町田市議会 2024-03-21 令和 6年 3月定例会(第1回)-03月21日-06号
国の動向といたしましては、2017年に文化芸術基本法が改正され、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業など、関連分野と連携した文化芸術の推進が求められております。また、町田市では、2022年に町田市基本構想・基本計画まちだ未来づくりビジョン2040を策定いたしまして、施策7-2として文化芸術に親しめる環境・機会を充実させるを掲げております。
国の動向といたしましては、2017年に文化芸術基本法が改正され、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業など、関連分野と連携した文化芸術の推進が求められております。また、町田市では、2022年に町田市基本構想・基本計画まちだ未来づくりビジョン2040を策定いたしまして、施策7-2として文化芸術に親しめる環境・機会を充実させるを掲げております。
文化芸術基本法、港区文化芸術振興条例に規定する、誰もが文化芸術を享受できる環境整備の必要性や、コロナ禍において、時間や場所にとらわれず文化芸術を享受できるオンライン化など、新しい生活様式が進み、文化技術を取り巻く社会状況が大きく変化していることなどを記載しております。こうした状況を踏まえ、今回プランを改定するものです。 第2章は、区を取り巻く現状と課題です。
この間、国においても、2001年、文化芸術振興基本法が制定され、美術館、博物館、図書館などの充実が明文化され、2013年には、博物館など独立行政法人で運営が可能となり、2018年には、文化財保護法改正で文化財をまちづくりに生かし、地域社会総がかりで取り組むこと、2017年には、文化芸術基本法改正で、これまでの行政機関や文化芸術団体、民間事業者、学校、地域に加え、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育
次期計画では、文化芸術基本法の改正や障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の制定など、近年の法改正、国や都の動向に加え、コロナ禍で休止が続いていた区内の文化イベントの再開、DXの活用など、文化芸術を取り巻く社会・経済状況の変化、世田谷区の文化芸術に関する区民意識調査の結果や、現計画の課題等を含め、検討してまいります。
補助の対象範囲につきましては、文化芸術基本法に定める伝統芸能や文化財等、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能とされております。また、補助対象となる事業者につきましては、地域の所有者、保存団体等によって構成される実行委員会等となっております。なお、補助金交付の対象となる事業期間につきましては、採択通知の日から令和6年3月31日までとされております。
文化芸術基本法では、映画をメディア芸術の一つとして位置づけ、国が上映の支援等、必要な施策を講ずるものとしており、区でもその趣旨に基づき、文化芸術施策として本映画祭の支援を行っているところです。子どもの頃から文化芸術に触れ、体験することは、感性や想像力、創造性を育み、多様な価値観を受け入れる心を養うといった観点から大変重要であると認識しております。
青梅市小中学校に通う小中学生の教育環境改善を求める陳情 日程第25 陳情4第6号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める、国への意見書を求める陳情書 日程第26 陳情4第7号 「まるごとアート支援事業補助金制度」の復活かそれに代る支援制度の設立を求める陳情書 ~「文化芸術基本法
経営難に直面する市内の事業者への支援を求める陳情書 日程第36 陳情4第6号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める、国への意見書を求める陳情書 日程第37 陳情4第7号 「まるごとアート支援事業補助金制度」の復活かそれに代る支援制度の設立を求める陳情書 ~「文化芸術基本法
国の文化芸術基本法に記載された地方自治体の責務として、地域特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有するものと定められております。区は、この法律を受けまして、平成18年に港区文化芸術振興条例を制定いたしまして、その基本理念の中で文化芸術に係る環境整備を掲げております。今回この基本理念を実現すべく、区の文化芸術の中核拠点となる文化芸術ホールを整備するものです。
市では、昭島市文化芸術振興基本条例に基づき策定いたしました昭島市文化芸術の振興に関する基本方針を指針とし、平成29年度の文化芸術基本法の改正の趣旨を踏まえ、本年度を初年度といたします文化芸術推進基本計画を新たに策定いたしました。
◎松田 文化・芸術振興課長 文化芸術基本法の基本理念を踏まえ、区の文化・芸術振興計画では、誰もが参画・協働できる文化・芸術環境の整備を視点の一つとし、年齢、国籍、障害の有無、経済状況にかかわらず、文化芸術を身近に鑑賞、体験ができる機会の充実に取り組むこととしております。
今般のこの基本方針の策定から10年余りが経過していることから、また平成29年に改正された文化芸術基本法の趣旨を踏まえまして、令和4年度を初年度といたします昭島市総合基本計画の分野別計画として、その内容と整合を取る中で、新たな文化芸術推進基本計画を取りまとめたところであります。 本年は、この新たな文化芸術推進基本計画のスタートの年となります。
2017年に改正された文化芸術振興基本法では文化芸術基本法に改称され、地方自治体は、国の文化芸術推進基本計画を参考に、その地方の実情に合った文化芸術の推進に関する計画、地方文化芸術推進基本計画を定めるよう努力義務を課しています。
132: ◯ 市民生活部長(鈴木 実君) 本事業では,幅広い活動分野の方を対象としており,音楽や美術のほか,電子機器を利用した芸術,日本古来の伝統的な芸能分野など,文化芸術基本法第8条から第12条に規定された分野に何らかの形で携わる方々を対象としております。
文化芸術の振興につきましては、観光、まちづくり、教育、産業、福祉など幅広い分野との連携を図り、総合的に施策を推進するため、改正された文化芸術基本法の趣旨を踏まえた新たな基本計画を策定いたし、心豊かな活力ある地域社会の形成につなげてまいります。
文化芸術基本法では、乳幼児、児童生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性をうたっており、区の第三期文化・芸術振興計画においても、次代を担う世代の文化・芸術振興を重点政策の一つと位置づけております。
◎文化・国際交流課長 まず、一体化の背景についてなんですけれども、平成29年に国の法律の文化芸術基本法というものが改正されまして、その中で、振興に当たっては国際交流も含めて検討していくことが理想というお話が改正のポイントとされました。
策定に当たりましては、文化芸術基本法などの趣旨を踏まえ、障害の有無や国籍などにかかわらず、誰もが文化芸術を享受できる取組が必要であること、また、新たな感染症などの危機により、文化芸術の重要性が高まっていることを踏まえ、どのような状況でも、文化芸術を通じて多様性を認め合う価値観が国内外に発信され、平和な世界の実現に貢献することを策定の目的としてございます。
◆吉田豊明 このビジョンの在り方そのものは、国での文化芸術基本法の制定を受けて、この2つの文化芸術と多文化共生のものを取り扱うと思うんです。それで、基本法が新たにできたのは、この2つの分野を一緒に1つの法律で扱うというだけじゃなくて、表現の自由の問題であったり、障がい者の文化活動の推進などもあったんですね。
(1)の誰もが参加、体験できる文化芸術の振興につきましては、文化芸術基本法の年齢障害の有無または経済的な状況にかかわらず等しく文化芸術の環境の整備が示されており、いわゆる社会的包摂という観点から、区の計画においてさらに拡充する必要がある項目として設定させていただいたものです。