板橋区議会 2022-02-16 令和4年2月16日健康福祉委員会-02月16日-01号
◎保健所長 これまでも予防対策課が非常に大事な事業をたくさん持ってまして、今回のコロナによってなかなかうまく進めることができなかった、そういうような状況がありますし、先ほど中妻委員からもお話がありましたけれども、なかなか国のほうで感染症法の見直しが進まないという実態もありますので、また一方で、コロナはどんどん変異をしていくという特性も持っておりますので、取りあえず2年間はということで、感染症に特化
◎保健所長 これまでも予防対策課が非常に大事な事業をたくさん持ってまして、今回のコロナによってなかなかうまく進めることができなかった、そういうような状況がありますし、先ほど中妻委員からもお話がありましたけれども、なかなか国のほうで感染症法の見直しが進まないという実態もありますので、また一方で、コロナはどんどん変異をしていくという特性も持っておりますので、取りあえず2年間はということで、感染症に特化
新型コロナウイルス感染症は、感染症法による制限も多く、対象となる方の納得を得るためにも、検査に基づいて届出がなされるように改善されることが望ましいものと考えています。 次は、PCR検査についてのご質問です。これまでも説明してきておりますとおり、PCR検査には課題もございまして、区の認識に変化はなく、医師が必要と判断した方、あるいは濃厚接触者が検査を受けられる体制の確保が重要と考えます。
◎安岡 感染症対策課長 今の委員の御質問でございますが、感染症法での取扱いといたしましては、発生届を受けたところからのスタートになってございます。ですので、委員の御指摘のように、療養サポートシートはあくまで御本人様の同意の下で頂戴するというところで、感染症法にはちょっと基づかないところになってございます。
情報提供につきまして、本市も含め圏域5市においては、これまでの国からの通知にございます感染症法に基づく疫学調査の実施主体は都道府県であるとの基本原則を踏まえ、平常時は日常生活支援、その他必要なサービスの提供、災害時は防災及び避難に関する情報提供に活用する想定をしております。
情報提供につきまして、本市も含め圏域5市においては、これまでの国からの通知にございます感染症法に基づく疫学調査の実施主体は都道府県であるとの基本原則を踏まえ、平常時は日常生活支援、その他必要なサービスの提供、災害時は防災及び避難に関する情報提供に活用する想定をしております。
感染症防疫処置事業費の補正でございますが、1感染症対策につきましては、新型コロナウイルス感染症への対策として、第六波に備えた保健所体制の確保、いわゆる感染症法に基づく勧告入院に伴う医療費公費負担の増加、前回調査期間以降の陽性者を対象とした感染症後遺症実態調査の実施として六億七千三百二十三万四千円を増額補正するものでございます。
感染症法におきまして、感染症対策の実施主体は東京都となり、自宅療養者に対して様々な支援を行う自宅療養者フォローアップセンターを設置をするなどの対策がございましたが、感染者の急増に対応し切れない状況が生じたところでございます。 そこで市では、感染症法第44条の3、連携規定によりまして、南多摩保健所と連携の下、8月20日より自宅療養者に対する食料支援を開始をしております。
◎安岡 感染症対策課長 電話の把握でございますが、感染症法という法律にのっとりまして、個人情報、区で持っている情報を基に、私どもで連絡をさせていただき、法に基づき適切に対応しているところでございます。 あと、二点目の発信の履歴につきましては、警察からの情報提供といったものはございませんで、私どものほうで現時点で把握はしていないところでございます。
通常の感染症対策としては、感染症法に基づき分類された指定医療機関での治療となる。しかし、今回のような感染爆発の事態では医療機関の逼迫状況から多くの医療機関で受け入れざるを得ないのが実態である。
本当に、コロナウイルス感染症は感染症法に基づき、昨年の1月から指定感染症となっています。特に危険性の高いエボラ熱とかいう一類よりも上の位置で位置付けられていて、外出自粛の要請ができる唯一の感染症です。いかに感染の伝播を抑えて1人でも感染させないようにする取組が、法律の位置付けにおいても重要なことは明らかです。 ワクチンが打てない子どもたち、アレルギーでワクチンを打てない子もいます。
