昭島市議会 2024-03-26 03月26日-06号
この事故による損害賠償につきましては、治療費、慰謝料など合わせて18万3651円を支払うことで示談が成立したものでございます。 なお、本件事故に係る過失割合は市が100%、相手方が0%であり、損害賠償金につきましては、全国市長会学校災害賠償補償保険により全額賠償するものでございます。
この事故による損害賠償につきましては、治療費、慰謝料など合わせて18万3651円を支払うことで示談が成立したものでございます。 なお、本件事故に係る過失割合は市が100%、相手方が0%であり、損害賠償金につきましては、全国市長会学校災害賠償補償保険により全額賠償するものでございます。
高齢者支援課が支援を行った市内在住の高齢者及び当該高齢者の親族のうち、当該高齢者の親族が町田市に対し、町田市の対応が迷惑であるとして、慰謝料の支払い等を求めていたものでございます。 次に、2の原告及び3、被告をご覧ください。 原告は、町田市内在住の40代の女性でございます。被告は町田市でございます。 次に、4、東京地方裁判所の判決内容でございます。
◎管理課長 3万2,561円の内訳ですけれども、通院や治療費等にかかった費用ということで1万1,161円、その他、損害賠償保険会社が算定した傷害慰謝料ということで2万1,400円ということで、合計で3万2,561円となってございます。これで示談をしてございますので、この被害に遭われた方も納得して合意した金額ということになります。 ◆大野ゆか 幾つかお伺いさせてください。
まず、概要からですけれども、高齢者支援課が支援を行った市内在住の高齢者及び当該高齢者の親族のうち、当該高齢者の親族が町田市に対し、町田市の対応が迷惑であるということで慰謝料等の支払いの請求を求めているものでございます。 2番及び3番ですが、原告は町田市在住の40代女性、被告は町田市となります。 最後に4番ですけれども、裁判の経過と今後の予定になります。
高齢者支援課が支援を行っていた市内在住の高齢者及び当該高齢者の親族のうち、当該高齢者の親族が町田市に対し、慰謝料の支払い等を求めているものでございます。 次に、「2 原告」及び「3 被告」をご覧ください。 原告は、町田市内在住の40代女性でございます。被告は、町田市でございます。 次に、「4 経緯」をご覧ください。
具体的に申し上げますと、治療関係費として約50万8,000円余、将来の治療費として15万円、それから保護者の方の通院の付添い費として14万3,000円余、通院の交通費として2万6,000円余、将来の通院交通費として3,000円余、最後に障がいの慰謝料といたしまして54万1,000円を組み込みまして、この137万円という金額になっているものでございます。
損害賠償額は、転居費用、慰謝料として69万3,172円でございます。 なお、損害賠償金は専決処分の決定後、速やかに支払いを行っております。 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(戸塚正人) 市長の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 ただいま議題となっております議案に対する質疑を許します。 15番 東友美議員。
陳情には、別居の親が手術を受ける際に説明や同意がなかったとして病院に対し損害賠償請求をしたところ、裁判所はこの訴えを認め、慰謝料の支払いを命じた、離婚後共同親権が導入されれば、医療機関は訴訟リスクを逃れるために手術等を拒否する可能性もあると書かれております。 そして、深刻なのは、DV、虐待の場合への対応策が全く不十分なことです。
原告は、この生活扶助基準の改定について、憲法及び生活保護法に違反するとして変更処分の取消しと慰謝料の支払いを求めて提訴したもので、都内18自治体で同種の訴訟が起こされております。現状において4つの地方裁判所で被告である市区町村側が敗訴しており、控訴していることは承知しております。
損害賠償額は、治療費、慰謝料等として360万円でございます。 なお、損害賠償金は、市が加入している道路賠償責任保険にて支払いを行っております。 説明は以上でございます。 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(戸塚正人) 副市長 榎本悦次君。
