世田谷区議会 2020-11-10 令和 2年 11月 企画総務常任委員会-11月10日-01号
なお、服務の宣誓とは、日本国憲法を尊重することや、全体の奉仕者として公務を誠実かつ公正に執行する旨の宣誓のことでございます。 次に、2の改正内容でございます。本年度から地方公務員法が適用される一般職の非常勤職員として、会計年度任用職員制度を導入いたしました。
なお、服務の宣誓とは、日本国憲法を尊重することや、全体の奉仕者として公務を誠実かつ公正に執行する旨の宣誓のことでございます。 次に、2の改正内容でございます。本年度から地方公務員法が適用される一般職の非常勤職員として、会計年度任用職員制度を導入いたしました。
連絡可能な電話番号を一つしか有しない者の利用は断る取り扱いがなされていますが、 1 電話番号を一つしか有しない者の利用を断ることは、日本国憲法第22条第1項「移転」の自由を正当な理由なく制約するおそれがあること。
日本国憲法26条では、義務教育は無償で行うとしています。学校給食法では、食材は保護者負担となっていますが、負担割合は決められておらず、文科省は、負担割合は地域の実情に応じて行うべきとしており、保護者負担をゼロにすることも可能だと考えます。 そして、学校給食がどうあるべきかについては、食べている児童・生徒たち自身の意見を反映するべきです。
もう一つは、生活指導で、他の学校の生徒との交流を指導が大変になるからという理由で、江戸川区では禁じているというようなことがあるそうですが、これは日本国憲法に抵触もするようなことではないか、人権侵害ではないかという点で気になりますが、お考えをお聞かせください。子どもの権利条約が制定の方向にあります江戸川区の人権感覚を疑われるようなことがあるのは残念です。
それから、日本国憲法には、具体的な記載はございません。 資料の説明は以上でございます。 ○里中郁男委員長 説明が終わりました。 御質疑をどうぞ。
戦後、日本国憲法が制定され、国民の生存権の確立と、その生活の進歩・向上が国家義務とされたことに伴い、公衆衛生は大きな展開を見せました。昭和22年に保健所法が制定され、保健所が、健康相談、保健指導のほか、医事、薬事、食品衛生、環境衛生などに関する行政機能を併せ持ち、公衆衛生の第一線機関として飛躍的に拡充・強化されるなど、国・都道府県を通じて衛生行政組織と制度の改革強化が図られました。
このようにあるように感染症を正しく理解し、差別や偏見、誹謗中傷を許さないことは、日本国憲法第14条、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と書いてあるように、この時期において、一層重要なことです。 質問します。
その学習指導要領では、日本国憲法が基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについての理解を深め、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解させると、憲法を踏まえて大綱的に示されております。
ただし、日本国憲法において、第30条納税の義務においては、権利は一切触れていないんですね。ですから、権利の記載がないんです。 その理由としましても、民主主義にのっとり、国民から選ばれた者により国会において、租税法律主義の原則に従って、国民が税金を決めると、そして行政の暴走を止めるという役割もあるとされております。
それから、日本国憲法の趣旨、日本国憲法の趣旨ですとか、東京オリンピックの東京オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例ですとか、東京の条例ですと。そういう点から照らしても、私はちょっとこの問題はしっかり対応していく必要があるなと思います。
日本国憲法第21条第1項に、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とされており、市職員の言論や表現の自由は守られるべきものと考えています。
日本国憲法第8章92~95条の中で規定され、個別法としては地方自治法をはじめとした法律によってこの存在が規定されております。稲城市も現況としてその大前提で詳細に規定がなされていると考えます。稲城市は、地方公共団体としての議決機関である我々議会と、執行機関である首長の両輪が市民の信託の下で構成されております。 (1)、緊急性・即時性に対応するための首長の権限についてです。
調査研究委員会や審議会の報告を尊重して、日本国憲法と稲城市平和都市宣言の理念にしっかり立って教科書採択をしていくことを求めます。 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
そもそも日本国憲法では、基本的人権、個人を尊重することが保障されているにもかかわらず、多くの行政手続において世帯主を中心とした対応が多く残っていることを指摘しておきたいと思います。 今回の特別定額給付金で生じた世帯主を中心とした行政手続に関する問題は、東日本大震災の支援金給付の際にも指摘されていましたが、改善されないままに今日に至っております。
2点目として、日本国憲法第19条では、思想及び良心の自由はこれを侵してはならないとしています。 憲法の保障する自由権は、国、地方公共団体の統治行動に対するものとされており、今回、青木区長が区長選挙で行った、思想によって区民を峻別し敵視する行為は、明らかに日本国憲法を踏みにじるものです。
日本国憲法第二十六条には、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」、そして、同条第二項には、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」とあります。教育を受ける権利と教育を受けさせる義務の両者が規定されています。
51: ◯委員(清水 晃議員) では、この陳情について、議長宛てに出ているわけですが、これを見ますと、陳情の原因の中に、そしてまた陳情の理由の中にも、日本国憲法と大韓民国憲法との違いとか、法令の意義等について有権者と国との契約だというふうな理由が述べてあるのですが、そもそも例えば議会議長に出てきたわけですから、議会で議員立法としてやるのか、あるいはこれが可として採択された場合は、市長部局のほうにも、
学習権は、教育を受ける権利として日本国憲法第26条でも示されています。第26条は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」このように定められています。「その能力に応じて」とは、その子のわかる方法でということだと以前学びました。
具体的な例としては、中学校の社会科の公民的分野、人間の尊重と日本国憲法の基本原則を学ぶ授業では、生活習慣・文化・価値観などの多様性や人権が尊重されること及び現代社会における偏見や差別の問題について、児童・生徒に理解を深めさせ、偏見や差別を解消しようとする態度を育てるようにしています。
個人の尊重を最高の価値として掲げる日本国憲法のもとでは、無実の者が処罰されることは絶対に許されず、冤罪被害者は速やかに救済されなければならない。 しかし、我が国においては、再審は「あかずの扉」と言われるほど、そのハードルが高く、現在の再審制度が抱える制度的・構造的な問題により、冤罪被害者の救済が遅々として進まない状況にある。