板橋区議会 2024-02-19 令和6年2月19日企画総務委員会-02月19日-01号
現在、グリーンホール7階にあり、区民の活動と情報収集を支援する場として設置されております男女平等推進センターの団体交流室及び情報資料コーナーについて、その利用終了時間を現在の午後8時から午後9時半へと変更するものでございます。 続いて、項番1、改正理由でございます。これまでの経緯について補足させていただきます。
現在、グリーンホール7階にあり、区民の活動と情報収集を支援する場として設置されております男女平等推進センターの団体交流室及び情報資料コーナーについて、その利用終了時間を現在の午後8時から午後9時半へと変更するものでございます。 続いて、項番1、改正理由でございます。これまでの経緯について補足させていただきます。
議案第19号「東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例」は、多様性を尊重し、受け入れるコミュニケーションの拠点として、男女平等推進センターの団体交流室及び情報資料コーナーの利用時間について、午後8時までの利用を従前の利用時間の午後9時30分までに変更するものでございます。
グリーンホールの7階に情報資料コーナー・団体交流室がございまして、本庁舎の6階で相談を受け持っているというような状態でございます。
記 1 事 件 議案第14号 東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 この条例は男女平等推進センター(団体交流室及び情報資料コーナー)の午後9時30分までの利用時間を午後8時までと変更し、特例として「区長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる」旨の規定を加えるものである。
まず、利用時間の変更でございますけれども、今まではグリーンホール自体の開館時間に合わせておりましたけれども、センターの利用実態といたしまして、情報資料コーナーの1日当たりの来館者は約6.2人、団体交流コーナーは4.9人と少なく、また午後8時以降は定期的に利用しているのは約1名であることが、利用報告から明らかになった次第でございます。このような現状から、短縮することに至った次第でございます。
議案第14号「東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例」は、男女平等推進センターの利用時間の特例を設け、団体交流室及び情報資料コーナーの利用時間を変更するものでございます。 議案第15号「東京都板橋区食品衛生検査施設に関する条例の一部を改正する条例」は、食品衛生検査施設の機械及び器具に係る規定を改めるものでございます。
項番14、東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例は、新型コロナウイルス感染症対策などで、必要に応じて男女平等推進センターの利用時間の特例を設けるため、区長は必要があると認めるときは利用時間を変更することができる旨の規定を加えるとともに、団体交流室及び情報資料コーナーの利用時間につきまして、利用実態に合わせて午前9時から午後9時半までの利用を、午前9時から午後8時までに変更するものでございます
グリーンホールには、団体交流室と情報資料コーナーを設置し、月におよそ300人程度にご利用いただいております。それぞれ機能しておりますが、一方において、分かれていることによります管理面の課題があることは否めないところと考えております。 次は、男女平等推進センターの機能についてのご質問であります。
まず、1点目の男女平等推進センターについてですが、移転により現在は、団体交流室、情報資料コーナーが板橋区立グリーンホールの中に、相談室が保健所5階に配置されております。保育室、会議室は廃止となりましたが、代替としてグリーンホール501会議室を会議室兼用保育室として、保育室付会議室として利用可能な環境整備をしております。
内容は、グリーンホールにあった男女平等推進センターの相談室を保健所5階に移転し、団体交流室及び情報資料コーナーをグリーンホールの2階から7階へ移すものです。 この条例改正は、男女平等参画社会の実現という目的からは後退するものと考えます。 その第一は、保育室付会議室の廃止です。 男女平等推進センターには、女性の団体や子育てサークルなど40団体が団体登録しています。
団体交流室及び情報資料コーナーは、住所はそのままなんですが、グリーンホールの7階へとそれぞれ移転いたします。 新第4条として、別表のとおりそれぞれの位置を規定し、第1条から、東京都板橋区栄町36番1号にという文言を削除します。 休業日、利用時間につきましてもそれぞれの施設で異なるため、第4条を第5条に、第5条を第6条として別表で規定しております。
ご存じのとおり、男女平等推進センターというのは、東京都板橋区男女平等参画基本条例第15号に規定されている、区民活動の支援、相談、情報収集等の男女平等参画施策を推進する拠点施設で、現在、グリーンホール2階に相談室、団体交流室、情報資料コーナー、会議室があります。また、男女社会参画課の執務室も同じフロアにあります。
7階には、2階にございます男女平等推進センターの団体交流室と情報資料コーナー、3階にあります子ども家庭支援センターが移転してまいります。 続いて、内部または外部に移転を予定している事務室等についてです。 2階にあります男女社会参画課の執務室は、板橋区保健所1階に移転、男女平等推進センターの相談機能につきましては、板橋区保健所5階に移転いたします。いずれも移転時期は平成28年3月です。
板橋区男女平等参画基本条例第15条には、男女平等推進センターは、男女平等参画を推進するための拠点施設であり、区民活動の支援・相談業務・情報資料コーナーが主な業務内容であるとうたわれています。わざわざこのような条文が掲げられているということは、そもそもワンストップの男女平等推進センターを望んで現センターがつくられたものであることを表しています。
男女平等事業は、課の執務室と相談機能は保健所へ、団体交流室と情報資料コーナーはグリーンホールへと分離される計画です。男女平等推進センター相談機能を区保健所へ移転するという考え方の中に、男女平等の事業は女性特有の相談事業だとする考えが横たわっています。それは、「性別による差別を受けることなく、一人の個人としての尊厳を守る」という男女平等参画社会の実現と逆行する考え方だと言わざるを得ません。
また、2階の男女平等推進センターの団体交流室、情報資料コーナーにつきましても、7階のほうに移転後は移る予定でございます。 2ページをごらんください。 項番の2で会議室転用による影響への配慮ということで、これまでの案では、転用による影響への配慮が、まだ検討が不十分でしたので、この間検討を深めまして、新たな対策ということで、こちらのほうでご報告するものでございます。
また、ほかの情報資料コーナー、団体交流コーナーの件数が伸びたというところは、登録団体の数も昨年、前年に比べて増えたということで、利用が増えたというところもございました。
団体交流室及び情報資料コーナーは、センターの設置目的に従って、利用する者の自由な利用に供しますが、会議室と同様、区長が利用不適当と認めるときには利用を拒否することができます。さらに区長は、必要があると認めるときは団体交流室及び情報資料コーナーの利用に関し、必要なことを定めることができるとしております。 第8条では、使用料の納付等を定めております。
これは情報資料コーナーというところに、公的機関の情報の提供ということで町田市、東京都、相模原市のホームページを表示をさせていただいているというところです。 このインターネットの利用拡大要望については、利用者の皆様から電話、窓口等への要望は多数は寄せられておりません。
それから、市民向けの教科書展示の問題ですけれども、机やいすなどの配慮のために情報資料コーナーでの展示をしているんだということでございますが、1階ロビーでも十分今あるような机といすの設置というのはできるわけですね。私はこの辺は十分できると思うんですけれども、なぜ2階にこだわるのかというのがよくわからないんですね。