東久留米市議会 2006-03-03 平成18年第1回定例会(第2日) 本文 開催日: 2006-03-03
また、残債の返済は予算にありませんが、支払い期限の平成18年度中に返却できるのかどうか伺います。 次に、所信表明に述べられた具体的な項目について伺います。 9番、2007年に団塊の世代の皆さんが職場から地域に帰り、今後、高齢者の比率がますます高くなる時代を迎えます。私は、定年退職後、市議として2期7年間、大変充実した生活を送ってきました。
また、残債の返済は予算にありませんが、支払い期限の平成18年度中に返却できるのかどうか伺います。 次に、所信表明に述べられた具体的な項目について伺います。 9番、2007年に団塊の世代の皆さんが職場から地域に帰り、今後、高齢者の比率がますます高くなる時代を迎えます。私は、定年退職後、市議として2期7年間、大変充実した生活を送ってきました。
63 ◯2番【松嶋寿延君】 その2,500万円の損害賠償金の支払い期限は、判決が確定した後、14日以内というお答えでしたよね。もう一度、よろしくお願いします。
いずれも支払い期限等の関係で、補正予算上程のいとまがなかったものでございます。 以上、3款についての説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 192 ◯中森副委員長 以上で説明は終わりました。
私も記憶ではございますけれども、返還の支払い期限といいますか、2月14日、1カ月後ということで、それが過ぎれば新たに延滞加算金も生じてくるというふうに私ども理解しております。
なお、支払い期限までにお支払いいただけなかったため、本年1月29日に請求の催告書を送付いたしましたが、現在のところまでお支払いの実績はございません。 ○議長(大塚信彰) 27番 吉田つとむ議員。 ◆27番(吉田つとむ) 最初の市議会の表示につきましては、市長からお答えをいただいて、ヨーロッパのお話をしていただきました。
支払い期限につきましては、2003年12月25日でございます。 それから、今後のスケジュールというか予定でございますけれども、対象業者からの問い合わせも二十数者ございます。そういう中で、引き続き協議を進めていき、問題解決に当たっていきたい、そういうふうに考えているところでございます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆井上 委員 まず、この損害賠償請求額の根拠です。
また、本件調査に要しました費用352万4,131円、これから契約時に契約補償金として4万1,181円をいただいておりますので、これを控除した額、348万2,950円につきまして、支払い期限を9月30日といたしまして、損害賠償にかかる請求書を9月8日付けで契約相手方に送付させていただいております。
第4に、市による公共工事代金の支払い期限の短縮を図ることについて見解を伺います。現在、我が市において工事完成の日から40日以内となっている支払い期限を短縮することについて、既に提案をしているものですけれども、多摩において15日以内と短縮を図った自治体があります。
具体的な支払い期限でございます。まず3つございます。おおむね障害児3人に対して教諭を1人の割合で増員したとき、1人につき月額20万2,840円、教諭を充てないとき、月額3万円に障害児1人につき1万4,000円を加算していくということでございます。
支払い期限が26日以降、11月25日までということで、実際、きょう使った場合には1週間前ですから、9月6日ぐらいまでにお金を支払い込んだ。それに対して、雨で中止になって、実際にはがきが来てその還付金がもらえるまでには、1ヵ月半以上、2ヵ月という期間がかかる。
(4) 遅延防止法の支払い期限ぎりぎりに支払い日が設定されていることについて、その基本的な理由(論拠)は何ですか。 (5) 東京都や他市での支払い時期は、実際どのようになっていますか。 (6) 遅延防止法のもう一つの柱である、履行の確認・検査の時期は遵守されていますか。 (7) 支払い手続中、契約相手方の倒産等により、当初の契約相手に支払いができなくなった事例はありますか。
今回の改正の要旨につきましては2点ございまして、1点目が住宅ローンを抱えて経済的破綻に瀕した個人債務者が、できるだけ住宅を手放さずに再生を図ることができるようにするため、一定の条件のもとでローンの弁済期間が到来しているものを繰り延べ、及び支払い期限の延長などの規定を設けたものでございます。
それは、客観的に見ると、まず、Hさんという地主さんが相続税の支払い期限が7月28日だと、納付期限が。それからもう過ぎているけれども、できるだけ早く相続税を払ってやらなきゃならないという意思から今日、臨時議会を招集したという点で便宜を図っているんじゃないかと。
下請け代金の手形の支払い期限の長期化や期日指定現金払いなど、さまざまな形で下請け企業へのしわ寄せが起こっていると聞き及んでおります。
本案は、区長等の退職手当の支払い期限及び支給の一時差止めについて規定を整備するものであります。 本委員会といたしましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行い、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
今回退職手当の一時差しとめ制度を設けることにより、退職者の権利を不当に侵害することのないよう、退職手当の支払い期限を退職の日から原則として1ヵ月以内と定め、それ以降は任命権者は一切差しとめ処分を行えず、退職手当を支給すべきであることを明確にした。
一番下の「期限」でございますが、現在の条例では、退職手当の支払い期限は明記されておりませんので、形式的には期限なしという形を取っております。実務上は、大体2週間から3週間の間で支払いがされておりますけれども、今回、先ほどの差止等の新たな本人に対する厳しい規定になることと併せまして、支払い期限を「退職した日から1月以内」という項目が新たに付け加えられたと。
本案は区長等の退職手当の支払い期限と退職手当の一時差止めについての規定を整備するものでございます。 1点目は、退職手当の支払い期限を新設するものでございます。これは、現在支払い期限を定めてございませんが、退職した日から起算して1カ月以内に退職手当を支払わなければならないという規定を設けるものでございます。 それから2点目は、退職手当の一時差止め制度の新設でございます。
本議案は平成8年度の本会計のうち支払基金等の額が確定し、そのうち東京都社会保険診療報酬支払基金に対する支払い期限が平成9年4月18日とされたことにより議会を招集するいとまがなく、地方自治法第179 条第1項の規定により、平成9年4月17日に専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき御報告を申し上げるものでございます。
清算交付金の支払い関係については10月下旬、清算徴収金の支払い期限としても10月下旬を予定しておる。住宅2戸の未売却部分については原価で整理をしている。