青梅市議会 2017-12-01 12月01日-11号
当時の竹内市長からは、今回の情報公開法改正案は、情報公開制度の理念に基づいた改正内容となっており、同時に、営利目的の請求の増加や社会常識を逸脱した妨害目的の請求に対応するため、実際の開示請求を受ける行政機関の実情にも配慮した内容となっており、仮に情報公開法改正案が成立した場合には、青梅市情報公開条例についても改正情報公開法の趣旨にのっとった改正を、改正法の公布の日からおおむね1年半後ぐらいをめどに議会
当時の竹内市長からは、今回の情報公開法改正案は、情報公開制度の理念に基づいた改正内容となっており、同時に、営利目的の請求の増加や社会常識を逸脱した妨害目的の請求に対応するため、実際の開示請求を受ける行政機関の実情にも配慮した内容となっており、仮に情報公開法改正案が成立した場合には、青梅市情報公開条例についても改正情報公開法の趣旨にのっとった改正を、改正法の公布の日からおおむね1年半後ぐらいをめどに議会
一つ目は、意図的廃棄を阻止し、永久秘密は許さないという観点から、公文書管理法改正案、二つ目は、国民の知る権利確立のための情報公開法改正案、三つ目は、国民の権利の制限拡大を阻止するため、特別安全保障秘密適正管理法案、四つ目は、秘密指定する範囲を必要最小限にするための情報適正管理委員会設置法案、五つ目は、情報公開のイニシアチブは国会が握るべきであるとの考えに基づいた国会法改正案です。
まず1点目として、情報公開法改正案についての市長の御見解を伺いたいと思います。 平成13年4月の施行以来、行政の透明化に貢献してきた情報公開法の改正が大きく動き出しました。政府は、本年4月22日に情報公開法改正案を閣議決定し、国会に提出いたしました。この法案の改正点で、まず注目すべきは、法律の目的に知る権利を明記したことであります。