青梅市議会 2017-12-01 12月01日-11号
当時の竹内市長からは、今回の情報公開法改正案は、情報公開制度の理念に基づいた改正内容となっており、同時に、営利目的の請求の増加や社会常識を逸脱した妨害目的の請求に対応するため、実際の開示請求を受ける行政機関の実情にも配慮した内容となっており、仮に情報公開法改正案が成立した場合には、青梅市情報公開条例についても改正情報公開法の趣旨にのっとった改正を、改正法の公布の日からおおむね1年半後ぐらいをめどに議会
当時の竹内市長からは、今回の情報公開法改正案は、情報公開制度の理念に基づいた改正内容となっており、同時に、営利目的の請求の増加や社会常識を逸脱した妨害目的の請求に対応するため、実際の開示請求を受ける行政機関の実情にも配慮した内容となっており、仮に情報公開法改正案が成立した場合には、青梅市情報公開条例についても改正情報公開法の趣旨にのっとった改正を、改正法の公布の日からおおむね1年半後ぐらいをめどに議会
平成23年3月のひだ議員の一般質問の後、平成23年6月の結城議員の一般質問で、「現在、情報公開法の改正案は国会で審議中でありますが、仮に成立した場合には、青梅市情報公開条例についても改正情報公開法の趣旨にのっとった改正を行いたいと考えております」と答弁し、国の動向を注視してまいりました。
現在、情報公開法の改正案は国会で審議中でありますが、仮に成立した場合には、青梅市情報公開条例についても改正情報公開法の趣旨にのっとった改正を行いたいと考えております。 次に、青梅市情報公開条例等の改正スケジュールでありますが、改正法が成立した場合には、法は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することになっております。