町田市議会 2024-03-25 令和 6年 3月定例会(第1回)-03月25日-08号
バス事業者におきましては、かねてより運転士不足の問題を抱えている中、2024年4月には自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の改正適用による勤務時間の見直しが行われ、さらに運転士不足が深刻化することが見込まれております。また、コロナ禍による利用者数減少に加え、昨今の人件費や燃料費の高騰などにより、バス運行に係る経費も増加傾向となっております。
バス事業者におきましては、かねてより運転士不足の問題を抱えている中、2024年4月には自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の改正適用による勤務時間の見直しが行われ、さらに運転士不足が深刻化することが見込まれております。また、コロナ禍による利用者数減少に加え、昨今の人件費や燃料費の高騰などにより、バス運行に係る経費も増加傾向となっております。
今までも、先を見据えた形で、毎回6月に基本的には年度内の最終的な実数に合わせるという考え方で条例改正をしてきた経過もありますので、本当に直前まで、二段方式の改正、適用日を変えるとか、そういったことまで考えました。
冒頭でも御説明をさせていただきましたが、大きくは寄附金税額控除の下限5,000円から2,000円への改正、罰則の上限額3万円から10万円の改正、適用期間、適用期限のそれぞれの延長、それ以外の条文につきましては、地方税法の改正に伴う条文の整理及び読みかえでございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
◎生活環境部長(長尾晴彦君) (説明員) 私からは、第一番目の大規模事業者に入ると考えているかというご質問でございますけれども、本年の四月から省エネ法の改正及び環境確保条例の改正適用ということになりますので、その場合の特定事業者というものに北区役所、いわゆる区庁舎全部を踏まえて、その対象になるものというふうに考えてございます。
◆松崎いたる まずお聞きしたいのは、今回の法の改正、適用されるのが新設の施設ということですけれども、この新設のというのはどういうことかと。
また、付則の2でございますけれども、この条例の施行前、7月1日以前に7月1日以降の利用を申し込んだ場合につきましては、7月1日の条例改正適用後の規定によって使用の承認をみなすということで、7月1日以前に7月1日以降の利用を申し込んだ場合におきましても、午後の時間帯につきましては、午後5時まで使えるという規定の整備をするものでございます。
さらに聞き及んでいるところによりますと、本改正条例案は、法律に基づく厚生労働省告示が本年4月から改正、適用されたことによって提案されるもので、当該告示に基づき、条例上の使用料の額を改定する必要があるものと伺っております。 そこでお尋ねをいたします。いわば法令に連動する条例改正としては、いささか時期を失しているのではないでしょうか。この以前にとるべき適切な方法はなかったのでしょうか。
これについては一つ一つの項目につきまして、現行、改正、適用年度について書いてある資料です。これを中心にお話しさせていただきます。 次に3枚目でございますが、これは1-3の資料です。主な改正内容の図解と書いてございますけれども、ちょっとわかりにくいところを絵に落とした資料でございます。 それから、4番目が条例の新旧対照表でございます。
第2項は、改正後の第12条、第33条の7、第33条の8の規定は、平成13年3月31日から、改正後の附則第3条の規定は、平成12年11月30日からそれぞれ地方税法の改正適用に合わせて適用するものでございます。 附則第2条は、市民税に関する経過措置で、平成12年度までについては従前の例によるというものでございます。
◎山家 財務部長 8年度条例改正、適用が9年度からと。それで、東京都の方では確かに3年ごとということかもわかりませんけども、それはやはり一つの基準をつくれば、例えばたづくりのいろんな施設の使用料等は、光熱水費とか、そういうものを基準にした使用料ということで決めているわけですね。