東久留米市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会〔資料〕 2024-06-26
│ │3 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住│ │ 宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に│ │ 関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、法附則第15│ │ 条の7第3項に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ、か│ │ つ、当該区分所有に係る住宅
│ │3 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住│ │ 宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に│ │ 関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、法附則第15│ │ 条の7第3項に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ、か│ │ つ、当該区分所有に係る住宅
次に、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新総合事業についてのご質問ですが、介護保険法施行規則附則第31条により、介護予防訪問介護・通所介護の指定事業者を総合事業の指定事業者とみなす有効期間は、平成30年3月までと明確に規定されております。
介護保険法施行規則附則第31条では、介護予防訪問介護・通所介護の指定事業者を総合事業の指定事業者とみなし、有効期間は平成30年3月までと明確に規定しております。現在区は、新たな基準の訪問型・通所型サービスの詳細についてサービス提供の関係者団体等と協議を重ね、平成30年4月以降についても指定事業者による専門性を有するサービスを提供できるように準備を進めております。
また、地方自治法施行規則附則の第3条では、公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費の前金払いの割合は、これらの経費の4割を超えない範囲とする。こういう法律がございます。
初めに、1ページの附則第11条第6号でございますが、地方税法施行規則附則第18条第4項の住宅用地の負担水準の規定が削除され、項ずれしたことにより、引用する第18条第7項を第6項とし、同様に附則第19条の4の第2項及び第4項の市街化区域農地の負担水準の規定が削除されたことにより、第19条の4の第5項を第3項とし、条文を整理するものでございます。
同じく附則第10条の2の第8項及び第9項でございますが、地方税法施行規則附則第7条の改正に伴い、項ずれが生じ、条文の整理をするものであります。
次に、第10条の2第7項及び第8項でございますが、地方税法施行規則附則第7条に1項追加があったため、それぞれ第7項を第8項とし、第8項を第9項とし、条文を整理したものでございます。 次に、8ページの改正前の第10条の3でございますが、地方税法附則第16条の2第10項の阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例が削除されたことにより、条文を整理するものでございます。
附則第12条の2第2項では、第1号から第4号までの事項を記載した申告書に、地方税法施行規則附則第7条第2項に規定する書類、これは長期優良住宅に認定されたことを証する「長期優良住宅認定通知書」でございますが、これを添付し、提出することとしております。
(3)前号の特定区市町村所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案し て施行規則附則第22条で定める方法により算定した率とする。ただ し、所得割率に、当該特定区市町村に係る給付費比率に1から給付費 比率を控除した率に経過的調整率を乗じて得た率を加えた率を乗じて 得た率を下回らないものとする。
(3)前号の特定区市町村所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案し て施行規則附則第22条で定める方法により算定した率とする。ただ し、所得割率に、当該特定区市町村に係る給付費比率に1から給付費 比率を控除した率に経過的調整率を乗じて得た率を加えた率を乗じて 得た率を下回らないものとする。
22: ◯諸井課税課長 条文を読み上げますので、付則の第16条の2第7項、法附則第16条第11項の高齢者等居住改修住宅または同条第2項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない、と今読み上げたように居住という言葉が入っていますので
84 ◯6番(原田剛君) 細かいことで申しわけないのですが、6ページの7項の5行目にありますが、「施行規則附則第7条第8項各号に掲げる」というところがございます。これが、先日、議員打ち合わせでいただいたところによりますと、これが「第7条第7項」となっているのです。
◆14番(伊澤秀夫君) ページの9ページですね、特別土地保有税の課税の特例の改正条例第15条の2の5の修正取得価額とは、施行規則附則第8条の4第1項に規定する額をいうと、こうなっているんですけれど、で、この施行規則附則第8条の4というのはどこにあるんでしょうか。 ○議長(高橋和夫君) --しばらくお待ちください。 暫時休憩いたします。