八王子市議会 2024-06-26 令和6年_第2回定例会(第6日目) 本文 2024-06-26
なお、施行日については、令和6年7月16日からといたします。 何とぞ本案に御賛同いただきますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。 ◎【鈴木玲央議長】 提出者の説明は終わりました。 本案について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◎【鈴木玲央議長】 質疑なしと認め、進行します。
なお、施行日については、令和6年7月16日からといたします。 何とぞ本案に御賛同いただきますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。 ◎【鈴木玲央議長】 提出者の説明は終わりました。 本案について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◎【鈴木玲央議長】 質疑なしと認め、進行します。
1つには、内閣府令施行による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正(令和6年)の施行に伴い、小規模保育事業所A型及びB型、事業所内保育所における保育士の数をそれぞれ、満3歳以上4歳に満たない幼児については、これまでのおおむね20人に1人から15人に1人へ、満4歳以上の幼児については、これまでのおおむね30人に1人から25人に1人へと改めるもので、付則において、条例施行日以降も当分の間、経過措置
委員より、賦課徴収条例の改正は即決議案だったが、本議案が委員会審査にかかった理由について質疑があり、当局より、専決で承認を得た部分は、令和6年4月1日で法律ができていないとまずいものであったが、それ以外の部分は、施行日に余裕があるため、分けての提出としたとの答弁がありました。 ほかに質疑なく、質疑を打ち切り、討論に入りました。討論なく、採決に入りました。
本条例の施行日を公布の日からと定めるものであります。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(赤沼泰雄議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
これは、建築確認に係る公文書を職員が偽造した事案が発生したことから、この責任を重く受け止め、市長及び都市整備部に関する事務を所掌する副市長の給料を減額するため、先般制定しました府中市長及び府中市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例につきまして、施行日である7月1日前に、その内容の一部を改正するものでございます。 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
本案は、建築確認に係る公文書を職員が偽造した事案が発生したことから、この責任を重く受け止め、市長及び都市整備部に関する事務を所掌する副市長の給料を減額するため、先般制定しました府中市長及び府中市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例につきまして、施行日である7月1日前に、その内容の一部を改正するものでございます。
第1項は本条例の施行日でございます。本条例は規則で別に定める日から施行予定とします。第2項は条例施行日の前においても、準備行為として、指定管理者の指定及び指定管理者による施設の管理及びその他の準備行為を行うことができることとしております。 なお、補足資料と致しまして、福祉保険委員会資料No.29、国立駅南口子育ち・子育て応援テラスについてを提出しております。以上が補足説明となります。
第1条で施行日を定めております。第2条は市民税の経過措置でございます。説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ◯【古濱薫委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。矢部委員。 ◯【矢部新委員】 事前の議案説明の際にもお伺いしたと思うんですが、改めて確認させていただきます。
施行日前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となり、状況によっては10万円以下の罰則規定もあります。 そこでお伺いをいたします。固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日に登記簿に記載されている所有者になりますが、死亡した場合はその相続人が納税義務者となり、今回の法改正は固定資産税などの課税にも影響すると思いますが、どのように認識をしているのかお伺いいたします。
なお、施行期日につきましては公布の日とするほか、関係法律の施行日に合わせ、令和7年4月1日及び公益信託に関する法律の施行の日の属する翌年の1月1日とし、改正後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島崎実) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。
さらに、5月5日の施行日には、子どもセンターばあんの25周年の誕生祭と合わせて条例の施行を記念したイベントを実施し、約1,500人の来場がございました。このイベントを皮切りに、条例が制定された2024年度に集中的に行うPRイベント等を称して、コドマチフェスティバルと銘打ち実施してまいります。現在予定しているものは、8月20日に総合体育館で開催されるスポーツイベントや、11月20日の「まちカフェ!」
施行期日につきましては、東京都宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例の施行日としております。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆ひはらみちこ 1点だけ、質問させていただきたいと思います。
こうした法整備を経まして、本年4月には、マイナンバー法の一部を改正する法律の一部の施行日を令和6年5月27日とする政令が閣議決定されまして、本年5月27日から、国外に転出するマイナンバーカードを持つ日本国籍の方につきましては、国外提出の届出に併せて手続を行うことで、国外でも継続してカードが利用できるようになったところでございます。
そして、令和5年6月にマイナンバーカードと健康保険証の一体化を定める改正法が公布され、同年12月には改正法の施行日を令和6年12月2日とする政令が公布されたところでございます。 続きまして、法の改正の内容についてご説明させていただきます。法改正によりまして、従来の保険証は廃止となります。
◎戸籍住民課長 振り仮名につきましては、戸籍と住基と2通りあるんですけれども、戸籍につきましては施行日の決定と同時期に国から通達で示される見込みなので、今の段階でこちらですっていうことはまだ決まっておりません。一方、住民票につきましては、片仮名で記載される旨、国から示されております。
5月5日の施行日には、条例施行を記念し、町田市で最初にできた子どもセンターばあんの25周年の誕生祭と併せ、コドマチフェスティバルと称してイベントを実施し、約1,500人の来場がございました。 今後も子どもをはじめ、多くの方に向けた周知効果の高いイベント等を実施し、条例の目的でもある子どもにやさしいまちの実現に向けて、子どものやりたいことを支えていけるような取組を推進してまいります。
一部を改正する条例設定について │ │ │ │ 提案内容 │ │ 建築基準法等の一部改正に伴い、関係する申請手数料について改正を行うもの│ │ │ │ <施行日
施行日は令和6年4月1日です。 ○委員長 これより質疑を行いますが、質疑の際はどちらの議案に対する質疑であるかを明確にした上で行っていただきますようご協力願います。 それでは、本件に対する質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆一島ひろし 議案第34号に対するご質問です。
3、条例の施行日ですが、公布の日でございます。 私からの説明は以上でございます。 ○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○斉藤委員 2点伺いたいんですけれども、区民の中で本人が、例えば実家に帰っていて地震で被害を受けたケースとか、家族が受けたとか、目黒区民としてどういうケースを想定しているのか、あれば伺いたいと思います。
項番3の施行日は、本年の4月1日でございます。 次からのページは、条例の新旧対照が続きます。説明を割愛させていただきます。 続きまして、新旧対照の終わりました26ページを御覧ください。参考資料の一覧でございます。これを1枚おめくりいただければと思います。 27ページでございますが、今年2月26日に開催しました港区国民健康保険事業の運営に関する協議会からの答申でございます。