国立市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会(第6日) 本文 2024-06-26
委員より、施行規則第64条の第2項に、事業者は、立地条件、敷地形状等の特殊な事情によりなど、市が1台でいいと納得する理由はとの質疑があり、当局より、事業者さんの考え方まちまちで、事業者さんの考えを見て判断したいと考えているとの答弁がありました。 他の委員より、2016年のまちづくり審議会で議論があったということと結論とは違う。
委員より、施行規則第64条の第2項に、事業者は、立地条件、敷地形状等の特殊な事情によりなど、市が1台でいいと納得する理由はとの質疑があり、当局より、事業者さんの考え方まちまちで、事業者さんの考えを見て判断したいと考えているとの答弁がありました。 他の委員より、2016年のまちづくり審議会で議論があったということと結論とは違う。
まちづくり条例施行規則第64条の2に、「前項の規定にかかわらず、事業者は、立地条件、敷地形状等の特殊な事情により同項に規定する自動車駐車場を設置することが困難であると市長が認めるときは、条例第52条第1項の規定により設置する緑地とは別に、次に掲げる書式により算出した面積の緑地を事業区域に接する道路に沿った部分を中心とした地上部分に設置して、当該自動車駐車場の設置に代えることができる。」
こちらにつきましては、整備予定地、こちらが高低差が非常に大きな土地でございまして、今、道路面に接してるのは渋谷区側の道路にしか接していないという敷地形状になってございます。このまま整備が行われますと、目黒区に多くの敷地が所在しておりますけども、渋谷区から利用者は入っていって、そして渋谷区へ出ていくという動線しかなくなってしまうというところもございます。
会派としても、以前から全覆い仮設テントの設置を要望しておりましたが、北清掃工場の敷地形状や地下部分の構造等から、全覆い仮設テントの設置は技術的に困難であるとのことでありました。
数千㎡以上の土地につきましては、単に売却するのではなく接する道路や敷地形状などの個々の土地が有する諸条件を十分に考慮し、例えば、区施設の仮移転用地として活用を図るなど、区の将来の課題解決に用いることができるよう検討を進めてまいります。 次に、利活用が見込めない区有地の売却に関する御質問についてお答えいたします。
主な変更点としましては、防火区画ラインの変更や、都市計画道路の区域決定に伴う敷地形状の変更などであり、こうした変更点を含めた計画全体につきまして、建築基準関係規定に適合するものとして、東京都より確認済証の交付を受けております。区といたしましては、今後とも工事の進捗に合わせ、必要な変更が生じた場合は東京都と協議の上、適切に対応しながら整備を進めてまいります。
東京二十三区清掃一部事務組合では、現状において、北清掃工場の敷地形状や地下部分の構造等から、全覆い仮設テントの設置は技術的に困難であると判断しておりますが、入札参加者から工場棟を全て覆う、あるいは大部分を覆う仮設の設置が可能となる提案があった場合は、選定委員会の中で技術力と価格を総合的に評価して、最も評価が高いものを選定していくと聞いております。
学校の敷地規模は学校によって異なり、また敷地形状が不整形であったり、敷地内に高低差がある学校など、必ずしも児童生徒数に応じた敷地が確保されていない状況もございます。 このような敷地条件の中、学校施設以外に、地域防災施設や設備の設置、敷地の一部には学校ごとの特色を生かしたビオトープや畑を地域とともに管理するなど、学校敷地を様々な活用がなされております。
施設は敷地形状による建築条件や建築コスト等を踏まえまして、階数は二階とし、建物構造につきましては軽量鉄骨造りといたします。 (3)施設の概要ですが、①で今回お借りする民有地の概要は以下のとおりですが、面積は約七百平方メートルとなります。 次のページの②の増築棟の建物の概要は、二階建てとして、延べ床面積は約四百六十平方メートルとなります。