なお、医療機関受診により結核の診断があった際には、診断医から保健所へ感染症法に基づき発生届が提出されるとともに、保護者や学校に結核の診断を報告し、学校を経由して教育委員会はその診断を把握します。 発生届の受理後、保健所は学校や教育委員会並びに必要に応じて結核対策委員会の専門家と協議の上、学校の疫学調査を実施し、接触者の範囲を定め、必要な方に健康診断を実施することで蔓延防止に努めております。
委員会での答弁にあったように,感染症法に基づく対応は保健所の業務です。保健所を減らしてきたことで,感染症に弱い国になってしまいました。改めて調布狛江に保健所を復活させるために,狛江市にも声を上げていただきたいと思います。 また,答弁では,感染防止策は,ワクチンと基本的な対策ということでございます。検査を拡充することによって,早期発見・早期保護につながり,感染拡大を防止していくことになります。
◆大庭正明 委員 それで、これは感染症法に基づく新型コロナウイルスの感染症患者の宿泊療養施設でよろしいんでしょうか。 ◎辻 世田谷保健所長 位置づけとしては、感染症法に基づきます宿泊療養施設になります。 ◆大庭正明 委員 現在のところは、お医者さんもいて、次のところもお医者さんがいるんですけれども、投薬はできるとできないとありますよね。二つとも、投薬はできるんですか。
市民の方が保健所のほうの感染症法の取扱いの中で施設療養になった場合ですけれども、こちらは都内全域の施設の中で保健所が調整するということで、市のほうでは具体的に把握していないところでございます。 2点目、検査の流れというところでございますけれども、実際、各施設に関係する検査につきましては、それぞれ施設の判断の中でどういう検査をするかというところがそれぞれ種別があるかと思います。
原因の1つとしては、丸山前市長が医療の専門家たる医師、市長としての本来の役割を果たさず、感染症法に逃げ、市は権限を持たない、感染者情報は東京都が発表するものしか対応できないと割り切ってきた姿勢にあると言えますが、特に第1波の時期には、詳しい市内感染者情報が手に入らないことで市民の方々は大きな不安を募らせた時期があり、市長から内向きな姿勢を見せつけられるたび、市民はじくじたる思いで不安を募らせていったことは
指定医療機関は、感染症法の第38条で感染症患者の医療を担当しなければならないと義務的に明記されておりまして、その種類、特定は国が定めて、第1種は都道府県と、第2種が第2次医療圏のその範囲で複数あると、かなり数が多いというふうに認識しております。 さらに、この指定医療機関は、大臣とか知事の指導を受ける立場にあると。
◎安岡 感染症対策課長 こちらは肺炎球菌で感染症法の下でお届けをいただく疾患でございます。こちらにつきましては、国のほうで年間三千件で、東京都のところで三百件程度発生している状況でございます。 六十五歳以上の方がそのうちの五六%程度該当しているところでございます。そこからさらに死亡というところになりますと、区のほうでは統計は持ち合わせていないという状況になります。
課題といたしましては,感染症法に基づく対応は保健所となっておりますので,連携体制をしっかりと構築し,都や保健所の施策を市民の皆様に分かりやすく案内し,正確な情報の伝達をしていくことでございますので,しっかりと対応してまいりたいと考えております。
1月28日に、日本でも新型コロナウイルスに関して感染症法に基づく指定感染症及び検疫法に基づく検疫感染症に指定されました。当時のマスコミや国会での議論を顧みると、現在のような深刻な事態が長期にわたり続くことは想定すれども、実際には予測しがたい状況であったと感じます。
感染期間は患者の療養期間、疫学調査、濃厚接触者の健康観察期間など、新型コロナウイルス感染症対策の基礎になる重要な数値であるため、区は感染症法や国の基本的対処方針に基づいて対応しており、感染性の高い変異株への注意喚起等については、正確な情報提供に努めてまいります。 次に、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証についてのお尋ねです。