東久留米市議会 2008-09-11 平成20年第3回定例会(第5日) 本文 開催日: 2008-09-11
5年間病気して8日しか出勤せずに、入札妨害を繰り返していたというような不良職員が奈良で懲戒免職になった。遅きに失した感であるが、ここまでひどくなくても、東久留米にはないのか伺います。 以上で壇上での質問を終えて、自席で再質問させていただきます。
5年間病気して8日しか出勤せずに、入札妨害を繰り返していたというような不良職員が奈良で懲戒免職になった。遅きに失した感であるが、ここまでひどくなくても、東久留米にはないのか伺います。 以上で壇上での質問を終えて、自席で再質問させていただきます。
次に、「今回のような事例による特例条例は過去にあったのか」との質疑には、「過去に職員が懲戒免職という事件はない。懲戒に基づくものではないが、特例条例により減額するという形での条例の例はある」との答弁。 次に、「市長の給料の減額についての法的根拠はあるのか」との質疑には、「市長の給与減額ということについては、まず1点、地方公務員の給与請求権の放棄による職務遂行能率と責任への影響がないかということ。
異動させられて、そこへ行ったら、万一、ヒューマンエラーがあって、事故があって、過失致死まで至らなくても過失傷害で軽いのでも禁固がついたら懲戒免職。それでは、職員の皆さんだって、仕事するに当たって大丈夫なんですか。その辺をしっかりとした委託……。これは答えが出ない問題なのでしょうか。答えが出ないからといって、置いておいていい問題だとは思わないんですよ。
板橋区教育委員会の元職員である鳥井秀俊、19年11月27日付で懲戒免職となってございますけれども、鳥井による詐欺及び収賄事件に係る平成20年5月26日に発令された地方公務員法上の懲戒処分につきまして、下記のとおり公表するものでございます。 初めに、処分事案でございますけれども、区立小・中学校電気設備工事に係る不正の監督責任でございます。
また、処分等につきましては、処分にかかわります規定に基づいて処分をさせていただいておりまして、本人は当然、懲戒免職ということでございますので、退職金等についても一切支払いはない、そういう意味でも非常に大きなものを背負わざるを得ないわけでありますし、また法的な責任についても今後追及されるということになるかと思います。
当該職員を6月9日付で懲戒免職といたしましたが、本区職員が今回このような行為を行ったことは、被害者の方の心身に重大な影響を及ぼすとともに、区民の皆様からの信頼を著しく失墜させるものであり、極めて遺憾であります。 被害者及び区民の皆様に心よりおわび申し上げますとともに、今後このようなことがないよう再発防止に取り組み、信頼の回復に努めてまいる所存であります。
稲城市立病院における研究費交付金として支出された公金総額179万円を不正な経理操作をして着服した総務部副参事、事件当時病院事務部管理課長小菅勇58歳を懲戒免職処分といたしました。また、指揮監督不行き届きとして、市立病院事務長については給料の10%2カ月の減給、病院長を戒告とする処分を5月29日付で行いました。 最後になりましたが、御篤志をいただいておりますので、御報告申し上げます。
改正内容でございますが、職員が志望により退職する場合で、在職期間中の行為が懲戒免職にあたる場合などについて、給与あるいは一時金の不支給等を規定するものでございます。また、職員の通勤手当のうち、通勤不便な勤務場所及び体に障害を有する職員の区分について、支給額の改定を行うものでございます。
(二)番目の質問として、不祥事で懲戒免職・解雇処分等になった公務員の氏名発表について伺います。 全国紙の発表によると、新聞社の全国調査で不祥事を理由に公務員を懲戒免職にしたのに、氏名を公表しなかった公的機関が多いことがわかりました。
懲戒免職はなかったですよね。ちょっと待ってください。それで、私が今問題にしているのは職員の問題じゃないんですよ。だけど、職員とのつり合いで考えても、職員が懲戒免職でなかったにもかかわらず、市長は6ヵ月。今度は職員、懲戒免職になっているわけでしょう。懲戒ってつくかどうかわからないけど、とにかく免職になっているわけでしょう。事実上の懲戒免職ですよね。それなのに市長は2ヵ月。
総務部副参事小菅勇、58歳、懲戒免職、横領により。市立病院長一條眞琴、戒告処分、指揮監督不行き届き。市立病院事務長川久保康男、減給10%・2カ月、処分理由、指揮監督不行き届き。なお、市長・私の特別職につきましては、今回の事件の責任をとる必要がありますので、6月議会に減給の条例を上程させていただくことを考えています。市長、減給20%・2カ月、副市長──私、減給20%・1カ月。以上でございます。
これは、今回うちの場合は私費で、向こうは公費ですから、その点違いあると思うんですが、ここはここで新聞によりますと、この方、懲戒免職になって、連合会ですね。役職員の給与カットや職員の削減によって7年間で全額を補てんすると。結構しっかりした考えだと思いました、私は。給与カットの対象者は係長級以上の81人で、4.5%から8%、管理職手当も50%削減するというんですね。
処分の内容でございますが、懲戒免職でございます。 発令年月日でございます。平成19年11月27日でございます。 根拠規定でございますが、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号でございます。 なお、既にご説明してございますけれども、12月5日付で収賄容疑については、検察のほうで保留というふうになってございます。同日、架空工事による詐欺容疑で再逮捕という形になってございます。
2003年11月のTBSでは、全国の小・中学校で児童や生徒に対するわいせつ行為や懲戒免職になった教員が98人がおり、過去最高だったというふうに報道しております。
同じく第29条でございますが、第29条に規定されている懲戒免職でございますけれども、この法律に定める事由に該当する場合に限って懲戒処分を受けることになっておりますが、職員の非違の責任を追及する目的を持っている点で分限処分とは目的を異にしているということでございます。 やはり町田市においての実例でございますが、職務を怠った場合として懲戒免職になった職員はいないというのが実態でございます。
また、小金井市は、昨年第4回小金井市議会定例会において、公務に対する市民の信頼を確保し、退職手当支給の一層の適正化を図るために、在職中に被疑行為を起こした職員が懲戒免職または刑の確定前に死亡した場合、遺族に対する退職金手当を支給することができない規定を創設する小金井市職員退職手当支給条例の一部の改正が可決され、ことし4月1日より施行されることとなっております。
多摩市にいらした先生も不起立を繰り返していく中で、いよいよ懲戒免職のところまで、君が代に対して不起立したというだけで良心の自由を認められず、そういう不起立に対する処分が行われ、生活権が奪われようとしている実態がございます。そのことは申し上げておきます。
マスコミに出た途端、ごめんなさい、実はありましたと言ってその先生は懲戒免職になったということがあるので。恣意的というと大変語弊があるので何と言ったらいいのか。どうも、ばれてしまったら、マスコミに報告するということではなくて、こういう事例はマスコミに出すというのはないのですか。 ◎伊藤 総務課長 今回の戸籍についてちょっと申し上げますと。
◎人事課長 処分でございますけれども、処分については、これは人事委員会にお伺いを立てるのは一回、一つの要件だけなんですけれども、例えば懲戒免職をするとき、これは労働基準法では1か月前に予告をしなければいけない、30日前ですか。しなければいけないという予告の例外を、要するにそれを取り外すための許可が必要なときに人事委員会に申請をするというのが人事委員会のかかわりがあるのはその一つだけです。
1点目といたしまして、在職中に重大な非行行為を起こした職員が、懲戒免職等の確定前に死亡した場合、公務に対します市民の信頼を確保し、退職手当支給の一層の適正化を図るため、遺族に対します退職手当を不支給とすることができるを創設するものでございます。