豊島区議会 2024-07-12 令和 6年総務委員会( 7月12日)
改正箇所については、赤字、下線になってございますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 私からの報告は以上です。よろしくお願いいたします。 ○磯一昭委員長 御苦労さまでした。説明が終わりました。質疑を行います。
改正箇所については、赤字、下線になってございますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 私からの報告は以上です。よろしくお願いいたします。 ○磯一昭委員長 御苦労さまでした。説明が終わりました。質疑を行います。
条例の改正箇所について御説明いたします。議案を御覧ください。4つの施設類型について職員配置基準の変更を行っておりますが、第29条については、小規模保育事業所A型、第31条については、小規模保育事業所B型、第44条については、保育所型事業所内保育事業所、第47条については、小規模型事業所内保育事業所について、それぞれ職員配置基準に係る規定の改正を行います。 裏面を御覧ください。付則でございます。
左側が改正案、右側が現行となっており、改正箇所には下線を引いております。 1ページをお願いいたします。右側現行欄、第29条第2項第3号中「20人」を左側改正案の「15人」に改め、右側現行欄、第4号中「30人」を左側改正案の「25人」に改めるものでございます。
今回の改正箇所でございますが、規約の附則5、年度に係る表記、令和4年度分及び令和5年度分を令和6年度分及び令和7年度分に改めます。 続いて、備考がございまして、さらにページをめくっていただきますと次の備考がございます。こちらの備考の3、ここに、財政安定化基金拠出金相当額における東京都条例に係る時点の期日を書いてございます。令和4年4月1日現在を令和6年4月1日現在に改めるものでございます。
ただいま御説明申し上げた改正箇所に係る条例の新旧対照表でございます。 15ページまでお進みいただきたく存じます。資料№1-3を御覧ください。添付してございます参考資料の一覧です。 次でございます。参考資料1です。
(1)の保険料率改定でございますが、網かけ部分が改正箇所でございます。①の基礎分及び後期高齢者支援金分の金額等につきまして、所得割と均等割の賦課割合につきましては記載のとおりでございます。所得割率は九・五九%、均等割額は六万百円、賦課限度額が八十七万円で、下段に行きまして、一人当たり保険料は十四万三千三百六十三円で、前年度比一万一千五百五十円の増でございます。
改正箇所は第1条でございます。子ども・子育て支援法第19条第2項が削除され、第1項のみの条文に改められたことにより所要の整備を行うもので、施行日は令和5年4月1日でございます。簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
こちらの下線部が今回の改正箇所となっております。 お戻りいただきまして、最後に、施行予定日ですが、改正条例は令和五年四月一日から施行いたします。 御説明は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
改正箇所をアンダーラインで示しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
以上が今回の区税条例の改正箇所です。 次に、資料№1-3、港区特別区税条例新旧対照表を御覧ください。資料№1、資料№1-2で御説明させていただきました内容の条文になります。上段が今回の改正案となっております。ここでは御説明を省かせていただきますが、御参考に御覧いただければと思います。 以上が審議事項(1)「議案第44号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」についての説明です。
(1)保険料率等改定、網かけの部分が改正箇所になっております。 初めに、今回の算定における考え方を御説明申し上げます。お手数ですが、二ページを御覧ください。 平成三十年度の制度改正によりまして、都道府県も保険者として財政運営の責任主体となり、区市町村とともに国保の運営を担うこととなりました。
今回の改正箇所です。規約の附則の5、年度に係る表記、令和2年度分及び令和3年度分を、令和4年度分及び令和5年度分に改めます。 続いて、備考がございまして、さらに送っていただきますと、次の備考がございます。この備考の3、こちらに財政安定化基金拠出金相当額における東京都条例に係る時点期日を書いてございます。令和2年4月1日現在を、令和4年4月1日現在に改めます。
網掛けの部分が改正箇所となります。 (1)係争中のもの、または調停中のもの、(2)郵便等で送付されたもののうち、住所、連絡先等が不明確で連絡がとれないものにつきましては、説明文を含め修正はございません。 (3)は、一部修正となります。法令に反すると思われるもの、または特定の個人、団体等を誹謗、中傷し、その名誉毀損、信用失墜の恐れがあるなど公序良俗に反すると思われるもの。
改正箇所をアンダーラインで示しておりますので、後ほど御覧ください。 説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 それでは次に、(2)その他ですが、何かございますでしょうか。
一ページ目の改正理由ですけれども、先ほど建築審査課長から御説明をしました、長期優良住宅法の一部改正に伴いまして、区の住環境整備条例において、当該法改正の改正箇所を引用している条項について改正する必要が生じるため、規定の整備を行うものでございます。
今回の改正箇所につきましては、次の資料、新旧対照表に基づき、御説明いたします。 まず、第二条第二項、端末の管理等についての規定でございますが、現在は、ただし書におきまして、同じ会派に所在する議員への転貸を認めておりますが、全議員へ端末が貸与された後は、この部分を削除いたします。
続きまして、具体的に手数料条例の改正箇所について御説明いたします。 議案書の4ページ、5ページをお開き願います。 新旧対照表でございます。 別表の右側のページ、旧の欄、上から4段目の行、個人番号カードの再交付手数料についてでございます。法改正に伴い、個人番号カードの再交付手数料の徴収事務が市の歳入としての業務ではなくなるため、個人番号カード再交付手数料の項目を削除するものでございます。
以上が今回の区税条例の改正箇所でございます。 最後に、資料№2-3、港区特別区税条例の新旧対照表につきましては、これまで御説明した内容を条例の条文上に落とし込んでいるものでございます。参考に御覧いただければと思います。 長くなりましたが、審議事項(2)「議案第27号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」についての説明は以上となります。
今回の改正箇所を下線にて示しております。なお、第三章につきましては、特定重要公文書の保存、利用というところで、章全体を新たに追加しているため、四角で囲っているところでございます。こちらは後ほど御確認いただければと存じます。 かがみ文のほうにお戻りいただきたいと思います。3の今後のスケジュール(予定)でございますが、記載のとおり進めてまいりたいと考えております。
改正箇所は新旧対照表アンダーライン部分となります。 初めに、総務文教常任委員会は、市民生活部を市民環境部に改めます。 次に、福祉保健常任委員会は、これまで市民生活部に属していた保険年金課は新組織では生涯健幸部になりますので、福祉・子ども部及び生涯健幸部の二つの部を所管いたします。