町田市議会 2024-03-25 令和 6年 3月定例会(第1回)-03月25日-08号
特に2023年度は、市民病院においては、5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染法上の5類に移行になった後も、9月末まで病床を確保しなければいけない状況もありましたし、今月末までが移行期間となっている状況もあり、まだ通常の医療体制の移行がなされていないということですので、なかなか見通しが難しいという状況があるかと思いますけれども、これからコロナ禍後を見据えた財政運営をどのように進めていくのか、その
特に2023年度は、市民病院においては、5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染法上の5類に移行になった後も、9月末まで病床を確保しなければいけない状況もありましたし、今月末までが移行期間となっている状況もあり、まだ通常の医療体制の移行がなされていないということですので、なかなか見通しが難しいという状況があるかと思いますけれども、これからコロナ禍後を見据えた財政運営をどのように進めていくのか、その
これらは感染法上の5類移行に伴いまして大幅な減額補正となっております。令和6年度におきましても、一部経費を除いて計上していない状況ではございますが、ウィズコロナにおける特色ある新たな取組は、着実に進めてきたものと認識しております。
区は、コロナ禍の臨時事業として、経済的な影響を受けやすい低所得の子育て世帯に対して、令和三年度からエンジョイ・セレクト事業を実施してまいりましたが、昨年五月に新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが五類に移行したため、今年度で終了いたします。
次に、7ページの(4)職責の重要性については、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5類に移行し、観光客数は感染拡大前の水準を超え、区内においても地域のそこかしこで恒例行事が再開され、まちのにぎわいが戻りつつあること、一方で、物価高騰やロシアのウクライナ侵攻による世界経済情勢や新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は、区民生活や区内産業に依然として重くのしかかっていること、そして、次の8ページ
その背景には、コロナ禍で人々のストレスが強まったことや、外出自粛、テレワーク等、人の監視の目が減ったこと等が挙げられますが、新型コロナが感染法上の5類に引下げとなり、人々の活動が活発になっても落書きが減る傾向にはありません。 落書き問題は、犯罪学上の割れ窓理論で考えることが多く、管理が行き届かず、秩序が悪い場所では犯罪が起きやすいという理論です。
現行の基本計画を策定した令和3年1月の当時は、新型コロナウイルス感染症が感染拡大を繰り返し、先行きが不透明な状況にありましたが、本年5月には、同感染症は、感染法上の2類相当から5類へと移行し、コロナ禍は収束に近づいてきており、まちににぎわいが戻ってきています。
③の「2022年度末の成果および財務の分析を踏まえた事業の課題」ですが、新型コロナウイルス感染症の感染法上の取扱いが変更になったことに伴い、2023年度に実施する統計調査では、調査方法の見直しが見込まれますが、調査対象者や調査員に配慮し、引き続き感染予防のための対策を講じながら調査を実施する必要があることなどを挙げております。
去る5月8日、新型コロナの感染法上の分類が2類から5類に引き下げられました。社会と経済の活動を正常化させていくことは必要です。しかし、コロナが消えてなくなったわけではないというのに、5月8日を境としてあまりにも突然インフルエンザ扱いになってしまい、注意を払う病気ではなくなってしまったかのようです。これでは、感染が広がっても適切に対応できなくなってしまっているのではないかと危惧します。
学園生活や体験活動に当たっての感染症対策につきましては、5月8日の感染法上の分類変更に伴い、今後、文部科学省、都から考え方が示された場合には、それらに沿って対応のほうをしてまいりたいというふうに考えてございます。
2023年度以降につきましては、新型コロナウイルス感染症が感染法上の5類に変更され、これに伴う関連補助金や診療報酬などの変更が予想されるため、2023年度以降の財政を見通すことは難しいところではございますが、病院を取り巻く様々な環境変化に対応しながら、財政運営を進めていきたいと考えております。
令和5年度についても新型コロナウイルス感染症の感染状況、また、感染法上2類相当から5類への変更後の国及び都の補助金等の支援が未定のため、令和4年度の決算見込みの状況を参考にウィズコロナを想定し、病床利用率を77.0%を見込んでございます。また、入院診療単価を6万円、外来診療単価を1万2,200円として令和4年度途中の診療実績等を参考に予算を編成してございます。
さらには、政府は新型コロナウイルスの感染法上の分類を5月8日から新型インフルエンザと同じ5類に移行することを決めましたが、新型コロナウイルスの感染力がなくなるわけではありませんので、令和5年度も引き続き医療提供体制の確保のための施策を講じていかなければなりません。 そこでお尋ねいたします。
また、新規採用職員に期待することについてになりますが、この3年間、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、社会経済活動において、大きな制限を受けてまいりましたが、感染法上の位置づけも変更されることとなり、今後、日常生活も以前のような活気を取り戻すことが想定されます。
また、コロナ補助金については、令和4年度分まで交付されることは確認できておりますが、令和5年度以降の交付についての動向は、現時点では未確定な状況で、さらに、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが2類相当から5類に変わるため、従来どおりの交付ではなくなることが予測されます。
こういったことを踏まえて、加藤厚生労働大臣のほうも、今後の感染状況ですとか、新型コロナの感染法上の位置づけも踏まえながら、判断するということを述べています。
469: ◯ 福祉保健部長(小川 正美君) 新型コロナウイルス感染法上の位置づけを,結核や重症急性呼吸器症候群,いわゆるこれはSARSでございますが,これ並みに危険度が高い2類相当から,季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げる議論がなされております。
また、新型コロナウイルスについて、政府は5月8日に感染法上の位置づけを5類に移行するとしています。治療や検査の自己負担額など、今後についてはまだ不明確ではありますが、国民の負担は増えることになるでしょう。第8波の医療現場の逼迫の状況などから、実態に合っていないという指摘も多く聞かれます。私自身もそう感じています。
◆佐々木まさひこ 委員 毎日、それを手で入力する作業というのは非常に膨大な作業だというふうに思うんですけど、また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、二類相当としての感染法上の事務作業というのはいろいろとあると思うんですけど、そういったものは一体どういうものがあるんでしょうか。
感染法上の5類感染症に変更した場合,入院そのものが必須でなくなり,感染症法に基づく入院措置や就業制限ができず,感染源となる患者の確実な隔離治療ができなくなり,市中感染が拡大し,重症患者及び死亡者が増加する事態となりかねないおそれがあります。2類相当の指定があるからこそ,無症状者に対し,入院勧告の代わりに宿泊療養ホテルへの入室指導や自宅療養ができる根拠になっています。
感染法の規定ではそうなっておりますので、現在のところ、保健所のほうは、最終的に陽性になった患者の数のみ、市町村に通知しているということもありますので、そもそもの検査数であるとかは、こちらのほうには情報は提供されておりません。 以上でございます。 ○議長(沖野清子君) 内野直樹君。