目黒区議会 2024-06-12 令和 6年企画総務委員会( 6月12日)
それでは、まず資料1ページ、情報公開制度の実施状況でございます。 情報公開制度は、目黒区情報公開条例に基づき、区が保有する行政情報の開示を求めることができるものでございまして、その実績が(1)の表のとおりでございます。 表の一番下の合計欄ですが、合計166件の決定がございました。
それでは、まず資料1ページ、情報公開制度の実施状況でございます。 情報公開制度は、目黒区情報公開条例に基づき、区が保有する行政情報の開示を求めることができるものでございまして、その実績が(1)の表のとおりでございます。 表の一番下の合計欄ですが、合計166件の決定がございました。
地方自治の在り方を考える際に、情報公開制度は一つの手がかりになります。世界では、スウェーデンで1766年、情報公開制度が確立し、日本では、初めて1982年に山形県金山町で制定され、47都道府県の中では神奈川県が最初に同じ年に制定しています。神奈川県は、情報公開制度の基本的理念として、県民との共同作品としての県政を推進するとしています。
◎企画政策課担当課長 報告書の公開につきましては、市の情報公開制度にのっとり対応してまいります。 ◆石川 委員 それは情報公開請求に応じるということなんですかね。 ◎企画政策課担当課長 現在、情報公開制度の担当課と調整しておりまして、実際に調整中でございますので、現時点では、これ以上の発言は控えさせていただきたいと思います。
本日の資料は大きく2つの内容に分かれておりまして、前半1ページ~3ページが情報公開制度の実施状況、後半4ページ~6ページが個人情報保護制度の実施状況になってございます。 まず、大きな1つ目、情報公開制度の実施状況について申し上げます。 資料1ページを御覧ください。
改正後 │ 改正前 │ ├─────────────────────┼─────────────────────┤ │ (設置) │ (設置) │ │第1条 町田市情報公開条例(平成元年3月町│第1条 町田市情報公開条例(平成元年3月町│ │ 田市条例第4号)に基づく情報公開制度並
また、第105号議案、期限の特例という仕組みを情報公開制度にも導入するということなんですが、これはだらだらと引き延ばすというのではなく、今後も公文書公開に対する市のスタンスに変わりはないのでしょうか。
改正法の規定に沿った内容というところで、改正法に定められた審議会への諮問についてを規定するもの、また、3番にありますように、区独自の規定というところで、個人情報公開制度等の運営に関しての事項について区が報告して、審議会が意見を述べる規定を追記したものでございます。
341: ◯ 企画財政部長(高橋 良典君) 情報公開制度における不開示情報に定められているものはオープンデータ化の対象になりませんが,行政が保有するデータを積極的に公開することにより,シビックテックや民間企業などが新たなサービスを創出することで,市民の利便性向上につながるものと認識しているところでございます。
次に、8分の7ページの第12条ですが、新たに統合、設置いたします港区情報公開・個人情報保護運営審議会への諮問等について、第1項では情報公開制度の運営に関する重要事項についての諮問について、第2項では、毎年1回、実施機関から審議会への実施状況の報告について定めるものでございます。 次に、8分の8ページ、改正案の付則を御覧ください。付則第1項では、施行期日を令和5年4月1日としております。
による区政情報の公開制度(次条第二項において「情報公開制度」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。第七条において「法」という。)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和四年港区条例第 号。次条第一項第三号において「議会個人情報保護条例」という。)による個人情報の保護制度(次条第二項において「個人情報保護制度」という。)
市政情報課は、市が保有する情報を求める市民に対し、適切に情報を公開、提供する情報公開制度と、市が保有する個人情報を適切に管理し取り扱う個人情報保護制度を運用しております。 「2.2020年度末の総括と2021年度の状況」でございます。
◆1番(秋田しづか) ただいまご答弁いただきました録画についてですが、町田市情報公開制度にのっとると、議事録にしたらデータが削除されてしまうこともあるようです。議会でもこれだけ話題になっておりますので、録画データを残していただくことを求めますが、いかがでしょうか。 ○議長(戸塚正人) 文化スポーツ振興部長 篠崎陽彦君。
◆横田ゆう 委員 私、先日、情報公開制度で区内の埋設情報を頂きましたけれども、区内の全地域、まず目次が付いておりまして、どこにどういうところに埋設してあって、その中でも絵図があって、校庭とか学校の地図があって、測定してどこの土をどこの場所に埋めたのかという詳しい情報が載っていまして、その作業をしているところの写真も一緒に載っているようなものです。
しかし、現在は地方自治体の文書は、情報公開制度、個人情報保護制度等を通じて住民が主体的に利用し得るもの、すなわち公共用物でもあります。その意味では国の文書と変わるところがなく、国が法律という法形式で公文書等の管理を行うこととした趣旨に鑑みれば、地方自治体でも条例の形式で定めるべきです。 また、全ての公文書を区民が利用可能とするわけにはいきません。そのため、公文書の一部は非公開とせざるを得ません。
狛江市の情報公開制度における意見照会手続においては,適切に個人情報を取り扱っていることを確認しておりますが,個人情報の取扱いにつきまして改めて注意喚起を図ってまいります。
市政情報課は、市が保有する情報を求める市民に対し、適切に情報を公開、提供する情報公開制度と、市が保有する個人情報を適切に管理し取り扱う個人情報保護制度を運用しております。 3の「事業の成果」でございます。 2020年度は公文書の公開請求が55件、個人情報の開示請求が43件あり、合わせて98件の請求に対し、情報を保有する課とともに対応を行いました。
情報公開制度を活用していただきました。その中でも,図書館の充実を求める声が多数出されておりました。図書館の件はいろいろ問題があるのではないでしょうか。役割は本を保管するだけの場所ではないと思います。子供の教育や本に親しむ大切な場所だと思います。大人から子供まで触れ合えて,お互いに目配り,気配りができる場所として考えていただきたいと思います。 図書館の充実は市の価値の高さです。
この改正において情報公開制度が適切に運営される前提として、公開請求の対象となる公文書が適正に管理されていることが必要であることから、実施機関が公文書を適正に管理する責務を条例第23条で定め、「実施機関は、市規則その他の実施機関が定める規則、規程等で定めるところにより、公文書の管理に関する定めを設けなければならない」と規定いたしました。
区では今後、国が示すとしておりますガイドライン等の内容に関する情報収集に努めていくとともに、新たな法律に基づく区の個人情報保護制度及び情報公開制度等の取扱いにつきまして、情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴取しつつ、検討を進めていくことといたしますので、御報告するものでございます。 2令和三年改正個人情報保護法の主な概要でございます。
関係する政令、省令の改正や、国が今後示すとしているガイドラインの内容に関する情報収集に努めながら、新しい法律に基づく区の情報公開制度や個人情報保護制度の取扱いにつきまして、情報公開・個人情報保護審議会の意見も伺いながら検討を進めてまいります。 以上でございます。 ◎片桐 生活文化政策部長 私からは、二点お答えいたします。 初めに、インターネット上の人権侵害についてです。