町田市議会 2024-06-25 令和 6年第17期町田市議会改革調査特別委員会(6月)-06月25日-01号
この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならないとされておりますので、裁判では、まずこの部分を引用した上で、今回は町田市の政務活動費条例を引用し、その政務活動費条例の中の使途基準が定められていることをもって、ここに記載されているとおりに使用されるべきだというふうに判断しました。
この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならないとされておりますので、裁判では、まずこの部分を引用した上で、今回は町田市の政務活動費条例を引用し、その政務活動費条例の中の使途基準が定められていることをもって、ここに記載されているとおりに使用されるべきだというふうに判断しました。
私は昨年10月19日、全国市議会議長会から提出された政務活動費条例の素案に対し、特別区議会議長会会長である高瀬三徳議長に意見書を提出させていただきました。そして、条例のモデル案も提出させていただきました。このたびの条例第14条に、議長のもとに大田区議会政務活動費審査会の設置を新たに加えるなど、改善された点があることは評価いたしますが、以下、反対の意見を述べさせていただきます。
昨年12月5日の委員会におきまして、議長からの諮問事項のうち、政務活動費条例及び委員会条例については、お手元の資料2の3ページ目、別紙2のスケジュールのとおり、遅くとも1月中には答申案をまとめる必要があるため、本日と1月22日に審議することを決定いたしました。したがいまして、本日はまずこの2件の審議を行います。