暴力団員等と社会的に非難される関係を有しているという形で通報というか、連絡がございまして、それに基づきまして、入札参加除外措置を行ったものでございます。
こちらは目黒区契約に係る暴力団等排除措置要綱に基づくものでございまして、今回警視庁のほうから当該事業者の代表取締役が暴力団員等と社会的に非難される関係を有しているという形で通報というか、連絡がございまして、それに基づきまして、入札参加除外措置を行ったものでございます。
先ほどの施設でも書いてあったと思うんですが、スポーツ施設は葬祭場などと違って、よりそういう問題が出てくるんだろうなと思うんですけれども、例えば応募資格には団体の役員または使用人がということで、暴力団または暴力団員等を使用しないことなどということで、きめ細かく書かれているんですが、暴力団等の排除というのは、例えば施設を利用する方もいらっしゃると思うんですが、そうしたことも含めて排除するという、そういう
まず、「暴力団員等の排除規定を設けなければ、利用者の安全及びサービスの質の確保が図れないということか伺う」との質疑には、「青梅市は暴力団排除条例を定めている。また、市で指定するサービスについては、介護保険条例についても暴力団の排除規定を盛り込んでいるので、同じ対応をしようとするものである」との答弁。
1つ目の1節、基本方針から始まりまして、人員に関すること、設備に関することというふうに60条の2が、条文が制定させていただくわけですけれども、その中で国の政省令との相違点といたしまして、先ほど申し上げた従業者は暴力団員であってはならないことを追加、管理者は暴力団員等であってはならないことを追加ということを60条の3、60条の4で行っております。
これは、26というのは、全部読み上げてもしようがないんで、ただ、問題、非常に怖いなと思うのは、1つは、刑事事件の捜査、あと暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律、あと少年法の問題ですね。この辺は非常に人権にとって、もちろん反社会勢力は許せませんよ。
日野市内の暴力団員の人数は公表をされていませんが、東京都青少年治安対策本部総合対策部治安対策課発行の「青少年を暴力団から守るために」の資料によりますと、平成25年末における都内の暴力団員等は、構成員4,350人、準構成員8,600人の合計1万2,950人となっています。
本案は、青梅市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例及び青梅市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、利用者の安全及びサービスの質の確保を図るため、暴力団員等排除規定を追加しようとするものであります。
区の条例案について、本条例案第13条の共同住宅からの暴力団員等の排除を求める条項の付則以外は、区の案については非常に高く評価しているということでございます。賛成でございます。 あと、現状、少し背景を申し上げます。警察によると、国内で違法に流通する銃は、推定5万丁とのことです。これに対して、押収量は昨年95丁。
既に「暴力団関係者が関与していた」として、建設業者1社が指名停止になり、また、別の建設業者1社も「暴力団、または暴力団員等を利用した」として、入札参加排除措置を受けています。暴力団排除要綱は、暴力団そのものだけでなく、暴力団に「金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められる」企業との契約も禁じています。
また、小金井市契約における暴力団等排除措置要綱では随意契約からの排除という規定があり、この規定に該当する別表では、入札参加資格者またはその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団員等に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるときは、入札参加除外の措置に該当するとしております。
地域によっては、暴力団員等から不当要求等が多発している事例もあることから、こうした地域には警察OBを配置して対応する必要があるものと考えます。本市においては、暴力団員等から不当要求などの行政対象暴力による不正受給は発生していませんが、女性ケースワーカーの増加に伴い、対応が困難な生活保護受給者への同行訪問や、独居者の安否確認等の業務について警察OBを配置することは考えられます。
また、事業者の指定では、議案第11号も含め、暴力団員等を除く法人とする市独自規定を設けています。 また、小規模特別養護老人ホームの入所定員については、国の基準のとおり、29人以下としています。
それ以外に世帯の生計中心者が20歳以上であること、課税所得または総収入金額が一定基準以下であること、また預貯金等につきましても一定額以下であること、あと土地、建物等の所有がないこと、都内に引き続き1年以上居住されていること、最後に暴力団員等の関係者でないことという要件がございます。
どんな事例をこの場合の排除の措置とするかということが、2番にあります排除措置の対象となる事象ということになりますが、1つは、暴力団員等が経営に実質的に関与しているという、経営に関与している場合。それから、2つ目として、暴力団の維持もしくは運営に協力、または関与している。これはいわゆる利益供与ですね。
初めに、1の条例制定の趣旨についてでありますけれども、暴力団抗争激化等によりまして平成四年に暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる暴力団対策法ですが、これが施行されておりますが、近年は、暴力団は資金獲得のために一定の企業活動を仮装し、経済界への進出を強めている現状にあります。
◆津田 委員 先ほどの質問に少しまた関連してしまうのですが、記載があった訪問類型の中で、Aケースとして、元暴力団員等でまだ暴力団との関係がある者の世帯という分類事項の記載がありました。元暴力団ということでありますが、先ほど確認をしっかり警察にしていただいているということでございますが、今後もしっかりとした、毅然とした対応をぜひお願いしたいと思います。
それが実態として利用されている現場で、いわゆる暴力団員等がそこに大勢集まって暴力団活動につながるような行動をそこでしているというような事態が起きると、他の利用している区民の皆様方に当然迷惑がかかると、それから、その近隣の皆様にもご迷惑がかかるというようなことが当たり前でございまして、そういった場合には、わかった時点でそこで排除をするということができます。
まず、第2条定義のところになりますが、前回、閉会中の総務委員会でも御説明したとおり、第3号の部分、「暴力団関係者」を「暴力団員等」と修正させていただきました。これは、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいうということで定めさせていただきました。
4 行政対象暴力に対する措置 区は、暴力団員等による区職員等への不当な要求を防止するため、具体的な対応 方針を定めるなど、必要な措置を講ずる。 5 区の事務事業における措置 区は、公共工事その他区の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴 力団の運営に資することがないよう、区の締結する契約等に関して暴力団関係者の 関与を防止するために必要な措置を講ずる。
(4)番、条例第2条(定義)第2号の暴力団員と要綱の、こちらは契約の暴力団排除の要綱になりますが、第2条(定義)第3号の「暴力団員等」の違いを整理すべきであると。あわせて、(5)番も関連するのですが、条例のこちらの記載してある定義が、契約の暴力団排除の要綱との整合性、あるいは都条例との整合性、あいまいな表現等々、現在も警視庁、あるいは総務課、関係する部署等々と現在も調整中でございます。