千代田区議会 2019-12-05 令和元年文化財保存・活用特別委員会 本文 開催日: 2019-12-05
それは、この間の懇談会の先生方が、文化財保護法に伴って、もうこうなっているんですよということの状態、あるいはその見識の、私たちのまだリテラシーの低さみたいなものも感じたので、どうしても、預かっている、何でしょうね、お金の中からというふうに考えがちですけれども、ある程度、もう、ここまでと決めたら、どんどん話を進めていくというふうにしたいなというふうには感じました。
それは、この間の懇談会の先生方が、文化財保護法に伴って、もうこうなっているんですよということの状態、あるいはその見識の、私たちのまだリテラシーの低さみたいなものも感じたので、どうしても、預かっている、何でしょうね、お金の中からというふうに考えがちですけれども、ある程度、もう、ここまでと決めたら、どんどん話を進めていくというふうにしたいなというふうには感じました。
当該建物は、文化財保護法や港区文化財保護条例等に基づく指定・登録を受けた文化財建造物ではありませんが、教育委員会では、区内に残された貴重な歴史的建造物の一つであると考えております。今後も、所有者に対して、文化財保護の観点から敷地や建物の保存等について、粘り強く要請してまいります。 次に、港区指定有形文化財に指定することについてのお尋ねです。
それの見直しが、文化財保存計画の見直しが必要になるということと、それから文化財保護法それから地教行法の一部改正がございまして、それに関してまた検討していかなければならないということがございます。 それから、土壌汚染対策でございますが、この敷地が3,000平米以上で、土地の改変を行う場合。
まず、昭和22年に千代田区が発足し、その後、昭和25年に文化財保護法が制定されました。その後、昭和27年、千代田区教育委員会が設置されております。 あと、昭和47年なんですが、こちらのほうで千代田区教育委員会事務局社会教育課文化係ですね、このときは文化係。で、資料収集を開始いたしました。その年に文化財調査員の区民の方4名へ委嘱ということを、47年にしております。
さらに、東郷公園から学んだ土壌汚染対策の必要性に加え、文化財保護法や地教行法の一部改正に伴い、江戸城外堀跡保存管理計画がますますクローズアップされ、対応が必要となりました。 このような経緯経過を踏まえて、企画総務委員会の懸案事項の一つとして、一定の整理をしていただいたことは皆様ご承知のとおりでございます。今後さまざまな課題の整理の解決に向け、庁内の関係部署と連携を深めながら進めてまいります。
続きまして、玉川上水沿いなんですけれども、玉川上水は平成11年に東京都における自然の保護と回復に関する条例に基づき、歴史環境保全地域に指定されており、平成15年には文化財保護法に基づく国の史跡に指定されてございます。
第1目社会教育総務費は、社会教育法及び文化財保護法に基づき、社会教育活動を推進するために要した経費で、執行率は96%でございます。補正減につきましては、主に人件費の減でございます。不用額の主なものは、歴史館使用料の減や、委託契約差金でございます。 備考欄により主な事業について御説明いたします。
文化財保護法に基づく取り扱いは異なるものの、登録有形文化財は指定有形文化財同様に、その土地に由来する歴史的、文化的価値を十分に有する貴重な資源と言えます。 区としましては、歴史的文化の継承と活用は、区民の郷土意識を高め、まちづくりや地域文化の発展に寄与すると考えますので、引き続き文化財の保護と活用の推進に努めてまいります。 また、住民参加については、登録文化財の現状により異なると考えています。
続いて5番目ですが、こちらのほうは文化財保護法の改正がありまして、新たに地域の文化財を地域で守って、計画を立てて保存と活用をしていきなさいというような趣旨の文化財保護法の改正がございましたが、こちらのほうで区内の文化財の総合調査の実施ということで、どのように区内で文化財を把握していくかというところを、次年度に向けて仕様の検討を行ってまいります。
