板橋区議会 2023-12-01 令和5年12月1日企画総務委員会-12月01日-01号
改正条項につきましては、新旧対照表の3ページ、4ページのとおりとなってございます。 項番3でございます。施行期日につきましては、令和6年4月1日でございます。議案第70号のご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手を願います。
改正条項につきましては、新旧対照表の3ページ、4ページのとおりとなってございます。 項番3でございます。施行期日につきましては、令和6年4月1日でございます。議案第70号のご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手を願います。
改正条項は2つあります。1点目は第1条設置についてです。
現在こういった作業中ということもございますので、今回の条例改正の改正条項とその改正に向けた考え方、これまでお示ししてまいりました見直しの方向性及び見直しの視点と、これの関連を条例改正大綱という形で、本日資料2-2)でお示ししているところでございます。 それでは、資料2-2)を御覧いただきたいと思います。国分寺市まちづくり条例改正大綱ということで下の1ページの下段に、表を付けております。
主な改正条項は、改正後の第14条、保証人の規定を設ける部分と、改正後の第15条と第16条ということになります。 議案と別に御用意した資料に条例改正の概要と主な改正点をまとめておりますので、その資料を用いて御説明したいと思います。資料はA4判4枚になります。 資料の1ページ、1の(1)改正する条例の概要をごらんいただきたいと思います。
枠で囲んで表示をしておりますけれども、この部分につきましては、平成28年の地方税法の改正に伴い、平成29年の3月議会において一部改正をしておりますけれども、その改正条項であります条例第5号軽自動車税の税率の特例を参考に掲載をさせていただいております。この改正条項につきましては、ことしの10月に施行を予定しておりまして、まだ施行がされていない状態でございます。
改正箇所が多岐にわたりますので、基準の改正、条項のずれ及び文言の整理は省略し、主な改正箇所のみ説明いたします。 最初に改定点1点目の共生型地域密着型サービスに関する条文です。第1条の趣旨に、本条例の根拠規定である共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法の規定を追加します。 次に、6ページをごらんください。第5節として、共生型地域密着型サービスに関する基準を新たに設けるものです。
あとは実際やってみるといろいろなことが起こるかもしれませんので、その辺もしっかり蓄積し、その後、ここにも書いてありますけれどその改正条項入っていますので、その辺に備えていただきたいと思います。 これより採決いたします。 本件については、原案どおり決定することといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
改正概要といたしましては、昨年の6月3日付で、これらの一部改正法が公布されまして、法の改正条項を引用している障害者センター条例の各規定を、法の施行日に合わせて改めるとともに、障害者センターにおいて事業運営を行っている基幹相談支援センターを指定管理者事業から分離して条例の規定から削ること、その他所要の文言整理をあわせて行うものでございます。 それでは、まず新旧対照表の第1条からごらんください。
改正条項は多岐にわたるため、引き続き詳細に検討をしながら、区と契約の相手方となる業者等へ適切な対応を図っていきたいと考えています。 次は、流山市のマーケティング戦略についてのご質問であります。 板橋区では、「暮らしやすいが叶うまち。」をキャッチフレーズに、子育て世代の定住化を目指しシティプロモーション戦略を展開しております。
質疑では、この改正条項に該当する職員の数などについて質疑がありましたが、詳細は割愛させていただきます。 質疑・意見を終結し、採決の結果、議案第24号は全員異議なく可決と決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(西畑春政君) 報告が終わりました。 質疑・討論を省略して採決をいたします。
まず私から改正条項について議案集(1)を用いて御説明をさせていただいた後、図書館課長より図書館2館に指定管理者制度を導入することについて、別紙の資料を用いて御説明させていただきます。 それでは議案集(1)をお願いいたします。15ページをお開きいただきたいと思います。豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。提出年月日、提出者区長名でございます。
今回の改正では、これをもう少し分かりやすくいたしまして、「投票資格者総数」ではなくて、あくまで「有効投票総数」ということに着目をしまして、改正条項の第22条第1項におきましては、有効投票総数の3分の2以上の投票により一定の選択肢が選択されたときには、市長と市議会は尊重義務を負うということです。
それは改正条項です。国会議員の3分の2が賛成しなければ国民投票できない。これは国民から憲法を引き離している、遠ざけている、厚い大きな壁です。それを皆さんとともに打ち破っていきたい。こう思います。ともに一緒に前進していこうじゃありませんか。よろしくお願いします。ありがとうございました。 ここに安倍首相の思いが非常に端的にあらわれているわけであります。
こちらの改正条項は第2条の部分でございます。こちらも同様に新旧対照表をごらんいただきたいんですけれども、新旧対照表につきましては4ページの下段になります。こちら、入所者の規定でございますが、第2条で、現行条例は児童福祉法の第24条第2項の規定を引用するものでございますが、こちらも同様に法改正がありましたので、この第2条の引用する条項を変えているというものでございます。
なお、改正条項が多岐にわたるため、1固定資産税・特別土地保有税関係、2市民税関係、3延滞金等の見直し関係の3つの項目に分けて御説明をさせていただきます。つきましては、事前にお配りしております新旧対照表は恐れ入りますが、改正条項の確認に際しまして、その都度おめくりいただきますようお願いいたします。 初めに、1固定資産税・特別土地保有税関係です。
(2)の施行期日でございますが、法律の施行期日にあわせまして、本条例の施行期日も改正条項に基づきまして記載のとおりの施行期日を予定してございます。 済みません、3ページのほうに移っていただきまして、次に、3番の目黒区大規模建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例でございます。
そして,さらに国民投票は半数以上の賛成を必要としているというのが現憲法の憲法改正条項です。恒定憲法であるとかいうことだけではありません。 ところで一方,議院内閣制というのは国会が最高議決機関である。国会議員選挙の一票の格差が問題であるのは言うまでもない。国民の意見を聞かないのですかというのなら,なぜ国会の一票の格差を今すぐ是正しないのか。
改正条例案において、基本的な考え方がどのように持たれ、その方針が具体的な改正条項にどう反映されているのか、お尋ねいたします。 二番目として、帰宅困難者対策についてお尋ねいたします。 区長は、日ごろより、帰宅困難者対策の強化こそ第一に取り組まなければならない優先課題と位置づけ、先ほどの区長所信表明でも具体策を示されました。
改正条例案において、基本的な考え方がどのように持たれ、その方針が具体的な改正条項にどう反映されているのか、お尋ねいたします。 二番目として、帰宅困難者対策についてお尋ねいたします。 区長は、日ごろより、帰宅困難者対策の強化こそ第一に取り組まなければならない優先課題と位置づけ、先ほどの区長所信表明でも具体策を示されました。
改正をするための調整措置の事務手続を定めたものが、改正条項附則第3項に示しているというものでございます。資料の2枚目をごらんいただきますと、新旧対照表がございまして、こちらのほうに附則全文を改めて追加しているというものでございます。