八王子市議会 2024-06-14 令和6年_第2回定例会(第5日目) 本文 2024-06-14
国民健康保険におけます後期高齢者支援金等課税額の限度額24万円に達する所得ですが、世帯の総所得金額等については、単身世帯では約833万円、4人世帯では657万円、7人の世帯では約481万円となります。 次に、後期高齢者支援金等課税額が課税限度額を改正することにより限度額に達する世帯でございますが、令和6年度は3月にシミュレーションした結果によりますと1,409世帯となります。
国民健康保険におけます後期高齢者支援金等課税額の限度額24万円に達する所得ですが、世帯の総所得金額等については、単身世帯では約833万円、4人世帯では657万円、7人の世帯では約481万円となります。 次に、後期高齢者支援金等課税額が課税限度額を改正することにより限度額に達する世帯でございますが、令和6年度は3月にシミュレーションした結果によりますと1,409世帯となります。
なお、ここで言う所得とは、賦課の基となる所得のことでございまして、総所得金額等から地方税法に定める基礎控除額43万円を控除した額となります。 続きまして、項番2の特別対策等について御説明いたします。
一 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(省令第三十二条の十の二各号のいずれかに該当する場合には、出産の日。第二十四条の五第一項及び第二項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)
第3条は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額について、基礎控除後の総所得金額等に乗ずる税率を100分の6.24とするものでございます。 第4条は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額について、3万3400円とするものでございます。
特に歳入では、国庫支出金の影響があり、通常年度と比較が難しいのですが、当市の歳入の根幹である市民税は、納税義務者数、総所得金額等は増加したものの、法人税割の税率が下がったことで約2億7,000万円の減、ふるさと納税の影響により約9億円の減に加え、都市計画税を半分にしたことで約13億6,000万円の減、前年度と比べ約18億9,000万円、4.5%減となりました。
特に歳入では、国庫支出金の影響があり、通常年度と比較が難しいのですが、本市の歳入の根幹である市民税は、納税義務者数、総所得金額等は増加したものの、法人税割の税率が下がったことで約2億7,000万円の減、ふるさと納税の影響により約9億円の減に加えて、都市計画税を半分にしたことで約13億6,000万円の減、前年度と比べ18億9,000万円、4.5%の減となっていました。
御質問にありました世帯主の年齢階級別の1世帯当たり平均所得金額等を見ますと,今後より若い世代を市内に呼び込み,そのためには創業支援などを進めていくことが必要であるということも理解しております。
表の左側からですが、これが平成21年度税制改正において、リーマンショック後の経済対策として控除限度額を課税総所得金額等の5%、上限を5万8,500円にしております。表の中ほどです。平成25年度税制改正において、消費税率の引上げに伴う対応として、控除限度額を課税総所得金額等の7%、8万1,900円に拡充されております。そして、右側の列です。
また控除限度額については、所得税の課税総所得金額等の7%から5%に引き下げるものでございます。 次に、イ、省エネ性能等の高い認定住宅等の取得に対する借入限度額の上乗せについてでございますが、消費税率引上げに伴う借入限度額の上乗せ措置を廃止し、省エネ性能等の高い認定住宅等について、新築住宅等・既存住宅ともに借入限度額を上乗せするものでございます。
三点目は、税額控除について、これまでの所得税の課税総所得金額等の七%から五%に引き下げるものです。これは、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことによる改正でございます。 本改正は、令和五年一月一日より施行するものでございます。 改正概要最後の(5)としまして、その他の規定の整備でございます。
第3条は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額について、基礎控除後の総所得金額等に乗ずる税率を100分の5.87とし、併せて規定を整備するものでございます。 次に、4ページをお開きください。 第4条は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額について3万2700円とし、併せて規定を整備するものでございます。 第5条及び第11条は、規定を整備するものでございます。
令和3年度の就学援助認定の審査は、令和2年中の世帯全員の総所得金額等で行いますので、令和2年1月から12月までの所得減は反映されます。そのため、現時点では、新型コロナウイルス特例対応の継続については考えておりませんが、引き続き、国の新型コロナウイルス感染症対策等を注視してまいります。
この税制改正により、総所得金額等を活用している国民健康保険税の負担水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないよう、地方税法施行令の一部が改正されました。本件は、この改正に伴う国民健康保険条例の一部を改正するものです。
次に、改正の内容でございますが、低所得世帯に対する国民健康保険税の負担を軽減するため、世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者の総所得金額等が一定額以下の場合に、均等割額7割、5割、2割の軽減措置を設けておりますが、今回の改正により国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の
○委員(ゆうきくみこ君) では、同一生計の子で前年の総所得金額等が48万円以下の者を有し、かつ前年度の合計所得金額が500万円以下というのは、今まで寡婦控除の対象だった人たちも同じ条件になってくる予定ということなのですか。 ○税務課長(柴崎早苗君) 同様になっております。 ○委員(ゆうきくみこ君) 分かりました。
第1点目は、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しでございまして、婚姻歴の有無や性別を問わず、前年の総所得金額等が48万円以下の子を有するひとり親にひとり親控除を適用するとともに、ひとり親控除及び寡婦控除のいずれも本人の前年の合計所得金額が500万円以下である場合に適用するものでございます。
総収入から各種の控除をした後の総所得金額等から、さらに基礎控除33万円を引いたものが、旧ただし書き所得になります。 非常に難解な説明で恐縮なのですが、一番左上にゼロ円とあります。これを先ほどご説明しました給与収入に戻しますと、98万円になります。その前の年金収入、65歳以上の年金収入の例のときに当てはめますと、153万円になります。イメージしていただきやすいように、幾つか補足いたします。
まず、第3条国民健康保険の被保険者に係る所得割額でございますが、基礎控除後の総所得金額等に乗ずる税率を100分の5.62とするものでございます。 次に、第4条は、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額でございますが、3万1200円とするものでございます。
さらに、所得税のほうに関しては、総所得金額等の40%が上限になっていて、住民税の基本分については総所得金額の30%が上限になっていると。
対象者には、世帯の合計所得金額等や預貯金等資産の保有額が一定額以下の基準等があることから、対象者数を捉えることは難しく、利用率は把握できませんが、平成三十年度の利用者数は百九十九人でした。