施設は、敷地形状による建築条件や建築コスト等を踏まえまして、階数は二階とし、建物構造については軽量鉄骨造りといたします。 (3)施設の概要でございますが、①で今回お借りをする民有地の概要は以下のとおりでございますが、面積は約七百平米となります。 次ページの②の増築棟の建物の概要は二階建てとし、延べ床面積は約四百六十平米となります。
また、改築する建物は教室などの必要諸室や敷地形状などの諸条件を踏まえて敷地北側に配置することで、校庭は現在の約三千三百平方メートルよりも広い約三千四百五十平方メートルの面積を確保する計画としております。
整備予定地につきましては、東西方向に高低差がある敷地形状となっており、東側が地盤が高く、西側に行くにつれて低くなっております。 資料№2の1ページにお戻りください。(2)整備予定地の周辺の公園等の状況でございます。整備予定地近隣には、白金児童遊園、高輪公園等、遊具のある公園等が整備されている状況となっております。
敷地形状及び道路からの出入口の位置から、地下駐車場の設置も困難となります。また、用途ごとに使い勝手を考慮して動線を明確にする必要があり、通路部分などの共用部分の面積が増えるため、専用部分の面積が減少すると考えられます。 用途ごとの個別の計画についてでございますが、保育園は四番町地区地区計画により道路からの壁面の位置が制限され、現状の園庭の確保が困難になると思います。
一方で、東京都建築安全条例の認定を前提にした改築の検討については、平成28年度から行っておりましたが、特殊な敷地形状の上、複数の必要な条例認定の取得を前提に、全面改築の検討を行ったところ、敷地周囲の避難路4メートル確保、接道部の公開空地化、最高高さの15メートル以下といった条件が整備され、既存校舎の延べ床面積を大きく上回る規模の改築の見直しを立てるに至ったところです。
主な質疑概要といたしましては、民営化実施園における保育士の離職率及び職員配置、合同保育の内容、弥生児童館の複合施設化、民営化後の敷地形状、旧弥生荘の解体工事の実施時期、アスベスト含有調査等々、さまざまなご質問を保護者の方からいただいたところでございます。
また、敷地形状による建築条件に基づきまして、階数は二階建て以下とし、建物構造を準耐火構造とする必要がございます。かつ、建設経費の抑制とともに建物解体の容易性を考慮いたしまして、軽量鉄骨造として計画をいたします。 ④の通学区域につきましては、今後の児童数の動向を踏まえた上で、周辺校との通学区域の変更など、ソフト面の対応につきましても継続して検討してまいります。 裏面をごらん願います。
しかし、敷地形状、資料をご覧いただくとわかると思うんですけれども、区が単独施設として建築をした場合に、商店街側に面した地権者の皆様が建て替える際には、個別に建て替えるか、もしくは共同建て替えを行うにしても、商店街に対して間口は広いんですけれども奥行きがない、非常に使いづらい土地になってしまうと。そうすると、効率的な建物とならず、地域としての機能更新が進まないということが現実として起こり得ます。
区立公園の防犯対策につきましては、344か所と公園数が多いこととあわせまして、敷地形状や樹木などによる死角があることなど、防犯カメラによる犯罪抑止には限界があるものと感じています。このため、問題の多い公園での移動可能なカメラ30基の運用とあわせまして、公園パトロールの巡回強化あるいは剪定による見通しの確保など、多角的な対応を行ってきているところでもあります。
先ほど基本的な考え方で、土地の交換に触れましたが、交換する候補地について、下図にありますとおり、旧第二体育館部分、第二、第三庁舎部分の2カ所を提示しており、現在、日本郵便株式会社において敷地形状を踏まえた建物配置や車両の出入りなど、計画実施が可能かの検証を行っているところです。なお、計画実施が困難な場合には、再度、立地等の検討を行う予定です。
ただ、既存でもう既に70平米未満の土地、敷地に関しては、その敷地形状で確認申請等の申請はできるという形になります。 ◆山田貴之 この間、委員会でも若木二・三丁目地区の地区計画について、いろいろ説明をいただいておったかと思いますけれども、地区計画案の説明会等も住民の皆さんのために開いていただいたかと思います。