青梅市議会 2024-06-13 06月13日-02号
1回目の御答弁でも価格の低い応札者がいることが理由に挙げられていましたが、完成した工事の品質、経年劣化が早いとか、問題はないか、安かろう、悪かろうに陥らないためにしっかりとやっていただきたいという気持ちが強くあります。青梅市では、過去に、竹内市政の時代には、国の変更に関連して都度変更していたと聞いております。
1回目の御答弁でも価格の低い応札者がいることが理由に挙げられていましたが、完成した工事の品質、経年劣化が早いとか、問題はないか、安かろう、悪かろうに陥らないためにしっかりとやっていただきたいという気持ちが強くあります。青梅市では、過去に、竹内市政の時代には、国の変更に関連して都度変更していたと聞いております。
その昇降機設備工事につきましては、昨年9月に単独発注として契約手続を進めておりましたが、入札において応札者がおりませんでした。要因を調べたところ、背景には昨今の技術者不足というものがあり、各社単独発注による契約では、技術者を専任で配置する必要から、受注が難しいということが分かりました。
変更理由は、昇降機設備工事単独での入札において専任の監理技術者等を配置できないことを理由として応札者がいなかったため、昇降機設備工事を新築工事に含めることとしたためです。 次に、議案第1号港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。所管は総務部総務課です。
しかし平成24年、足立区の一方的な都合により施設を閉鎖、その後、売却を進めましたが、2度入札を行っても応札者はありませんでした。 平成30年、老朽化で危険なので施設の解体の要望が鹿沼市からあり、区も同意し、解体費用3億8,000万円の予算が議会に提案されました。
◎阿部 経理課長 これは先ほど申し上げたとおり、高額帯を一定の割合で除いて残りをということになるんですけれども、これがやはり同じように懸念されるのが、そうした仕組みですので、応札者が一定以上ある、そして入札価格の平均を取ることができる場合にはまさにこの方法によって市場の実勢を直接反映することが可能になる一方で、適用対象と想定する委託業務においては、やはり御懸念があるように、四割程度の案件で有効な入札
入札経過でございますが、入札年月日が令和3年5月14日、3回の入札を執行いたしましたが、いずれも予定価格を超過したため、応札者と協議を経て、清水・醍醐・三ツ木建設工事共同企業体と、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、10億980万円で随意契約を締結させていただきました。 次ページの工事概要をご覧ください。
入札の結果は、指名競争入札の4件と一般競争入札の57件が落札となりましたが、一般競争入札の電気工事1件につきまして、応札者がなく入札中止となりました。 また、今回の落札の状況といたしましては、指名競争入札4件の落札比率が68.92%から75%で、一般競争入札57件の入札比率は89.36%から99.99%でした。なお、このうち39件がくじにより決定しております。
また、低入札価格調査におきましては、該当応札者より入札価格の内訳を提出させ、採用単価の設定に問題はないか、また、労働者の確保計画や配置計画は適切であるかなどをヒアリングし、適正な施工が実現できるかを確認いたします。
さらに、これはまたもう1回お話をしなければいけない部分なのですが、運動場施設の業種での集札も、一度まず11月10日執行予定でやらせていただいて、最初のときには14者の参加申込があったのですが、その中の11者が札を入れずに辞退をされていて、3者が応札をされたのですが、その方々の中では全者予定価格超過で、1回不調になった案件をもう1回仕様のほうを再整理させていただいて、応札者がいらっしゃったということで
その後、今日まで売却のために3度の入札を試みましたが、いずれも失敗、応札者が0名でありました。このままでは区民の血税3億8,000万円を掛けて施設の解体をするしかないという最悪の局面で、今回、第4回目の入札を迎えることとなります。4回目、今回が本当に最後のチャンスであります。
◎阿部 経理課長 そこも、実は内訳書を、先ほど申し上げたとおり、入札の札入れに伴っていただいているので、それを確認すると、それをどういう解釈を各応札者がしたかというのが分かるんですけれども、その後、御説明に回る中でその話もしていたんですけれども、詳しくはごめんなさい、本当に申し上げられないんですが、そこは様々でございました。
今後につきましては、応札者が2者以上出るように、契約の内容、契約方法につきまして、指名につきましては検討させていただきます。 いずれにしましても、こちらの件については、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○渡辺ひであき 委員長 何が質疑はございますか。
4月1日の契約で準備を進めておりましたけれども、3月2日までに応札者がなく、中止となりましたので、令和2年度内の完了が難しいということで、今回、減額補正をお願いしているところでございます。 エスカレーターにつきましては、まちの回遊性であるとか歩行者の安全性、利便性の向上というところで必要な施設ということで、それは変わりはございませんので、今後も設置に向けて努力を続けていきたいと考えております。
一方、この下の19と20の土木関係なんですけれども、こちらは実は入札にかけたんですけれども、応札者がなく、それによって、区内事業者に声をかけてやっていただくところを探した契約になります。一点目のほうは予定価格で折り合いがついたんですが、20のほうについては、事業者のほうがそこまでかからないというか、交渉の中でこの金額でできますということで折り合いがついて契約したと、こういう状況でございます。
それと、最後の金額のところでございますけれども、これはこの間の予算特別委員会ですとか、こちらの建設環境委員会の方にもお話をさせていただいたとおりでございまして、実際、期間が非常に長いということと、あとは二枚橋焼却場跡地の方は建設工事が主体となるわけでございますが、中間処理場の方については解体工事もあり、あとはプラントの工事もあるということで、なかなか応札者がいなかったという事実がございます。
東京都につきましては、原則事後公表ではありますが、金額が低いものについて一部事前ということにはしているところでございますが、ただ、やはり事前公表にすることのデメリットは、やはり積算に基づいていなくて、入札する可能性もあるっていうことと、やはり、たとえ事前公表となっても、やはり金額の折り合いがつかなければ、やっぱり応札者もいないということで、結果的にはそのようなことで入札不調の懸念が解消されるわけでもございませんので
そういった資料などは、応札者の方々には当然お渡しをしておりますが、現在、基本設計者の選考を進めているところでもございまして、答弁に当たっては慎重も期したいと思っておりますので、ご理解をいただければと思います。
本件につきましては、過去に平成28年5月と8月の二度にわたり、最低売却価格を5,000万円として公募売却を試みましたが、応札者がなく売却に至らなかったという経緯がございます。
内閣府に出された調査報告においても、1者応札の要因として、受注側からも準備が大変であり、内容と想定価格水準のバランスが悪く、案件の魅力が低い、案件規模が大き過ぎるなどの問題、同時期に同種案件が重なると応札者が分散するという応募時期の問題、曖昧で応札を検討しにくいなど、提示書面の問題などが指摘されております。
○委員(二島豊司君) 芝五丁目複合施設の案件で、全ての応札者が最低制限価格を下回った場合に一律それで不調になってしまったというケースがあって、平成29年度決算特別委員会で、そもそも積算自体が果たして正しいのか見直してはいかがでしょうかと提案しました。今回、低入札価格調査制度を導入するということですが、積算のおのおのの単価とか、積算のそもそものやり方を変えることはしないのですか。