目黒区議会 2024-07-12 令和 6年施設更新・DX等調査特別委員会( 7月12日)
またあわせまして、都市計画法第16条第2項に基づいて手続を進めているものでございまして、条文を読み上げますと、都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
またあわせまして、都市計画法第16条第2項に基づいて手続を進めているものでございまして、条文を読み上げますと、都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
意見募集の期間は6月29日から8月15日までということで、意見の提出方法、周知方法については、記載のとおりでございます。 項番4の今後の取組でございますけれども、今回の意見募集なども踏まえまして、公民連携の考え方を整理してまいります。事業者公募に向けました内容や条件の具体化を進めてまいります。
項番2以降の意見の提出方法、提出先は記載のとおりでございます。説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○委員長 本件について質疑のある方は挙手願います。 ◆間中りんぺい パブコメで住民からの意見を広く求めるということで、パブコメをやっていただくことはありがたいなというふうに思います。
意見の提出方法につきましては、郵送、ファクス、メールまたは資料閲覧場所の窓口、その他LINEでも提出ができるようにいたしました。 次に、意見の提出状況です。このたび提出をいただきましたご意見は、全部で16件、7名の方がご提出くださいました。主なご意見といたしまして、資料には3つ要旨を掲載しております。
意見募集の期間は11月の間、1か月させていただいて、資料を見ていただきながら、また、ホームページに掲載した資料を見ていただきながら、Eメールと郵送、また直接持ってきていただくような提出方法を設定し、いただきました。3名の方から、大きく9件のカテゴリーの意見をいただいております。 この計画に基づいて大きく4つに区分させていただいて、対応について説明させていただきます。
これまでの取組に加えまして、提出書類の見直しや提出方法の簡素化など、事業者の負担軽減に努めるほか、ご質問にある週休2日制工事に対する労務費対応について、来年度の施行に向けまして調査を進めていきたいと考えています。引き続き、国や東京都の制度改正を注視しながら、適時適切な取組を推進していきたいと考えております。 次は、無分別なハトの給餌への対策についてのご質問であります。
委員より、「提出者の居住地や提出方法にかかわらず、区政に深く関係する陳情は審査すべきである」などの意見があり、これらの意見を踏まえた議論を継続して行うことに決定いたしました。 次に、「討論のあり方について」の諮問事項を議論いたしました。委員より、「討論者や討論時間については、一定の基準や目安などを検討すべき」などの意見があり、これらの意見を踏まえた議論を継続して行うことに決定いたしました。
(3)意見の提出方法ですが、書面では様式は問いません。窓口でご意見記入用紙も配布しますので、郵送、ファクス、Eメールで送っていただきますか、または一覧表にございます資料の閲覧・配布の窓口に直接提出いただくこともできます。 最後に、結果の公表についてですが、2024年3月以降にホームページ及び一覧表にある窓口におきまして、公表を行う予定としております。
縦覧等の結果についてですけれども、1番、周知の方法は記載のとおりでございまして、2番の縦覧等の結果、9月20日から10月4日まで実施をいたしまして、縦覧場所、意見書提出方法等は記載のとおりで、縦覧された方が2名ございました。意見書の提出はございませんでした。 すみません、かがみ文にお戻りいただきまして、項番2の後段ですけれども、縦覧等の結果によってのこの地区計画等への変更はございません。
また、意見の提出方法ですが、郵送、ファクス、Eメール、LINE、または窓口への提出となっております。 今後のスケジュールについてですが、12月の文教社会常任委員会でパブリックコメントの実施結果についてご報告させていただく予定でございます。その後、最終的な調整をいたしまして、2月の教育委員会定例会に諮りまして、町田市教育プラン24-28を確定したいと考えております。
その他ご意見の提出方法などにつきましては、概要資料のとおりとなりますが、この概要資料は、各案の資料ボリュームがかなり多くなっておりますので、各案を見ていただく前、前段としまして、各案の概略、例えば景観計画のどの部分を、どういった事項をどう変えるのかとか、そういった概略を示したものになっておりまして、また、それがどのページに記載されているかというものをお示しし、各案を見ていただきやすくなるよう工夫したものとなっております
パブリックコメントの手続について、目的や実施のタイミング、実施期間、告知の方法、意見の提出方法などがあれば教えてください。 ○議長(戸塚正人) 政策経営部長 神蔵重徳君。 ◎政策経営部長(神蔵重徳) パブリックコメント手続は、市民の意見提出の機会を確保するとともに、いただいた意見に対する市の考え方を公表し、市の政策に関する市民の理解を深めることを目的としております。
8ページにまいりまして、中ほど(3)の留意事項でございますけれども、こちらについては無効または失格になる場合の記載、また提出書類の取扱い、その他、提出書類の提出方法等について記載をしてございます。 続いて、9ページにまいりまして、項番9は経理に関する事項でございまして、(1)番は使用料収入について、(3)では区が支払う管理運営経費の参考金額をお示ししてございます。
障がいがある方に応じた提出方法については随時対応いたします。視覚障がい者や知的障がい者の方に向けた資料も用意する予定でございます。 広報につきましては、「広報まちだ」8月15日号で予告、9月1日号並びに市ホームページにて周知するほか、障がい福祉団体等についても別途周知してまいります。
意見の提出方法でございますが、ご意見記入用紙に記入していただきまして、郵送、ファクス、Eメール、または、こちらの上記にございます閲覧・配布場所のほうにご提出いただくこともできます。 周知媒体及び時期でございますが、「広報まちだ」、まちだ子育てサイト、ツイッターにつきましては、6月の1日から広報をいたしております。また、LINEでは6月5日から、こちらの周知を開始しております。
意見の提出方法につきましては、記載のとおりでございます。 募集期間につきましては、4月17日から来月の5月31日まででございます。 項番4、今後の予定でございます。 こちらのパブリックコメントをいただいた内容を取りまとめまして、8月に計画案を当委員会に御報告し、策定という予定でございます。 私からは以上でございます。 ○川原委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
意見の提出方法でございますが、ご意見記入用紙に記入し郵送をしていただく方法のほか、ファクス、Eメールまたは閲覧・配布窓口に提出する方法で提出が可能でございます。 このパブリックコメントの周知方法でございますが、「広報まちだ」4月1日号でパブリックコメント実施予告を掲載いたしまして、4月15日号でパブリックコメント概要を掲載いたします。町田市ホームページにて同日に同内容を掲載いたします。