足立区議会 2022-11-09 令和 4年11月 9日総務委員会−11月09日-01号
しかしながら、今回の改正法の中の第2条の第3項のところで要配慮個人情報が決めて、設定しておりまして、政令でも項目出しがされております。
しかしながら、今回の改正法の中の第2条の第3項のところで要配慮個人情報が決めて、設定しておりまして、政令でも項目出しがされております。
区の防災計画風水害編では、避難所について、避難のための立ち退きを行った居住者、滞在者その他の者を避難のために必要な間滞在させ、または自らの居住の場所を確保することが困難な被災した区民をその他の被災者を一時的に滞在させるための施設と位置づけ、区は政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難場所として指定するとあり、これを受けて、区は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、学校等
近隣の条例の実際の条例の状況はそのような状況でございますが、その考え方の基となる地方自治法の第243条の2第1項の規定においては、政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上で、当該条例で定める額を控除して得た額というところでありますので、参酌する基準というのは6倍という大本の基準がございますけれども、一会計年度額の給与額の1倍の額、年収相当額ですね、そういったところの額以上であれば条例においてその
五四ページの一番上の右の欄、九、本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル、こちらは具体的には千人未満の個人情報ファイルについてでございますが、法は適用除外としておりますが、世田谷区では対象としており、作成、公表していくとのことでございますので、区と同様に、本素案におきましても制限を設けないこととしております。この点は世田谷独自の考え方でございます。
区では、令和3年度から自治法にのっとった内部統制を導入したと報告を受けておりまして、そもそもこの制度が都道府県、政令指定都市に対しまして、主に財務に関する事務を対象に、内部統制を導入することを義務付けまして、令和2年度から実施されております。足立区を含む市区町村では努力義務と伺っておりましたが、区ではあえて厳しい基準での内部統制制度に手を挙げて、令和3年度から導入したという経緯がございます。
児童相談行政全体の風景というか、状況が少し変わってきまして、昨年、国から児相設置基準を定める政令が出されまして、管轄人口おおむね五十万人に一か所ということで、大体二十万人から百万人の幅で検討されたしということで、東京都も広域調整をし出して、それに伴って二十三区の動きにも変化が出てきているということです。
また、近隣市には免責額が政令で示された額ということも確認できたためであるとのことでした。 質疑終結後、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、第81号議案 町田市組織条例の一部を改正する条例について申し上げます。 まず、委員より、情報化に関することが政策経営部に移るということだが、具体的にどういったことが移るのかとの質疑がありました。
また、今後、国会審議も経ず、政令によって2割負担増となる対象者を広げることができることも、重大な問題点として指摘されています。 保険料の負担増ではなく、国が責任を持って社会保障を支える、そうしたことが求められているのではないでしょうか。
さらに、窓口2割負担となる所得要件は、国会審議の必要がない政令で定めているため、今後、2割負担の対象拡大が狙われるのは必至です。医療費窓口負担の2倍化は中止、撤回すべきです。
次に、坂本区長は既にご存じのことと思いますが、厚生労働省の児童相談所運営指針第1章第2節の3では、児童相談所の管轄区域は、令和元年児童福祉法改正により、令和5年からは、地理的条件、人口、交通事情、その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して定めるものとされ、当該基準において、管轄区域の人口は、基本としておおむね50万人以下であることとされています。
対象となる基幹業務システムは,地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令において規定されている業務となりますが,住民基本台帳や戸籍,また税や福祉関係など20業務となっており,現在はこの基幹20業務における標準仕様書が順次示されている段階となっております。
また、今後、国会審議を経ず政令によって2割負担増となる対象者を広げることができることも重大な問題点として指摘されています。保険料の負担増ではなく国が責任を持って社会保障を支える、そうしたことが求められているのではないでしょうか。
なお、東京23区及び政令指定都市にある全20校の施設一体型の小中一貫型学校につきましては、全ての学校で校長1名、副校長複数名の体制が採用されております。 最後に、小中一貫校の計画全体の見直しについてのご質問ですが、小中一貫型学校の設置計画につきましては、PTA、町会、コミュニティ・スクール委員及び学校長で構成する魅力ある学校づくり協議会による協議を経て進めてまいりました。
7月末の時点で、8府県17政令都市を含む225自治体が導入が済んでいて、総人口の53%の地域に広がっていると。要するに、日本の全体のもう半分がパートナーシップ制度の下で生活をなさってると状況に至っています。交付件数は、6月1日時点で3,168組。
執行部より、本案は、国会議員の選挙における選挙運動に関する公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行を踏まえ、西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正するもので、選挙運動用の自動車の使用、ビラの作成及びポスター作成に係る公営に要する経費の限度額について公職選挙法施行令の改定額に準じて引上げを行うものとの補足説明があり、質疑に入りました。
それ以外のまちづくりの部分については、どこまで使えるかというのが法令の詳しい政令等を見ないと分からないところでございますが、そういったことで、今後、法制度からも、少しそういった問題の解決に向けた後押しがされているのかなというふうな認識を持っているところでございます。
公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和4年4月6日に公布施行され、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額の引上げが行われたことに伴い、日野市議会議員及び日野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る限度額の改定を行うものです。
また、政令指定都市では9市、あと、その他の自治体では335自治体がこの条例を制定しております。免責となる額の設定なんですけれども、ほとんどの自治体は町田市と同じこの割合となっておりまして、少し違う自治体も数市ございます。 ◆三遊亭 委員 335自治体が同様の条例を持っているということは分かったんですが、この定例会で出した理由というのは何か特段にあるんでしょうか。
資産公開については規定している区ございませんが、資産公開法に基づき、都道府県及び政令指定都市の議員、都道府県知事及び区市町村長は条例で資産公開の義務があるものとなっております。市区町村の議員は、条例で公開義務のほうはございませんので、ここでどうするかを決めていただくような形になります。 続いて、住民・議員の調査請求ということでございます。