国立市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会(第6日) 本文 2024-06-26
といいますのも、収支報告書の虚偽記載に関する罪の時効は5年だからです。10年後の公開では罪が問われません。さらに10年後公開については附則の中に入っているので、いつから開始するのかも明瞭になりませんでした。
といいますのも、収支報告書の虚偽記載に関する罪の時効は5年だからです。10年後の公開では罪が問われません。さらに10年後公開については附則の中に入っているので、いつから開始するのかも明瞭になりませんでした。
公開のルールにおいては10年後に公開されるという問題があっても時効に阻まれてしまいます。 このような改革では全くもって政治とカネの問題を解決することにはならず、かえって国民の不信を深刻にさせるものであり、問題を断ち切るための、国会に対しては、自民党派閥による裏金事件の徹底解明、政治の信頼を取り戻すための実効性ある再発防止策の確立を求めます。
政治資金収支報告書の保存期間は3年、不記載などの罪に問われる公訴時効は5年のため、公開後に不正が発覚しても罪に問われません。 二階俊博元幹事長は、約5年の在任中、手にした政策活動費は約50億円に上ります。全額使途不明、事実上の裏金です。2022年の政治資金収支報告書によると、自民党幹部15人に計14億1,630万円の政策活動費を支出しています。
奨学資金貸付金については、これまでも様々な回収の努力を続けてまいりましたが、消滅時効の完成により、債権の管理に関する条例に基づきまして、令和6年5月31日に債権を放棄しまして、不納欠損処理を行いましたので、条例第6条第3項の規定により、議会に御報告するものでございます。 それでは、3件の経緯について個別に御説明をいたします。
今回、債権放棄する案件につきましては、これまで債権回収についての努力をしてまいりましたが、消滅時効の完成により、目黒区債権の管理に関する条例に基づきまして、令和6年5月31日に下記の2件について債権放棄をいたしましたので、会計事務規則に基づく不納欠損処理を行ったために報告するものでございます。 初めに、債権放棄までの流れについて御説明させていただきます。 恐れ入ります。
手当の追加支給分と、消滅時効に係る逸失利益相当分を速やかに支給いたします。支給額につきましては、記載のとおりでございまして、過少支給となってございました全期間分を支給いたします。 項番3、再発防止に向けてでございます。申請時及びシステム入力時の複数職員による確認の徹底、申請受付時のチェックリストを活用して、対象となるサービスの確認を改めて徹底してまいります。
ですので、例えばそれが今回のような徴収に至るのか至らないのかという部分につきましても、民法上の例えば時効ですとか、板橋区でいうと債権管理条例でいう私債権の中での債権をどうするかという問題もあると思いますので、そういった面では、公営住宅と言われても、使用料の債権というものについては似ているものがあるのかなというふうに認識しております。
特別徴収・普通徴収というところで、そういうやり方の共通性はあるものの、例えば税でいうと4期の期別があるとか、それが料では違うとか、あとは時効の管理も違ってございます。そういったところで、納税課のやり方も1つのヒントにして、他課ではシステム構築につなげられたのかなというふうに思っているところでございます。
未払い分の時間外勤務手当の請求は3年で、以降は時効となります。遡って調査をすべきというふうに問うものであります。 以上で私の質問を終わります。答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(赤沼泰雄議員) 臼井市長。 (臼井市長 登壇) ◎臼井市長 青山議員の一般質問にお答えいたします。
不納欠損処分とは、歳入徴収額を調定したものの何らかの理由で徴収が行えず、今後も徴収の見込みが立たないため、地方自治体が徴収を諦めること、5年間で時効になります。債務者が死亡し、相続人もいない場合や、時効が成立したときなどでは徴収ができず、不納欠損処分が行われるとされています。
あとは、5年時効で落ちるものもございます。ただ、この不納欠損額の1億8,000万円余の60%以上は時効の管理による執行停止と先ほど申し上げましたけれども、3年時効で落ちるもの、これが60%以上を占めているというところで、当課といたしましては適切な時効の管理をしているというふうに認識しているものでございます。
特別区民税の不納欠損の原因ということでございますけれども、不納欠損につきましては、執行停止欠損と時効欠損に大きく分かれまして、時効欠損につきましては、単純時効欠損と執行停止処分中の欠損に分かれます。 滞納処分の執行停止につきましては、こちらは滞納者に一定の事由があると認められる場合に、職権で強制徴収の手続を停止するものでございます。
執行停止も幾つかパターンがあるんですけれども、執行停止すると3年で時効になるんですが、それは4,070件ございます。即時欠損というのが現年と滞繰り合わせまして1,700件近くございます。あと、執行停止の中で自動的に5年時効になってしまうものが3,000件ほどありまして、残り360件が時効は5年ということになっております。
◎納税課長 不納欠損額ですが、これは欠損する要因というのが大きく3つございまして、まず1つ目が5年間たってしまって時効を迎えたもので欠損していく場合、それから課税された方の事情を考慮しまして、法律に定められた要件に合致する場合には、請求をしないといいますか、滞納処分を停止する。停止した場合、3年間でもう請求権をなくすという法律に定められた欠損の方法があります。
これを行政において、回収不可能な債権を時効寸前まで抱え込んでいてはいけないと思います。そのため、港区でも港区債権管理条例ができて、はや八年、これまでいろいろな積み上げたノウハウがあると思います。これまで積み上げた債権管理のノウハウを今後の債権管理ではどのように活用していくのか、こちらが大事な点なので伺います。 続きまして、港区の人権政策一般について伺わせていただきます。
三田労働基準監督署からは、こちらの2年の設定については、時効の関係だと聞いてございます。 ○委員(森けいじろう君) 分かりました。とても十分とは思えないのですが、この2年分、早急に御対応いただきたいと思います。
本件ですけれども、目黒区奨学資金貸付金の今回債権放棄をする案件でございますが、様々な債権回収の努力を進めてまいりましたが、消滅時効の完成により、目黒区債権の管理に関する条例の規定に基づきまして、令和5年5月31日に、8件について債権を放棄いたしまして、目黒区会計事務規則第44条の規定に基づき、不納欠損処理を行ったものでございます。
今回債権放棄する案件につきましては、様々な債権回収の努力を進めてまいりましたが、消滅時効の完成により、目黒区債権の管理に関する条例の規定に基づき、令和5年5月31日に2件の債権を放棄いたしまして、目黒区会計事務規則第44条の規定に基づく不納欠損処理を行ったため、報告するものでございます。
放棄に至るまでの経緯といたしましては、債務者の方が平成14年度~24年度にかけまして、このサービスを受けたことに伴い、自己負担金が発生しましたが、区から請求を行ったものの、納付がなく、10年の消滅時効が完成したというものでございます。 債務者のうち、11名の方は死亡、亡くなったことを確認しており、残り3名の方も所在不明となっておりました。
なお、令和4年8月1日、被告A氏から時効の援用が抗弁されましたので、(1)の元金は、32万円から23万8,500円へ、(2)の確定違約金は、17万2,167円から11万535円へと変わっております。 項番4、第1審での判決ですが、令和5年3月23日に言い渡されまして、区側の請求が一部棄却されました。