実際、今回の金額に違いがあるというのが、治療に要する費用に加えて、お互いに対する慰謝料の算定が入ってございます。慰謝料の算定は、けがの症状ですとか、通院期間、それから治療の日数等によって、保険会社の基準で算定されることとなってございます。そちらの方で、相手方の方がなかなか回復せずに、治療完了にお時間がかかったものが原因だと考えてございます。 ○委員(丸山たかのり君) 分かりました。
まず、事件の概要ですが、国が平成25年から平成27年に実施した生活保護基準の改定に基づき行った生活扶助を減額する変更処分について、憲法及び生活保護法に違反するとして、国に対しては国家賠償、いわゆる慰謝料の請求、福祉事務所に対しては変更処分の取消しを求めた事件でございます。 訴訟が提起された日は、平成27年6月19日及び平成28年2月19日になります。
具体的には、損害賠償とか慰謝料とか名誉回復措置ということでございます。 次に、刑事責任のほうでございますが、刑法やその他の法律に定められた犯罪に該当する行為によりまして、逮捕もしくは刑罰に処せられるということ、具体的には例えば名誉毀損、侮辱罪、業務妨害罪、あとは信用毀損罪ということでございます。
また、3点目といたしまして、原告から当初請求のあった慰謝料30万円の支払いや、謝罪には応じないというようなこと。そして、4点目といたしまして、原告は板橋区内に居住する区民であり、福祉事務所との継続的なつながりがあるため、福祉を担っていく上でも今後も良好な関係が望まれるということ、こういったことを勘案いたしまして、早期事件の解決のために、項番3のとおり和解したものでございます。
5事件の概要ですが、原告は、平成三十年十月二十三日に、当時在籍していた世田谷区立小学校四年次の担任教諭による体罰を起因とした心的外傷後ストレス障害により、私立小学校へ転校せざるを得なくなったものとして、担任教諭及び世田谷区に対して、その通院慰謝料や後遺症障害慰謝料、転校により生じた学費等五百万円及び遅延損害金の支払いを求めたというものでございます。
委員から、陳情者のいう「令和3年(ネ)第4372号(原審:令和2年(ワ)第985号)」の訴訟事件とは、どのような事件かとの質疑に対し、昨年の9月の議会最終日の全員協議会で説明した慰謝料請求事件として、この陳情者が瑞穂町を被告として訴訟を起こしたものが、陳情書の原審とある令和2年(ワ)第985号で、町議会議員選挙の候補者届出書等における氏名の振り仮名を削除した件であります。
令和三年六月二十一日、区が相手方の新型コロナウイルスワクチン接種支援員の採用内定を取り消したことについて、一方的に取り消されたことにより雇用に対する期待権を侵害されたとして、相手方は、区に対し採用の取消しによる損害賠償及び期待権の侵害に対する慰謝料を求めて、同年十月四日、東京簡易裁判所に訴訟を提起しました。
令和3年6月21日、区が相手方の新型コロナウイルスワクチン接種支援員の採用内定を取り消したことについて、一方的に取り消されたことにより雇用に対する期待権を侵害されたとして、相手方は、区に対し採用の取消しによる損害賠償及び期待権の侵害に対する慰謝料を求めて、同年10月4日、東京簡易裁判所に訴訟を提起しました。
事 者 原 告 個人 被 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号 港 区 三 事件の要旨 原告は、令和三年六月二十一日、被告が原告の新型コロナウイルスワクチン接種支援員の採用内定を取り消したことについて、一方的に取り消されたことにより雇用に対する期待権を侵害されたとして、同年十月四日、被告に対し、採用の取消しによる損害賠償及び期待権の侵害に対する慰謝料
原告は、令和3年6月21日に被告である区から一方的に新型コロナウイルスワクチン接種支援員の採用を取り消されたことを理由として、採用の取消しによる損害賠償及び期待権の侵害に対する慰謝料並びに仮執行の宣言を求め、同年10月4日、東京簡易裁判所に訴訟を提起しました。 次に、項番2、訴訟に至る経緯です。