目黒区議会 2021-03-01 令和 3年都市環境委員会( 3月 1日)
筆界付近の境界は、昭和59年の供用開始決定により変更されていないこと、これら2点の確認を求めるというものでございます。 項番3でございます。判決の内容でございますが、(1)のとおり本件訴えを却下し、訴訟費用は原告らの負担とするというものでございます。
筆界付近の境界は、昭和59年の供用開始決定により変更されていないこと、これら2点の確認を求めるというものでございます。 項番3でございます。判決の内容でございますが、(1)のとおり本件訴えを却下し、訴訟費用は原告らの負担とするというものでございます。
実は食品衛生法、改正としましては15年ぶりということなんですけれども、業種の再編と、こういうものについては、昭和47年以来、抜本的な見直しがされてないというような状況がございました。その中で、昭和の時代ですね、その時代には1業種に対して1店舗と、例えば豆腐屋さんであれば豆腐屋さんとかですね。その業種が一定決まっていたわけです。
まず、1の経緯ですが、記載のとおり本区においては、昭和51年11月に最初の住区センターを建設し、ふれあいと活力あるまちづくりに取り組んできたところです。住区センター内の住区会議室については、住区内の区民相互の交流を通したコミュニティー形成の場となることを目的として、開設時から地域住民による管理運営が行われ、地域に親しまれる施設として地域コミュニティーづくりに寄与してまいりました。
区民センターの建物を建てるために、この敷地が区に渡ってきたのが昭和47年以降、建築は昭和49年ですので、この法律の以前ということでございますので、この工場を閉鎖する際に調査をする義務というのがその時点ではなかったということでございます。
2番の児童遊園の概要につきましては、記載のとおりで、昭和55年7月から供用開始をしました。敷地面積が629平方メートルの児童遊園になります。 3番の契約の概要でございますけれども、(1)といたしまして土地交換契約。こちらについては、児童遊園用地とマンションの敷地の交換でございます。
○吉野委員 1点だけお伺いしたいのですけれども、小規模宅地や小規模住宅用地の都市計画税の2分の1というのは昭和63年、小規模非住宅用地の軽減が平成14年、商業地等に対しては平成17年と、ずっと単年度で継続、継続と来ているのですけれども、先ほど説明の中にありましたとおり、特別区は都が賦課徴収していると、ですので、区はあまり数字は把握してないと思いますけれども、分かる範囲で構わないのですが、直近の年度
もちろん戦火に包まれた悲しい歴史をつくったというスタートから始まっている平和宣言でございますので、都市として、この目黒区として宣言を、これは昭和60年に宣言が告示されておりますけれども、今現在、現最高責任者の区長、この平和宣言は、この陳情とも全くもってかぶるものでございますので、もしお考え等ございましたら、ちょっと御意見だけお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
これは昭和33年、1958年の制度をずっと続けているわけです。もちろん何度か改正があって、1991年には今の40人になったけれども、それでさえ29年、もうたっているわけです。
区では、老朽化した木造住宅が密集し、かつ公共施設等の整備が不十分な木密地域である目黒本町五丁目地区において昭和63年度から、目黒本町六丁目・原町地区において平成13年度から、国の補助制度を活用した木密事業により、老朽建築物の除却・建て替えの促進や公園等の整備、防災街区整備事業を活用した建物の共同化など、防災性と住環境の向上を図ってまいりました。
現在、目黒区立図書館ホームページで公開しているデジタル資料は、江戸時代から昭和初期までの各時代に作成された古地図で、平成25年度に図書館ホームページをリニューアルした際に、資料の劣化への懸念から閉架書庫に保存していたものを、広く区民の方々などに利用していただけるよう、デジタルアーカイブ化したものでございます。
区立保育園には、昭和36年からの長い歴史がございます。これにより知識と経験を踏まえ、区立保育園を含めた区全体の保育の質を向上させる中心として、さらに地域に根差した質の高い子育て支援拠点となっていくよう、今後の役割を明確にして区立保育園の民営化に関する計画の改定素案においてお示ししてまいりたいと存じます。 以上、お答えとさせていただきます。
敷地の概要ですけれども、所在地につきましては記載のとおりで、敷地面積413.22平方メートル、供用開始が昭和47年の4月11日でございます。 項番の2、現状と課題ですけれども、2段目です。東山中児童遊園は開園後48年が経過しており、全体的な改修が必要ということで、今回、改良工事を行うものでございます。
なお、荒牧広志氏の略歴は、議案添付資料のとおりでありますが、昭和59年に本区に奉職以来、区政のために尽力され、平成14年度以降は管理職として区政の諸課題に全力で臨んでこられました。この間、情報課長、企画調整課長、政策企画課長などを歴任され、情報課長として内部情報システムの導入を推進するなど、幅広い見地と力量により、区政進展のため貢献してこられました。
風しんの追加的対策でございますが、御紹介のあったように、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を中心に、風しんの予防接種を受ける機会がなかったということで、抗体を持たない方が一定数存在するということで、この当該世代の男性の抗体の保有率を上昇させるということを目的としまして、国が風しんの第5期の定期接種という位置づけで、昨年度から3年間の時限措置として実施しているものでございます
回覧板が日本で始まった昭和15年、戦時中に食糧品の配給のお知らせをするために使い始めた、その頃ならばいざ知らず、現代においては情報の速さ、届けられる情報の質、量全てにおいて回覧板がほかの広報手段に勝っている点は一つもなく、情報伝達の手段としては時代遅れであると言わざるを得ません。そのため、武蔵野市など自治体単位で回覧板を廃止するところも出てきています。
といいますのが、50代以上の職員っていうのは、昭和の最後の頃ですね、都から特別区がある種独立といいましょうか、基礎自治体化していく中で、様々な業務を区が進めております。そういう中でこの50代から60代、我々になりますけども、採用された時期というのは、比較的区政が業務をどんどん拡大していく、財政も拡大傾向の中で、増えてきております。
ただ、一方で、非常に老朽化も進んでおりまして、施設に行くと、昭和の香りがするような、非常に古い建物が多くなっております。
昭和61年に当園が開園をしているんですけれども、開園当時につきましては、大池は日当たりのよい場所でございました。現在は周辺の樹木が大きくなりまして、また水辺の植物が生長し、水面を覆ってございます。水鳥などが水面を見つけにくい状況になっているということで飛来数の減少が見られます。また、池の底面では、汚泥の堆積により水深が浅くなってございます。
特別区道の、ここでは土地Bとしますが、こちらにつきまして、昭和59年の告示第48号により、幅員が9.86メートルから9.80メートルの特別区道として供用を開始されたにもかかわらず、原告が所有する土地、ここでは土地Aと申しますが、そのお隣にある土地などで道路境界を確定する際に、被告である目黒区が道路の幅員を10メートルとして違法な行政指導を行ったというものでございます。
○3番(川端しんじ議員) 地方税法の法改正ですね、住民税の特別徴収制度の誕生は昭和30年ですよ、たしか。65年経過しながらも、いまだ全国的に事業者も納税義務者も、そして本区ら自治体も、選択できるものとして、誤った解釈のまま本日に至ってるのが現状でございます。