港区議会 2022-02-09 令和4年2月9日保健福祉常任委員会-02月09日
本件は、令和4・5年度における後期高齢者医療制度の保険料率等について、本年1月28日に開催された広域連合議会第1回定例会において、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が原案どおり可決成立したことを受け、御報告するものでございます。 資料の項番の1、令和4・5年度の保険料率でございます。保険料は、均等割と所得割から算定され賦課されます。
本件は、令和4・5年度における後期高齢者医療制度の保険料率等について、本年1月28日に開催された広域連合議会第1回定例会において、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が原案どおり可決成立したことを受け、御報告するものでございます。 資料の項番の1、令和4・5年度の保険料率でございます。保険料は、均等割と所得割から算定され賦課されます。
広域連合議会で、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正をいたしまして、二月以降、各区市町村議会に、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議を上程することになります。 参考といたしまして、下に広域連合議会と広域連合協議会の構成と今後の区の七十五歳以上人口推計をお示ししてございます。 私からの御説明は以上でございます。
それから、承認第3号「地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分した東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について」質疑を行いました。 これは後期高齢者医療に傷病手当支給制度を設けるものでございます。これの専決処分の承認ということになります。 質疑は1名の議員、小林憲一議員から質疑がありました。
なお、後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給に関しましては、(5)に記載のとおり、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る4月22日付で広域連合長の専決処分により、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正が行われておりますことを申し添えさせていただきます。 続きまして、項番3、保険料の減免についてでございます。
本案は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正を踏まえ、区において行う事務に傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を加えるものでございます。 改正条例の施行日は、墨田区規則で定める日としております。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○議長(田中邦友) これより質疑に入ります。 ただいまのところ通告はありません。
東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の第18条には、減免の理由として、災害、収入減収等が挙げられています。 質問ですが、現在、この減免措置を利用されている方は何名いらっしゃいますでしょうか。理由もあわせて教えてください。
項番1、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正でございます。後期高齢者医療保険料につきましては、12月の本委員会におきまして算定案の状況をご報告いたしました。
この議案は、2年に一度、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正により、後期高齢者医療保険料とその軽減率が変わるのに合わせ条例改正を行う東京都後期高齢者医療広域連合の規約を改正し、東京都後期高齢者医療広域連合が行う保険料抑制のための措置を令和2、3年度も継続することを決めるものです。
去る1月30日に開催されました令和2年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会で、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が可決されまして、同日に公布されました。施行日は、本年の4月1日でございます。改正条例では、令和2年度及び3年度の東京都後期高齢者医療保険料率が定められました。 保険料率につきましては、資料の1に記載のとおりでございます。
次に、議案第6号は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてです。 提案理由は、国の保険料軽減特例の見直し等に伴い、低所得者に係る均等割額の軽減9割、8.5割を段階的に廃止し、政令本則の7割軽減とするとともに、均等割の額の軽減5割、2割の判定所得の基準額引き上げを行う規定の整備を行うためです。 質疑は、通告に従い1人が行いました。
次に、議案第3号、平成30年度東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてでございます。平成30年度上半期実績を踏まえた収支見込みに基づきまして、歳入歳出予算の所要の補正を行うというものでございまして、原案どおり賛成全員で可決されてございます。
高額療養費の見直しに伴いまして、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正がございまして、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めまして、平成30年8月13日に専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定に基づきまして議会報告がなされまして、特に質疑もなく、賛成全員で承認されたというものでございます
次に、日程第3、議案第3号 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを議題といたしました。
懸案事項でありました平成30年・31年度の保険料につきましては、議案第3号として、平成30年・31年度の保険料率を定め、保険料独自軽減の継続を行うとともに、保険料の賦課制限額及び所得判定基準等の改正を行う東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の審議も行われました。原案どおり可決されました。
続いて、議案第3号は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例です。提案理由は、平成30、31年度の保険料率を定め、両年度における保険料独自軽減の継続に伴う改正を行うとともに、保険料の賦課限度額及び所得判定基準等の改正を行うものです。
項番1、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正でございます。後期高齢者医療保険料につきましては、12月の本委員会におきまして算定案の状況をご報告いたしました。その後、診療報酬の改定や算定の根拠となる数値の確定等により保険料率が決定し、去る1月31日に開催されました平成30年第1回広域連合議会定例会におきまして新たな保険料率等を定めた条例改正案が可決、成立いたしました。
なお、平成30年1月31日に開催された平成30年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会におきまして、この規約変更の前提となります東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正が、原案どおり可決された旨の通知がございました。したがいまして、平成30年度、平成31年度の後期高齢者医療制度の保険料の改定につきましては、1月26日の当常任委員会でご説明したとおり決定されてございます。
裏面のほうにまいりまして、次の議案第3号が、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例により平成30・31年度の保険料率を定め、両年度における保険料独自軽減の継続に伴う改正とともに、保険料の賦課限度額及び所得判定基準等の改正を行うものでございます。こちらは、質疑の後、賛成多数で原案どおり可決されてございます。
日程第3及び第4は一括議題とし、認定第1号 平成28年度東京都後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号 後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について審査いたしました。 決算実績の概要については、被保険者数は145万5,377人、うち3割負担は20万4,672人、1割負担者は125万705人となっています。
資料の表をごらんいただきまして、議案第10号が東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例によりまして、国の保険料軽減特例の見直しに伴い、平成29年度における低所得者に対する所得割額軽減割合及び被扶養者であった被保険者に対する均等割額軽減割合を変更し、また低所得者に対する均等割額軽減特例が平成29年度においても継続されるため、条例改正を行うものでございます。