あきる野市議会 2005-03-01 平成17年第1回定例会(第1日目) 本文(審議) 2005-03-01
第5条の委任は、条文整理により、「あきる野市教育委員会規則」を「委員会規則」に改め、12条とするとともに、第4条の次に第5条から11条までの7条を加え、東部図書館エルに限り、学習室等について目的外の使用を認めるため、使用料等必要な事項を定めるものでございます。
第5条の委任は、条文整理により、「あきる野市教育委員会規則」を「委員会規則」に改め、12条とするとともに、第4条の次に第5条から11条までの7条を加え、東部図書館エルに限り、学習室等について目的外の使用を認めるため、使用料等必要な事項を定めるものでございます。
教育委員会規則で定める日から施行いたします。 第二十九号議案、江戸川区文化財保護条例の一部を改正する条例は、文化財保護法の改正により条例の根拠とする規定が第九十八条から第百八十二条に改められたことから、規定を整備するものであります。平成十七年四月一日から施行いたします。 第三十号議案、江戸川区事務手数料条例等の一部を改正する条例は、健康部に係る手数料について改定を行うものであります。
学校運営協議会の構成は、教育委員会規則で、校長、校長が推薦する者で、当該校の地域住民、保護者五名以内、学識経験者三名以内、教育委員会の公募する者三名以内と定めておりまして、その任命は教育委員会が行います。 最後に、デスエデュケーションについてお答えをいたします。 ご指摘のとおり、デスエデュケーションは、子どもたちが生命の尊厳を知る上で意義ある教育だと考えております。
統合の時期は、平成17年4月1日から平成18年4月1日までに、教育委員会規則で定める日から施行するというものでございました。 このたび、2月8日に行われました教育委員会定例会におきまして、本条例の施行期日を平成17年4月1日からと規則制定いたしました。したがいまして、一橋中学校、今川中学校、練成中学校は対等に統合されまして、平成17年度の新学期から神田一橋中学校としてスタートいたします。
9月22日の委員会で報告しました地域運営学校につきまして、教育委員会規則を定めて、その上で地域運営学校を指定しましたので、報告をさせていただくものでございます。 まず1番の指定校でございますが、記載の4校ということで決定をさせていただいてございます。 指定の期間でございますが、記載のとおりの4年間ということで、これは規則に基づいた期間ということで指定してございます。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2│ │ 項に規定する規程並びに市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成 │ │ 11年東京都条例第107号)及び東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例 │ │ (平成11年東京都条例第115号)の規定に基づき東久留米市が処理することとされ│ │ る事務の範囲内における東京都条例、東京都規則及び東京都教育委員会規則
さらに日野市教育委員会規則では、社会教育施設などの設置、廃止、移転、名称の変更などは教育委員会の合議で決めることを定めています。さらにふるさと博物館は日野市ふるさと博物館条例に基づき設置されており、その移転や名称の変更は条例の改正がなければなりません。教育委員会にもかけず、条例改正もやらずにふるさと博物館を追い出そうというのは、法律的にも条例上も問われる重大な問題です。
2としまして、学校教育プラン21のオンリーワンの学校づくりに本改正は合致するものと考えますが、市としても法にのっとり、実際の運用のために教育委員会規則にコミュニティスクール運営規則を追加する必要があると思いますが、市としてはどのようにお考えでしょうか。
施行は港区教育委員会規則で定める日としてございます。 なお、赤坂弓道場の完成は平成16年12月21日に予定しております。したがいまして、平成16年12月24日を施行予定としてございます。 よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(沖島えみ子君) 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。ご質問のある方はどうぞ。
付 則 この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。 (説 明) 檜町弓道場の名称及び位置を変更するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────────── ○議長(佐々木義信君) 十二案について、理事者の説明を求めます。
施行期日は教育委員会規則で定める日としております。予定ですが、本年16年12月24日を予定いたしております。 続きまして、議案第72号、第73号、第74号、第75号、いずれも補正予算でございます。第72号が一般会計補正予算(第2号)、第73号は国民健康保険事業会計補正予算(第1号)、第74号は老人保健医療会計補正予算(第1号)、第75号は介護保険会計補正予算(第1号)でございます。
それ以後のスケジュールとしては、年内に各都道府県・市町村教育委員会における教育委員会規則の整備及び学校、住民等への広報、周知。平成十七年一月から三月の間に学校の指定、委員の任命。そして、四月より学校運営協議会制度による地域運営学校(コミュニティスクール)をスタートするということになっております。
委任、第4条、この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。具体的には第2条に規定する事業について、施行規則で定めるほか、組織に関しては庶務規則で係や分掌事務、職員構成やあるいは事案決定事項等も定めていく予定でございます。 付則、この条例は平成17年4月1日から施行すると。それでは田中副参事の方からご説明させていただきます。
◆島田敏光 委員 教育委員会規則になるわけですか。 ◎庶務課長 そのとおりでございます。 ◆島田敏光 委員 そうすると、そもそもこの地域運営学校、学校運営協議会、これの法令上の根拠というのはどこになりますか。 ◎庶務課長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律でございます。
庶務係、法規担当係長、計画係、計画調整担当係長で構成されており、記載のとおり、それぞれ教育委員会運営、教育予算、教育委員会規則等、それから教育改革アクションプランなどの教育施策の企画立案、教育広報、国際理解、帰国児童生徒教育センター、教育機関の環境マネジメントに関する事務事業を行っております。
池袋小学校の位置は池袋第五小学校の所在地とし、西池袋中学校の位置は、統合時は真和中学校の所在地とし、教育委員会規則で定める日に道和中学校の所在地に変更しようとするものであります。
ただし、教育委員会規則に別に定める日から豊島区西池袋四丁目7番1号とするということでございます。設置の時期、同じように平成17年4月1日でございます。 続きまして、(1)の統合説明会の開催でございます。同じように(1)統合に向けまして地元説明会を4回開催してございます。大明、池五小学校の統合と同じようにこれ以外にも区政連絡会等、PTAなどに説明してございます。
池袋小学校の位置は池袋第五小学校の所在地とし、西池袋中学校の位置は、統合時は真和中学校の所在地とし、教育委員会規則で定める日に道和中学校の所在地に変更しようとするものでございます。
なお、改正条例の施行日は、平成十七年四月一日としてございますが、同日から教育委員会規則で定める日までの間については、仮校舎を設置するため新隅田小学校の位置は、墨田区墨田五丁目四十九番五号としてございます。 次に、議案第三十六号・いきいきプラザ条例についてご説明申し上げます。
まず最初に、お手元に資料番号43番、教育委員会規則・訓令の改廃について、一覧がございます。ごらんいただきたいと思います。 教育委員会で議決され、この4月1日から施行された規則・訓令について簡単にご報告するものでございます。 1番から10番まではご案内のとおり、組織改正がございました。