小平市議会 2012-06-29 06月29日-05号
個人住民税の改正では、第1点目は給与所得控除額の上限設定、第2点目は特定支出控除の見直し、第3点目は退職所得に係る税額控除の見直し、第4点目は役員退職手当等に係る退職手当の課税方法の見直し、第5点目は個人市民税の税率の特例である。また、市たばこ税関係では、税率の引き上げを行うものであるとの概要説明があり、その後、税務課長より、議案資料に沿っておおむね次のような説明がありました。
個人住民税の改正では、第1点目は給与所得控除額の上限設定、第2点目は特定支出控除の見直し、第3点目は退職所得に係る税額控除の見直し、第4点目は役員退職手当等に係る退職手当の課税方法の見直し、第5点目は個人市民税の税率の特例である。また、市たばこ税関係では、税率の引き上げを行うものであるとの概要説明があり、その後、税務課長より、議案資料に沿っておおむね次のような説明がありました。
第4点目は、役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直しでございます。これは、役員等として勤続年数が5年以下の者が支払いを受ける役員退職手当等につきまして、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする課税措置が廃止されるものでございます。 第3点目及び第4点目は、来年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用となります。 第5点目は、個人市民税の税率の特例でございます。