町田市議会 2024-03-14 令和 6年建設常任委員会(3月)-03月14日-01号
◎建築開発審査課長兼建築審査担当課長 大きく増えているところは、今、建築基準法のほうで指定道路と言われている道路を閲覧してくださいよというようなものが決まっているんですけれども、建築基準法の中で2項道路という指定はしているんですけれども、道路の幅が、中心位置がなかなか決まっていないものがあります。
◎建築開発審査課長兼建築審査担当課長 大きく増えているところは、今、建築基準法のほうで指定道路と言われている道路を閲覧してくださいよというようなものが決まっているんですけれども、建築基準法の中で2項道路という指定はしているんですけれども、道路の幅が、中心位置がなかなか決まっていないものがあります。
建築限界というお話が出ておりまして、私もこれ調べてきたんですけれども、道路法30条及び道路構造令第12条という中で、道路上の安全な通行を確保するため車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものは置いてはならないということなんですけれども、一方で、トラックの高さ制限が道路交通法第22条にて、原則としては3.8メートルまで、高さ指定道路に限り4.1メートルまで、制限外積載許可
1番の経緯等でございますが、昨年10月3日にめぐろ地図情報サービスを導入いたしまして、現在、目黒区地域地区図、目黒区指定道路図、道路台帳現況平面図を稼働しているところでございます。これに、今回、開発許可区域図、そして狭あい道路拡幅整備完了箇所図、景観形成基準図の3つのテーマを追加することといたしました。
私道となっている例といたしましては、住宅団地建設を目的として築造された建築基準法第42条第1項第5号の位置指定道路、開発行為に伴い建築物の接道要件を満たすために築造された建築基準法第42条第1項第2号の開発道路及び建築基準法の位置づけのない個人が築造した道路などがございます。
中心市街地の商店会からレンガ通りに宅配専用のバイクが進入することを規制してほしいとの要望をいただいておりますが、レンガ通りは建築基準法第42条第1項第5号に規定する位置指定道路であり、救急車などの緊急車両の通行を確保するなど、交通上支障がないように維持管理する必要があるため、バイクの進入を規制することはできません。なお、バイクのスピードを抑制するなどの安全を促す掲示をすることは可能でございます。
整備における全体計画でございますが、まず、中神土地区画整理事業の事業区域を変更する手続が終わりましたら、地区計画の策定をはじめ、都市計画変更や指定道路の廃止、変更の手続を行ってまいります。その後、新畑公園及び南文化公園を優先し、整備を行ってまいります。また、それぞれ公園の周辺道路の整備を行ってまいります。
委員より、元の所有者は何名か、位置指定道路などの認定を受けている道路かとの質疑があり、理事者より、元の所有者について、寄附者につきましては2名である。現在、この道路は建築基準法上の位置指定道路ではなく、建築基準法の第42条2項道路として扱われ、寄附により私道から市道へ変更するとの答弁がありました。
でも、この地区でやられているほとんどの開発行為というのは、中に引込みを入れた位置指定道路の車返しがコの字にして戻しているだけで、つながっていないんですよ。だから、本当に開発行為でまちづくりを誘導するならば、これがどんどんつながっていくという発想を持たなきゃいけない。そういう意味のまちづくりをやってきたかどうかというのをもう一度検証してもらいたいと思います。これはもう要望にします。
私道の多くは公道に接しない土地で建築行為を行うために設定をする位置指定道路でありまして、建築基準法の趣旨に則りまして、所有者がその権限と責任において管理すべきものと考えています。その制度の趣旨におきましても、入札制度の趣旨から見ましても、区が直接工事施工者に費用を支払うことはなじまないものと考えます。
この私道の件数などの全容は把握できておりませんが、建築基準法に基づき、建物を建てることを目的に、特定行政庁から指定を受けた個人が所有する私道である位置指定道路については把握しており、件数は990件、延長は74.8キロメートルとなっております。
なお、本件は、令和四年五月二十六日の本委員会で御説明させていただきましたもので、位置指定道路に指定されている私道の地権者より用地の寄附を受け、幅員等が区道の認定基準に適合するため、このたび特別区道として道路認定をお願いするものでございます。 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
位置指定道路に指定されている本私道の地権者より用地の寄附を受けまして、幅員等が区道の認定基準に適合するため、このたび特別区道として道路認定を御提案するものでございます。 御説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
544: ◯ 都市建設部長(小俣 和俊君) 指定道路内に定めました利便増進誘導区域では,道路占用許可が柔軟に認められ,また道路空間を活用する者を公募により選定することが可能となります。
練馬区では、対策として平成30年度に位置指定道路の規準の見直しを図り、また測量費についても助成をするなどの対策をされていますが、この取組による効果をどのように受け止めているのかお伺いいたします。
ともすると、開発行為によって、整備をするときに位置指定道路の中に入れて車返しを入れたり、だから、行き止まり道路になるわけです。または、公道からコの字になって、またその道に出てくるというのが、大体完結型の開発行為の形が多いんですけれども、これですと、災害に強いまちにもなりませんし、間違って入ったら、ああ、行き止まりだったなんていうのは世田谷に非常にたくさんあるわけです。
位置指定道路というものがあるのですが、その位置指定道路を取れば、そこの道路に面すれば新たな換地での使用収益を開始したところについては建築が可能ですので、当然、やはり仮換地指定の使用収益が可能になるためには何らかの形で暫定でも正式な道路でも道路位置指定を市として東京都から受けまして建築できるような手続を進めてまいります。
まず、議案第121号について、「私道を市道に認定するまでの経緯を伺う」との質疑には、「昭和54年に位置指定道路として整備された私道であり、土地所有者が舗装の損傷等の改修を行った。それに伴い令和2年12月に土地所有者から市道路線認定申請が提出され、青梅市道路の認定、廃止等に関する取扱規程に基づき認定するものである」との答弁。
ということは、あそこにいろいろな形で大規模な土地所有者がいて、それぞれが世田谷区の指導のもと開発行為を行っていて、位置指定道路をつくって、三十五メートルで、車返しみたいな行きどまり道路をたくさんつくっていますよ。それを一括して一本つくれば環八までつながったと今でも私は思っています。 というふうに、それは応用力のきくまちづくりの基金、財源がないと思っています。
また、住宅を建築するために必要な指定道路の申請について、市では建築基準法に基づく申請をまだ行っていないことも明らかになりました。4月から移転を開始するためには、その前に指定道路を公示し、道路を築造し始めるのが常識と思われますが、それが行われていません。これでは、住居の建築確認は認められず、たとえ新市長による工事の中断がなかったにせよ、4月の移転は不可能です。
次に、通学路の安全を徹底する方針から、警察、道路管理者、PTAの代表者との安全点検の実施を行っておりまして、新たな通学路の指定、道路上の注意喚起や見守り員の複数配置などを進めております。また、学校においても、年度当初には教員等による集団登校を実施するとともに、各児童一人一人が安全意識を高めるような指導も行っていただけるということになっております。