港区議会 2021-11-29 令和3年11月29日建設常任委員会-11月29日
民間機関の技術的審査を受けますと、適合していることを示す適合証が発行され、この適合証を認定申請に添付します。この場合、区の審査は、適合証の審査内容の再確認とその他の基準の一部の審査であり、内容に問題がなければ、区は長期優良住宅の認定書を交付します。 真ん中の矢印は、先ほどと同様に民間機関での審査を経て区に申請するものですが、こちらは住宅性能表示制度を部分的に活用するものです。
民間機関の技術的審査を受けますと、適合していることを示す適合証が発行され、この適合証を認定申請に添付します。この場合、区の審査は、適合証の審査内容の再確認とその他の基準の一部の審査であり、内容に問題がなければ、区は長期優良住宅の認定書を交付します。 真ん中の矢印は、先ほどと同様に民間機関での審査を経て区に申請するものですが、こちらは住宅性能表示制度を部分的に活用するものです。
改正前は、左側の図のように、技術的審査を登録住宅性能評価機関と所管行政庁が審査しておりましたが、改正後は、右側の図のように、建築主の申請により登録住宅性能機関が技術審査を行い、長期使用構造等である旨の確認書等を計画に添付し、基準に適合しているとみなすことができる場合には、所管行政庁の審査を省略するものでございます。 添付資料、別紙、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表を御覧ください。
条例改正の理由について、東京都及び特定行政庁となっている市では、建築基準行政事務において、技術的審査や検査及び台帳の内容を証明するなどの行政サービスを提供しており、その対価として地方自治法の規定に基づき手数料を徴収している。
本案は、本市が来年4月に東京都から建築基準行政事務の移管を受け、当該事務を実施することに伴い、技術的審査や検査及び台帳の内容を証明するなど、新たに建築基準行政に係る手数料を定めるため、改正するものでございます。 改正の内容でございますが、別表を別表第1に改めるとともに、別表第2を追加し、建築基準行政に係る548件の手数料の項目を新たに定めるものでございます。
手数料額についてなんですけれども、手数料額が、もう既に、この向上認定が行われておりまして、実質的な省エネに係る部分の技術的審査がもう完了しているということになりますので、通常の適合判定の手数料額よりも低く設定されているということになります。 では、どこの手数料を設定するのかというと、国からの、国への照会なり国の資料を見ると、恐れ入ります。この新旧対照表。
第11号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例について、今回の改正は、まちづくり情報システムのさらなる活用及び受益者負担の適正化や建築基準法の改正に伴う条例改正とのことであるが、手数料の算定根拠について伺いたいとの質疑に対し、建築基準法改正関連については、申請受付、書類審査、技術的審査などの人件費をはじめ、審査会への付議が必要な案件については、その関連経費となっている。
2番、壁面線等に沿って建て替えをする場合の建蔽率の緩和、こちらにつきましての算定根拠でございますが、同じく事務手数料としましては、申請受付から書類審査、その内容に対する技術的審査と旅費に関係する算定根拠のものを積み上げて、この金額を算出させていただいております。同じような許可の制度で、隣地境界線に沿って壁面線を指定した場合といった設定の内容が既に手数料にございます。
また、(二)で規定している(一)以外の非住宅部分に関しては、技術的審査をする上で必要な評価の方法に応じて手数料が分かれております。2ページの中央から3ページの右側にかけて、モデル建物法を用いた場合の手数料と標準入力法を用いた場合の手数料が規定されております。
右金額欄上段、(2)住宅を増築し、又は改築しようとする場合ということで、これまでの住宅を新築する場合と同様に、事前に技術的審査を受けている案件と、そうでない案件に分け、また、申請建築物の床面積等に応じて、それ以降、34ページにかけまして、手数料の額を定めるものでございます。 同じ34ページ、下段から36ページにかけまして、現行認定申請について同様に定めたものでございます。
国に登録された住宅性能評価機関で技術審査を受けて適合証が既にある場合と、区が技術的審査を含めて最初から認定をするといった場合とで、別の単価設定となっております。変更の認定につきましては、既に手数料条例で設定されている新築の変更の認定と同様に、床面積、こちらに2分の1を乗じた形での単価設定となっております。
指定された民間機関であります登録住宅性能評価機関において、あらかじめ技術的審査を受けて適合証を添付した上で認定申請する方法と、直接区へ申請し、区で技術的審査をも行う方法の2つでございます。手数料の構成も大きくこの2つの方法によって分かれてございます。56の項が長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく手数料でございます。 追加する部分は、7ページに飛びます。7ページをごらんください。左上です。
この見直しにより、従来、民間の住宅性能評価機関が評価した技術的審査の適合証を添付して認定申請されていたものが、さらに項目の少ない住宅性能評価書の添付による長期優良住宅の認定申請が可能となってございますが、これに伴い区における評価事務作業がふえるため、手数料項目を追加し新たに設定するものでございます。
1)をごらんいただきたいと思いますが、従来は、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し、適合証を添付して認定するものでしたが、今回の改正により、2)の設計住宅性能評価を受け、設計住宅性能評価書を添付して認定申請することもできるようになりました。 補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願い申し上げます。 ○委員長(二島豊司君) 提案理由の説明は終わりました。
低炭素建築物の認定件数としては3件ありましたが、全て技術的審査を事前に申請者が登録建築物調査機関等で行っているもので、市から技術的審査の委託を行わなかったため、未執行となっています。 それでは、右側の備考欄をごらんください。主なものについて御説明いたします。
そのときは、その技術的審査をこちらの調布市のほうから民間の機関に委託するという、その委託費用でございます。 以上です。 ◆大河 委員 ただ、キーワードになる低炭素建築物というのが、ちょっとまだ一般化されていないのか、よくわからないので、そのこともあわせて教えていただけますか。
(1)認定の流れでございますが、フローチャートのほうにお示ししてございますが、一般的には事前に住宅性能評価機関などで技術的審査を行った上で、行政庁へ申請をし、認定するという流れになってございます。
この認定申請の流れは、低炭素建築物新築等計画の技術的審査を市長が指定した適合性確認機関で事前に審査した場合と、そうでない場合の二通りがございます。後者の場合、所管行政庁から適合性確認機関へ技術的審査業務を委託することとなります。これは、長期優良住宅の認定と同様の流れでございます。手数料も同様に、事前に適合性確認機関で審査した場合と、そうでない場合に分かれております。
まず、申請者が審査機関に対して低炭素建築物の新築計画に係る技術審査を依頼して適合書をとりまして、適合書を添付して行政庁へ認定申請する場合と、行政庁へ技術的審査も含めて認定申請をする場合とがあります。申請のケースによって手数料も変わってきます。 認定の手数料ですが、(1)が認定手数料で、アについては適合書が提出されたもの、イが適合書のない場合のものです。
適合証を添付して行政庁へ認定を申請するケースと、行政庁へ技術的審査も含めて認定申請をする場合とがあります。申請のケースによって手数料も変わってきます。 次に、認定手数料ですが、(1)につきましては認定申請手数料です。アが適合証が提出されたもので、イが適合証がない場合の手数料となります。(2)のほうが計画変更する場合の認定手数料となっております。
本区への申請前に適合性確認機関の技術的審査を受けて、適合証を添付した場合が(1)となります。本区へ直接申請する場合が(2)となります。また、1から3におきまして、一戸建て住宅、共同住宅等、それ以外の事務所や店舗などの建築物に区分されます。一戸建て住宅につきましては、1件につき4,700円となります。