町田市議会 2024-06-18 令和 6年文教社会常任委員会(6月)-06月18日-01号
また、2016年の教育機会確保法により、不登校児童生徒に対する教育機会を確保することが求められるようになり、町田市では、2023年度に学びの多様化プロジェクト2024-2028を策定し、「学校に行く子も行かない子も、安心して育つまちだ」を基本方針として掲げ、児童生徒一人一人の状況に応じた学びの場の確保に取り組んでいます。
また、2016年の教育機会確保法により、不登校児童生徒に対する教育機会を確保することが求められるようになり、町田市では、2023年度に学びの多様化プロジェクト2024-2028を策定し、「学校に行く子も行かない子も、安心して育つまちだ」を基本方針として掲げ、児童生徒一人一人の状況に応じた学びの場の確保に取り組んでいます。
(「関連」と呼ぶ者あり) ○増茂委員 先ほどの答弁の中で、家でのタブレット学習について、話し合いの上、それを活用して、不登校が長引かないような使い方にするというような御答弁があったと思うんですけれども、不登校が長引かないような使い方ということについてお聞きしたいのと、不登校の子ども自体を問題視しないで、教育機会確保法、どんな子どもにも多様な学びを提供する、例えばホームエデュケーションやフリースクール
まずは不登校対策についてでありますけれども、教育機会確保法は、学校内外の場所で行う多様な学習機会の重要性について定めていまして、不登校の児童・生徒に対する支援や、夜間中学校における就学機会の提供等を規定している法律になります。
多様な学びを目指す教育機会確保法、平成28年に公布されています。学びの多様化学校、いわゆる不登校特例校は全国に今24校しかないそうです。文科省は300校まで増やそうとしています。ぜひ目黒区も積極的に検討してください。 そして、最後の7点目、区民センター再開発、目黒区美術館取壊しについてです。これは企画の部長がお答えになってしまうので、区長に直接質問します。
文科省では、この傾向を踏まえて、不登校児童・生徒に対する教育機会確保の観点から、教育機会確保法にて、休養の必要性を認め、学校以外で学ぶことも重要であるとしています。 学校に戻ることができるための取組だけではなく、不登校の児童・生徒に対する教育の機会の確保にも努めるべきであると考えますが、今後どのように取り組んでいくのか伺います。 2問目は、部活動の地域移行についてです。
それを後押ししているのが、2016年にできた教育機会確保法という法律にあると考えます。この法律の趣旨は、学校に行けない子どもに休養を与え、その間は学校以外の場所で学びを推奨していくと、そういったものになります。一人一人に合った多様な学びの場を保障すると書かれております。
初めに、特定の場所に赴くことが困難な児童・生徒への支援についてのご質問ですが、現在、不登校支援として、全区立小中学校に教室以外の居場所を設置するとともに、フレンドセンター、i-youth、中高生勉強会など、多様な教育機会の提供を行っております。一方、フレンドセンター、i-youth、中高生勉強会へ赴くことが難しい児童・生徒につきましては、一人一台端末を活用した授業のオンライン配信を行っております。
また、2016年の教育機会確保法により、不登校児童生徒に対する教育機会を確保することが求められるようになりました。 さらに、2023年3月には、全国的な不登校児童生徒の急増に対し、文部科学省は「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」を策定しました。
また、この多文化共生については、総務省も地域における多文化共生推進プランの一つとして、コミュニケーション支援ですとか日本語教育の推進・体制整備、生活支援としての日本語を含む教育機会の確保ですとか進路指導、キャリア教育なんかというのも挙げていて、こうしたものも各自治体で進めていっていただきたいというような提案も出されております。
非認知能力を一般に広げるきっかけとなったジェームズ・ヘックマンは、その研究で5歳までに決まると提唱し、幼児教育の重要性と将来的な経済効果を指摘してノーベル賞を受賞していますが、その研究におけるポイントの1つとして挙げられるのが幼児への教育と同時に行った保護者への教育機会の提供です。
先ほど出席停止の取扱いについてお話がございましたが、まず新型コロナウイルス感染症感染後の後遺症により登校が難しい児童・生徒に対して、教育機会の確保であるとか学習意欲の維持・向上、学習や学校生活に関する不安感を解消するというところがまず重要であると捉えております。
学校施設におけるバリアフリートイレの設置は、特別なニーズを持つ生徒たちにも教育機会を平等に提供するための重要な手段であると考えます。そしてこのことは、子どもたちを学校に預けている保護者に対して、子どもたちが尊重される環境で学べるという安心感を提供することにもなります。
ある自治体の小学校では、コロナの影響で中止されていた水泳授業を4年ぶりに校外プールを活用し、バス移動で再開することが計画されていましたが、コロナ後の観光需要が回復傾向にあることからバスの運転手の確保が困難となり、バス事業者から断られ、市内全ての児童の教育機会の平等性を担保することを理由に水泳授業が全面的に中止となり、市民から反発の声が寄せられました。
次に、第3問、農業活動を通じた子どもの居場所づくりについてでございますが、令和元年10月の文部科学省の通知、不登校児童生徒への支援の在り方についてにおいても、多様な教育機会の確保の一つとして、体験活動が児童・生徒の積極的態度の醸成や、自己肯定感の向上等につながることが期待されるものとして示されております。
平成28年12月に教育機会確保法が成立をし、市においても児童生徒の学びの確保のため、本年3月には町田市不登校施策検討委員会を設置し、学校に行く子も行かない子も、安心して育つまちだを基本に掲げ、(仮称)町田市不登校児童・生徒支援アクションプランの策定に向け、日々ご努力いただいていることかと承知をしております。
安全・安心で楽しく学べ、人権保障が徹底される学校に変わる必要があることは言うまでもありませんが、一方、2016年には、学校以外の学びの場を提供することを目的としたいわゆる教育機会確保法も成立しています。
例えば、6年生がリーダーにならなくても、例えば小グループで、5、6、7の7年生がトップになるというような考え方、3、4、5の固まりであるという考え方、そういった固まりによって教育機会をつくることによって、リーダーシップを発揮する機会というのは非常につくれるのかなと思っております。
本区におきましても、いわゆる教育機会確保法の趣旨等を踏まえまして、在籍校、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー及び学習支援教室めぐろエミールが連携・協力しまして、学びの継続や社会的自立に向けまして、不登校児童・生徒一人一人の状況に応じた支援を行っているところでございますけれども、東京都と同様に、不登校児童・生徒数は増加傾向にございます。
そのため、障がい者青年学級を実施することで障がいのある青年たちの暮らしを広げるための余暇活動の機会、また、学校卒業後における教育機会を確保してまいりました。 現在、約150名が在籍し、およそ50名のボランティアスタッフが学級活動を支えておりますが、学級生の在籍期間の長期化や高齢化により、学級活動中に食事やトイレ介助の必要性が増しております。