目黒区議会 2023-12-06 令和 5年第4回定例会(第4日12月 6日)
2、被告による建物明け渡し後も民事訴訟を継続することの意図の説明。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
2、被告による建物明け渡し後も民事訴訟を継続することの意図の説明。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
2、新型コロナウイルスに関しては、感染状況を見据えて、区は明け渡し期限等について柔軟に対応すること。 3、東京メトロや日本テレビとの協議について、状況が進展するようなことがあれば、適宜適切かつ迅速に当委員会に報告すること。 4、パブリックスペース、プライベートスペースを踏まえた複合施設の在り方を検討、整理すること。
その後、明け渡しに関しての期限の修正というようなことをやっていくというふうに聞いております。 以上でございます。
これにより、4月下旬から5月上旬に区から組合に対して土地の明け渡し手続を行います。 次に、解体工事等のスケジュールですが、権利者の同意のもとで、既に2月から既存建物の解体が進められています。また、アスベスト撤去工事、汚染土入れかえ工事につきましても、資料記載の期間で実施する予定です。 裏面をごらんください。次に、項番2、令和2年度専門人材の配置と役割についてです。
川辺堀之内地域18.7ヘクタールの区画整理は、国道用地の明け渡し費用として国から来る分が28億円、保留地処分金が28億円、日野市助成金が7億円、総事業費67億円の事業として平成21年にスタートしました。 ところがその後、4回にわたり計画が変更される中で、保留地処分金が13億8,000万円も増額され、最終的に41億9,000万円にまで膨れ上がっています。
まずは、収入超過者について住宅管理条例二十二条、また公営住宅法二十八条一項を見ると、収入超過者は明け渡しの努力義務が課せられていますが、一方で、同条例二十三条、また同法二十八条二項を見ると、所得と、明け渡さず居住している期間に応じて家賃の加算、また近傍同種家賃と同額にするとの規定が存在しますが、区は公営住宅法施行令の規定のとおり家賃加算を行い、より困窮している人の入居が可能となるよう明け渡しに向けた
次に、議案第15号、千代田区営住宅条例の一部を改正する条例は、連帯保証人を確保することができない住宅困窮の状況にある方であっても、円滑に区営住宅に入居できるようにするため、連帯保証人に関する規定を削除するほか、滞納等に伴う住宅明け渡し請求に係る遅延損害金の利率を民法に定める法定利率に改めるとともに、規定を整備するものです。 本年4月1日から施行します。
こちらについては、建替事業により除却すべき住宅の入居者に対して、除却する旨の通知をし、また、当該住宅の入居者に対し、使用許可を取り消し、期間を定めて明け渡しを請求するものとするという事務手続を定めたものでございます。 備考欄でございます。
一つは、公営住宅法では、任意建てかえ事業となる区営アパートの居住者に対して明け渡し義務を課すことはできない。明け渡しを強制できないと。
法定だったら、明け渡しや建てかえ計画や仮住居やということで、規定があるわけですよ。しかし、任意建てかえは、この規定が該当できないから、ここにもあるように、明け渡し請求ができないわけですよ。 だから、今回、この公営住宅法の考え方に基づけば、区営アパートの皆さんに明け渡し請求はできないと。明け渡し義務を課すことはできない。
本件は、民法の改正に伴い、不正の行為によって入居した使用者に対して、区営住宅の明け渡しを請求した後に徴収する金銭の額の算定に係る利率を改定するとともに、使用の手続の要件及び管理戸数を変更し、あわせて規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十五号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
連帯保証人を確保することができない住宅困窮の状況にある方であっても円滑に区営住宅に入居できるようにするため、連帯保証人に関する規定を削除するほか、滞納等に伴う住宅明け渡し請求に係る遅延損害金の利率を民法に定める法定利率に改めるとともに、規定を整備するものでございます。 本年4月1日から施行をいたします。 次に、議案第16号、千代田区立児童遊園条例の一部を改正する条例でございます。
次に、使用許可の取り消しについてですが、公営住宅法による任意建替事業においては、明け渡しに関する定めはございません。そのため、「旧区立住宅及び区営住宅に係る建替等事業実施要綱」の規定に基づき、建物を除却する旨の通知とともに、今後は、住宅使用許可を取り消して、6カ月の猶予期間を定めて明け渡しを請求する予定です。
◎榎田 住宅担当課長 明け渡し訴訟の場合は住宅の評価額の2分の1が裁判、訴訟の目的額ということになっておりまして、表面上出てくるのはこの金額ですが、それとは別にこの件では滞納がございますので、滞納額もあわせて請求しております。
その後、令和元年7月には父親が死亡いたしましたが、明け渡し期限の10月末になっても退去せず、その後も被告から応答がなく訪問しても不在が続いたため、令和2年1月20日に建物明け渡しを求める訴えの提起に係る専決処分を行いました。 なお、当該建物は昭和46年建設でございます。
新旧対照表3ページの第35条、明け渡し請求権の第3項をごらんください。こちらは、不正入居者に対し区営住宅の明け渡しを請求した際、不正に入居した日から明け渡し請求日までの期間において、本来家賃となるべき近傍同種家賃と実際に支払っていた使用料との差額に利息をつけて請求することが規定されておりますが、その利息につきまして、これまでの年5%と規定していたものから、法定利率に改めるものでございます。
本件は、民法の改正に伴いまして、不正の行為によって入居した使用者に対して区営住宅の明け渡しを請求した後に徴収する金銭の額の算定にかかわります利率を改定しますとともに、使用の手続の条件及び管理戸数を変更し、あわせて規定の整備を図る必要がございますので、御提案申し上げる次第でございます。 恐れ入りますが、裏面をごらんください。改正の内容でございます。
今回の条例改正は、ただいまご説明いたしました民法改正に伴い、明け渡し請求に係る金銭の利息の割合を改めるため、条例の整備をお願いするものでございます。 お手元の新旧対照表をごらんください。まず、第32条第3項につきまして、民法改正により法定利率が年5分から年3分、さらに、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入することから、それに合わせて法定利率による条例を改めるものでございます。
条例では、不正に入居した者には明け渡しを請求するとともに、この間の家賃と近傍同種の住宅の家賃との差額、さらにこれに利息を付して徴収できるとしております。この利息の算定に用いる率につきましては公営住宅法に基づいて定めておりまして、現在は5%としております。この率につきまして、公営住宅法におきまして法定利率が改正されましたことから、同様の改正を行うものになります。