板橋区議会 2024-03-07 令和6年3月7日予算審査特別委員会 区民環境分科会-03月07日-01号
これに関連しまして、国の戸籍情報連携システムが先週、今週と障害が全国的に発生したとのことでしたが、板橋区の戸籍住民課では、公式LINE等で障害発生を通知するなど、区民の皆様へご対応されましたことに誠に感謝いたします。このシステム障害に関してですが、発生した場合、対応にも時間がかかる、それから区民の方が足を運んでくださっても交付手続が難しいっていうことが挙げられます。
これに関連しまして、国の戸籍情報連携システムが先週、今週と障害が全国的に発生したとのことでしたが、板橋区の戸籍住民課では、公式LINE等で障害発生を通知するなど、区民の皆様へご対応されましたことに誠に感謝いたします。このシステム障害に関してですが、発生した場合、対応にも時間がかかる、それから区民の方が足を運んでくださっても交付手続が難しいっていうことが挙げられます。
3つ目が戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略で、これまで、本籍地以外の市区町村において戸籍情報連携システムを利用して本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようにしまして、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付が不要となります。
これにより、各自治体は、国が整備した戸籍情報連携システムを活用することで、全国の戸籍情報の検索が可能となりました。このことにより、区民の戸籍手続等における簡素化が図られます。 項番1、改正内容及び効果についてです。初めに、(1)自治体へ届出の際に添付する戸籍証明書が不要となります。
法改正に伴いまして、既存の戸籍副本データ管理システムを活用・発展させた戸籍情報連携システムを構築し、データの提供が可能となります。 施行は令和6年3月1日となります。 次に項番2、法改正の内容になります。 (1)行政手続における戸籍謄抄本の添付省略でございます。
これを下段の図、改正後にありますように、国において全国の自治体の戸籍システムをネットワークでつなぐ戸籍情報連携システムを構築しましたので、区市町村は情報の参照及び提供を受けられようになります。このことにより、区の窓口で港区に本籍地を登録していない方の戸籍証明書等を交付することが可能になります。これを広域交付と称しております。 資料1ページにお戻りください。2、改正内容についてです。