昨年、第1回定例会で一般質問しました、文化財保護法第53条の規定の「承認の申請前5年間で重要文化財の公開を適切に3回以上行う」をクリアしなければならないが、北斎の重要文化財自体の数が少なく、限られた美術館となっています。昨年の区長の答弁は、「小布施北斎館と連携企画等を検討していきたい」とのことでした。その後の進捗状況についてお答えください。
ただ見せるだけでは文化財保護法の趣旨を充分に生かせないという意見も多々ありまして、それは言いに行ったことがあるんですけれども、まだ公開したばっかりだから、そこまで手が回っていないという言い方でもありました。確かにそこに書いてあるように文化財保護法の活用法の改正された趣旨というのを読んで勉強に行ったんですけれども、角館市とか金沢市とか行ってきたんですが、ものすごく人が多いんです。
また、静勝寺周辺の埋蔵文化財包蔵地では、土木工事における調査において、稲付城のお堀跡などの遺構が発掘され、文化財保護法に基づき記録するとともに、出土した遺物は保存しています。 今後も、埋蔵文化財包蔵地における土木工事につきましては、東京都教育委員会の指示に基づき、事業者に適切に指導してまいります。 以上、お答え申し上げました。
また、平成31年4月には文化財保護法の一部改正が行われました。改正によりまして、地域における文化財についての計画的な保存とともに、活用の促進を図ることが新たに定められ、まちづくりや観光施策の分野において文化財を地域資源として活用することが可能になりました。
4 換地先での新居の土台を打った後、埋蔵文化財の調査がされていないなど、文化財保護法に反する事業を進めています。事業地域の4割が縄文遺跡の埋蔵文化財地域に指定されており、公共工事では発掘調査が必要です。2019年度は7200万円、公社の事務費が497万円の計7697万円が遺跡調査の費用です。にもかかわらず、文化財調査の予算総額が不明という信じられない答弁がありました。
次に、続いてその下、埋蔵文化財発掘調査業務委託料については、区画整理地区内の埋蔵文化財包蔵地において、本体工事に先立ち、文化財保護法に基づく調査を行うもので、主に都市計画道路3・3・2号線内で行う調査費として、9,650万円を計上しております。
実際に、法律の方で文化財保護法の方でもきちんと市の責務がうたわれております。
343 ◯委 員(山崎陽一) 先ほど答弁で、今までに埋蔵文化財、たしか1億4000万円ほどと聞いていますが、全体に大ざっぱに言って3分の1近くが埋蔵文化財の指定地域になっているのですけれども、当然、その埋蔵文化財は、文化財保護法で規定されているわけですから、開発する場合は必ずしなければならないとなっているわけですから、当然、区画整理事業費の中に含まれていると
そして、今回は文化財保護法と区長部局にやるということについては撤回されましたよ。そういうところを今後どういうふうに文化財に対してのグリップをやっていくのかというところがなかったら、例えば先ほどの話の中で、なかなか難しいように、観光だとか、そういうまたはもしくは地域貢献のところで、また三菱地所も近いんでしょう。
193: ◯小枝委員 もともとある文化財保護法上の博物館法上の博物館であったものを廃棄して現在に至っているわけだけれども、廃棄する際に、普通だったらそれをどこか別のところに設置しようというふうに考えると思うんですね、保存、拡充で言えば。そのときに、別のところに設置しようと考えたのか、それとも、もう千代田区には教育も文化も要らないやと。
文化財保護法に基づく関係業務、文化財保護条例に基づく文化財保護審議会の運営、指定文化財、文化財の調査等。(2)常設展示の企画・設置。千代田区の古代からの歴史を紹介する常設展示室の運営。(3)地域情報ライブラリーにおける相談サービス。地域情報ライブラリーとして学芸員による相談業務の実施。(4)企画・特別展示及び文化財関連イベント等の企画・実施。こちらは、収蔵資料等を活用した企画・特別展示の実施。