世田谷区議会 2023-02-07 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月07日-01号
また、(2)になりますが、一月二十七日に改正されました国の新型コロナウイルス感染症対策本部で、コロナウイルスの感染症法上の位置づけの変更に関する対応方針の中で、以下のとおり決定されています。
また、(2)になりますが、一月二十七日に改正されました国の新型コロナウイルス感染症対策本部で、コロナウイルスの感染症法上の位置づけの変更に関する対応方針の中で、以下のとおり決定されています。
また、本日、新聞報道でございますが、岸田首相の方から新型コロナウイルスの感染症法上の分類について、5類への移行に向けた対応を検討するよう指示を出すというふうに書かれてございます。その記事の中にマスク着用の目安についても、緩和に向けた検討を進めるという記載がございました。 ○ただ太郎 委員長 ありがとうございます。 それでは質疑に入ります。 質疑はございますか。
第15款、国庫支出金、項の1、国庫負担金、目の2、衛生費国庫負担金の説明欄、新型コロナウイルス感染症入院医療療養費6,104万8,000円は、感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症による入院患者の療養費の負担金でございます。
感染症法が改定され、国の陽性者の届出などに関する方針が変わりましたが、感染対策や予防について、これまでの教訓や課題が生かせると思います。改めて第7波の特徴や保健所の取組について伺いたいと思います。 また、その教訓を生かして今後の新型コロナについて、保健所はどのように取り組まれるのでしょうか。市民病院をはじめとする市内救急病院も新型コロナ感染病床を設け、取り組んでいます。
感染症法では,重症化リスクなどに応じて感染症は1類から5類に分類されていて,新型コロナウイルス感染症は2類相当に位置づけられ,感染拡大を防ぐための厳格な対応が取られていますが,一方で,季節性インフルエンザは5類に位置づけられていて,新型コロナウイルス感染症についても医療の逼迫を防ぐ観点から,5類に引き下げるべきとの要望が出ています。
今夏の第七波の折には、新規陽性者数が増えたとしても重症化する率は低いとの見方から、行動制限はなかったものの、今の感染症法上の二類相当という取扱いが変わっていない以上、陽性者の方への聞き取りや健康観察などの患者対応の業務が一気に膨大な量となります。
◎総務部長 委員のご所属の決算調査特別委員会健康福祉分科会において、福祉部長から丁寧に説明しているとは聞いておりますが、全体的な話としましては、令和3年度、新型コロナウイルス感染症拡大の2年目ということで、不測の事態に備えて新規採用を増やし、定数外の過員である仮配属職員を22名確保の上、繁忙職場へ配置などしてまいりましたが、いわゆる感染症災害とも言える状況の中で、国の度重なる方針変更、感染症法2
感染症法上の位置づけによりまして、全ての医療機関で有症状者の受入れができない状況では、医療機関の受診を必須としない自主検査の活用は有効であると考えますので、区でも同日から、ホームページで東京都陽性者登録センターの周知に努めてまいりました。
また、規則に関連するとこでの感染症法に関するもの、それ以外のところですと、生活習慣病予防検診であるとか、呼吸器疾患検査につきましてはこの法の根拠はなく、学校で検査をしていると、健診を実施していると、そういう内容となっております。 ◆成島ゆかり じゃ、例えば本当に基本的な項目で多分身長体重とか、いろんな項目があると思うんですが、基本的な項目もこの生活習慣病予防健診の中に入っているってことですか。
当保健所では、委員御指摘がありました昨年度の御指摘を踏まえて、感染症法による調査により知り得た追加情報につきましては、厚生労働省等の見解に基づいて医師が届け出た発生届自体は修正せずに、ハーシスの健康観察欄の自由記載欄に記載をしていくということにしております。
◎荒木 世田谷保健所副参事 あくまで全国的な流れというのは国のほうで、発生届と届出が必要ない方という総数、あとは東京都も把握して公表していくと思うんですけれども、区としても、感染症法で、通常、感染の病気と言われる、週報のところで発生届を出された方の合計の数というのは把握していくことになりますので、そこで次の感染の波を把握するところは必要最低限できるのかなというふうに思っています。
サル痘は感染症法上の四類に規定をされておりまして、感染経路は飛沫感染や皮膚病変を介した接触感染と言われております。発疹の原因は多彩であるため、まず医療機関を受診していただき、疑われる場合は医療機関から保健所に連絡をいただいて、東京都の検査センターの結果によって確定診断を行います。治療方法は症状に応じた対症療法が主体となりますが、重症化はまれです。
自宅療養者支援につきましては、現在新規感染者が高止まりしている状況ではございますけれども、感染症法に基づく調査の実施主体は都道府県であるという基本の原則を踏まえまして、本市としては、東京都の対応につながるまでの支援策の食料支援を行っております。
自宅療養者支援につきましては、現在新規感染者が高止まりしている状況ではございますけれども、感染症法に基づく調査の実施主体は都道府県であるという基本の原則を踏まえまして、本市としては、東京都の対応につながるまでの支援策の食料支援を行っております。
今、発生届の全数見直しや、国のほうで感染症法の見直し等の議論が進んでいると思います。その議論は、詳細がまだ出てきていない部分がありますけれども、少なくとも入院が必要な方への調整というのは、当面、保健所に課されるところかと思われます。
新感染症に関しては、新型インフルエンザ等特別措置法や感染症法に基づく国の方針に基づき対応することになるため、自治体の役割や、感染症に対応する医療機関の範囲等も、市が決められるものではございません。また、対応策は、感染症の病原性の高さによっても変わってくるものと認識をしております。
その中で、やはり感染症法を所管する東京都との連絡・連携体制は非常に重要であると強く感じております。その上で、市は、市民ニーズなどを踏まえた東京都への働きかけについて、市長自らがフロントランナーになり積極的に行うべきだと考えております。これまで市が行ってきた取組についてお伺いしたいと思います。 最後に、無電柱化の推進についてお伺いしたいと思います。
詳細な情報提供ということでございますが、市職員が感染症法に基づく業務を行っていないということが課題とはなっておりますけれども、自宅療養者については、そのあたりの情報共有を行っているということがございます。