八王子市議会 2024-06-13 令和6年_第2回定例会(第4日目) 本文 2024-06-13
以後はちけんと略させていただきますけれども、はちけん設置の背景は、教育公務員特例法や教員免許更新制度の改正があるとのことですけれども、まずは現在の取組状況についてお示しください。また、それら事業をはちけんで取り組む理由、すなわち、はちけん設立の理念と目的についてお尋ねします。従前の教育センターの取組と比較し、何がどのように変わったのかお答えください。
以後はちけんと略させていただきますけれども、はちけん設置の背景は、教育公務員特例法や教員免許更新制度の改正があるとのことですけれども、まずは現在の取組状況についてお示しください。また、それら事業をはちけんで取り組む理由、すなわち、はちけん設立の理念と目的についてお尋ねします。従前の教育センターの取組と比較し、何がどのように変わったのかお答えください。
◎教育総務課長 法の立てつけが別になっておりまして、地方公務員法の特別法として、教育公務員特例法というのが制定されております。その特例法に基づいて、教員等の給与については条例で定めるという規定がございまして、それを受けて、職員の給与に関する条例と別に幼稚園教育職員の給与に関する条例、あるいは東京都においては学校職員の給与に関する条例を制定していると、そのようなことになっております。
まず、教員の研修ですが、教育公務員特例法第22条において教員の研修は定められております。この中で長期休業中のみならず、各学期の中でもバランスよく教員の研修は行っていくということで取り組みを進めております。 また、学習についていけない子たちの補修についてでございますが、全ての子どもたちに学力を身につける場はやはり授業であるというように考えております。
驚いたのは、教育公務員特例法によって、保育なんかと違って、これらの残業が1円も残業手当が付かないと。全てサービス残業、残業という概念もないという中で、ここを本気で解決していくというのは、それこそ足立区や東京都、国も一丸となってやっていかないといけないというふうに思っていまして、そういう点でも、出た数字をもとにそういう声も上げていくという必要があると思うのですがどうでしょうか。
から教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第2条第2項に規定する講師に該当する者を除いたもの 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び期末手当 (2) フルタイム会計年度任用職員であって、教特法第2条第2項に規定する講師に該当するもの(以下「フルタイム講師」という。)
第1条第2項の改正は、本条例の対象となる職員の範囲について、除外対象とされている教育公務員特例法に定める教員のうち、講師については会計年度任用職員としての任用が想定されるため、教員から講師を除くものでございます。 第13条第5項は、地方公務員法上の臨時的任用職員、育児休業法上のフルタイムの育休代替職員の年次有給休暇は区規則で定める旨、新たに規定するものでございます。
①教育公務員特例法が定めます教育のうち講師につきまして、会計年度任用職員として任用されるため、本条例の教員の定義から講師を除くことにいたします。 ②年次有給休暇の付与単位を暦年から会計年度単位に変更をいたします。 ほかに、③、④に記載いたします勤務時間、休日、休暇等に関する所要の規定整備を行います。
第一条第二項中「教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長及び教員に限る。)」を「次の各号に掲げる職員」に改め、同項に次の各号を加える。 一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。)
特に後者については、教育公務員特例法第21条により、教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならないとされるとともに、同条第2項において、教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならないと規定されております。
教育公務員特例法第21条では、教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならないとあり、そのために教員は、自己の指導力の向上のために研修会に参加したり、教員としての専門性を高めるために図書を活用して研究しております。
教育公務員特例法、これは分限だとか懲戒だとか、服務とか、研修が規定されている法律ですけれども、そういうものに基づいていますし、第3条では1週間について38時間45分とすると、勤務時間。それから第4条においては、1日につき7時間45分の正規の勤務時間などを定めたものであります。
新規採用の教職員には初任者研修を受講することが教育公務員特例法により定められており、養護教諭は養護教諭としての初任者研修を受講します。また、青梅市の小中学校それぞれの教育研究会において、養護教諭は養護教諭部会を組織し、専門性の向上のための研修の場としております。
教員は、教育公務員特例法第二十一条にありますように、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければなりません。 教育委員会としましては、学習指導要領はもちろん、世の中の新しい動きや教育課題について校長会に周知をしたり、それらをテーマとした研究校を指定したりして、学校管理職や教員に幅広く新しい見識を持たせ、学ぶ意欲を喚起するように努めてまいりました。
教員は、教育公務員特例法によってその職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなければならず、その機会を与えられなければならないというふうに定められております。各教員は、各教科等の指導に際して研修を積み重ね、日々の指導方法の工夫、改善を図っております。
一般の公務員が本来の職務のほかに報酬を得て何らかの事務または事業に従事することは地公法で原則として禁止されていますが、教育公務員には、教育に関するほかの職の兼職や教育に関するほかの事務、事業に従事する場合に限り、教育公務員特例法第17条に基づいて特例が認められています。
初めに、議案第42号、千代田区立九段中等教育学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例は、教育公務員特例法施行令の改正に伴い、千代田区立九段中等教育学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例ほか、関係する条例4件のそれぞれ一部を改正するものです。 改正内容は、引用条文の規定の条ずれの整備です。 本年4月1日から施行します。
資料1にあります1、2の改正理由と内容でございますが、教育公務員特例法施行令の一部改正による条ズレに伴い、九段中等教育学校関係の条例の改正を行うものでございます。 改正する条例は、3に記載のとおり、5本の条例でございます。
教育公務員特例法施行令の一部改正に伴い、九段中等教育学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例ほか4条例において、同施行令を引用する規定を整備するものでございます。 公布の日から施行し、本年4月1日から適用をいたします。 次に、議案第44号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
今回の教育公務員特例法の改正により、教育委員長がなくなり、教育長が教育委員長の職務を兼ねるということでの値上げであるが、そもそも教育委員会は要らないという立場であるため、反対するとの意見が述べられました。
最後に資料の3、教育長の勤務条件についてですが、こちらは地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び教育公務員特例法の改正により、教育長につきましては、地方公務員法の勤務時間その他の勤務条件の規定が適用除外となったことを踏まえ、それらに関する条例の規定を削除するものです。 ○田中 委員長 それでは、委員の皆様、質疑があればお願い申し上げます。