目黒区議会 2024-07-10 令和 6年企画総務委員会( 7月10日)
完成までの工期を考慮いたしますと、再度、競争入札に付する期間がないことから、今回の入札において唯一応札をしました当該業者と調整を行ったところ、工事内容と施工時期を変更することなく、予定価格内で工事実施可能との回答が得られたことから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。
完成までの工期を考慮いたしますと、再度、競争入札に付する期間がないことから、今回の入札において唯一応札をしました当該業者と調整を行ったところ、工事内容と施工時期を変更することなく、予定価格内で工事実施可能との回答が得られたことから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。
しかし、それ以上にエレベーター業界の逼迫の状況が厳しいということで、エレベーターの機器の製作の期間が非常に長くかかるという状況になってきておりまして、事業者のほうでも最終的に応札が困難だったものと承知してございます。経済調査の資料なんかを見ましても、ほかの工種でも逼迫の状況がどんどん進んでいるという感じがしております。
したがいまして、物品ごとに規格を満たす製品というのが複数ある中で、各業者の企業努力で規格等を満たし、かつ価格を抑えて調達できる製品を選定した上で応札していただいたと。結果、これだけ落札率が下がったというふうに考えております。 ◯【遠藤直弘委員】 なので、例えば椅子とかであれば、仕様があって、その仕様どおりであればオーケーだと。
1回目の御答弁でも価格の低い応札者がいることが理由に挙げられていましたが、完成した工事の品質、経年劣化が早いとか、問題はないか、安かろう、悪かろうに陥らないためにしっかりとやっていただきたいという気持ちが強くあります。青梅市では、過去に、竹内市政の時代には、国の変更に関連して都度変更していたと聞いております。
最近、一般競争入札、またPFI事業等について、町田市が示した予定額と事業者の示す応札額の差が目立つようになってきたように見えます。給食センター、そして昨日も少し議論がありました学校PFIの不調の件も同様かと思います。市は、編成方針に基づいた当初予算を当然基本として、必要であれば年に4回、適宜補正、臨時等々は別ですけれども、手当てするという形でやってまいりました。
要は、同じ人工を出すわけですから、より利益が上がるところへ動いていくわけなんですけども、そういう部分で考えると、やはり目黒区の工事を応札したいなと思ってもらえるような工夫が必要なんじゃないかなというふうに思います。
今後の発注に向けましては、事業者の利益が確保された金額で応札されるよう、本年1月、低入札価格調査制度を見直ししました。 さらに、事業者から意見を聴取し、実情把握に努め、引き続き設計段階での働き方改革その他の諸条件を踏まえた工期の算定、技術者の効率的な配置につながる施工体制の検討等、より社会情勢に適した発注に努めてまいります。
その昇降機設備工事につきましては、昨年9月に単独発注として契約手続を進めておりましたが、入札において応札者がおりませんでした。要因を調べたところ、背景には昨今の技術者不足というものがあり、各社単独発注による契約では、技術者を専任で配置する必要から、受注が難しいということが分かりました。
◎契約管財課長 基本的に予定価格の精度の向上に関わってこようかと思いますが、報告書の中にもございますが、応札金額にかなり幅のあった案件や入札辞退や不参加が多く発生し、最低制限価格未満の応札が発生した案件が散見されたという指摘を受けてございますが、基本的には先ほども申し上げましたが、条件付き一般競争入札及び公募型の指名競争入札につきましては、事業者さんの独自の意思で手を挙げていただき、参加をしていただいているものになります
区は、事業者の利益が確保された金額で応札されるよう、本年一月、低入札価格調査制度を見直すとともに、インフレスライドを運用し、物価上昇に適切に対処しております。
変更理由は、昇降機設備工事単独での入札において専任の監理技術者等を配置できないことを理由として応札者がいなかったため、昇降機設備工事を新築工事に含めることとしたためです。 次に、議案第1号港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。所管は総務部総務課です。
2社の方が応札をされまして、それぞれの会社さんが別々の場所を結果的に入札されたというところでございます。新しく入ってこられた事業者さんは、従前他の自治体でも適用していた料金をそのまま横引きで適用されているところでございますけれども、従来実証実験で板橋区内で展開されていた事業者さんが、この有償化を機会に値上げをされたというふうに聞いているところでございます。
応札事業者の価格評価点、技術等評価点、合計点は記載のとおりです。 引き続き、工事概要につきまして、施設課長から御説明いたします。 ○施設課長(伊藤太一君) それでは、工事概要につきまして御説明いたします。引き続き、当委員会資料4ページを御覧ください。 項番1、建物概要でございます。
◎財務部長(井上誠) 市としましては、市内の事業者に応札していただきたいというふうに考えております。先ほども申し上げましたけれども、品質確保の観点から、一般競争入札に係る入札参加資格要件のガイドラインに基づきまして、参加要件を定めているところでございます。先ほども申し上げましたけれども、単体企業として参加できる市内事業者ですけれども、現状ではまだ確認できていないということでございます。
その際に私どものほうに幾らまでお下げいただけますかということで、相手がいかほどですいかほどですと切っていって、私どもが手元に持っている予定金額の内輪に入った瞬間に、それで応札という形になります。
入札前に業者間で談合をして、落札者をA社と決めていた場合、当然一番低い金額で応札するのはA社です。しかし、その金額が予定価格より高かった場合は、再度入札をし直すことになります。入札し直しても一番低い金額で応札するのは、やはりA社、何度入札しても一番低い金額を入れる会社は変わりません。これを一位不動の法則といいます。 私は、かれこれ15年ほど市の入札結果をチェックしています。
◎契約管財課長 委員のほうから指摘がございましたのは、最低制限価格未満の価格と、それから本件の応札の価格の差額が2,000万円にも達しているということでございますので、今委員からご指摘のあった話とはちょっとお話が違う方向なのかなということでございます。
○河野委員 おっしゃっていることはよく分かるんですが、入札という形で工事業者さんを決めている中で、要するにそういうことは、区としては想定内だったのかっていうことがあると思うんですけど、せっかく応札していただいて、結果的にそれより金額が上がったよねっていうのは、ちょっとあまりいいことじゃないんじゃないかなっていう気がするんですけど、その辺どのようにお考えでしょう。
今回、この入札に関して、予定価格はどれくらいだったのかということと、応札の状況についてはどういう状況だったのでしょうか。 ◯議長(いいじま文彦君) 櫻田総務契約課長。
内容については、ぜひこの後、年内にホームページで公表します監査の結果、そこを見ていただきたいんですが、例えば応札額にあまり差がないのはなぜかだとか、施工能力評価というのも差がないのはどうしてだとか、例えば図書館カウンター一個を取っても、工事区分によって、随契と一般競争入札にしているのは、違いが出ているのは何かとか、非常に微に入り細に入り審議をいただいております。