西東京市議会 2025-02-13 西東京市:令和7年第2回臨時会〔資料〕 ヒット発言: なし 2025-02-13
1 損害賠償の額 4,045円 2 損害賠償の相手方の住所及び氏名 西東京市■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 3 損害賠償の理由 令和6年8月29日午前11時頃、相手方が西東京市ひばりが丘北三丁目6番先の市 道205号線を歩行していたところ、当該道路のL形側溝に生じていた段差につまず き転倒し、相手方が負傷したので、これに対する損害賠償を行うものである。
1 損害賠償の額 4,045円 2 損害賠償の相手方の住所及び氏名 西東京市■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 3 損害賠償の理由 令和6年8月29日午前11時頃、相手方が西東京市ひばりが丘北三丁目6番先の市 道205号線を歩行していたところ、当該道路のL形側溝に生じていた段差につまず き転倒し、相手方が負傷したので、これに対する損害賠償を行うものである。
本報告は、令和6年8月29日、相手方が西東京市ひばりが丘北3丁目6番先の市道を歩行していたところ、当該道路のL形側溝に生じていた段差につまずき転倒し、負傷したことによる損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分したもので、同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。
◯【山口智之委員】 当該道路は高架にならなくてスロープになる部分かと思いますので、通常、高架の下だったら通れますけどもということなので、何としてもセットバックというか、線路の幅をちょっとやっていただきながら、そういった交渉もお願いしたいなと思います。 最後に55ページ、町名地番整理について。
例えば当該道路で道路等の原因によって事故等があった場合の費用負担はどうなるのでしょうか。 ◎道路政策課担当課長 道路上で起こった工事の話だと思うんですけれども、まず、工事中の際には、工事に起因するものであれば工事施工者の責任になりまして、自損事故みたいな形であれば、その事故を起こした方が責任を持つという形になります。
最近に至りまして、当該道路に隣接する土地の所有者から、財務省所管の国有地を買収したいという相談が財務省にございまして、その手続の一環として、同人から区に対して道路調査の依頼がありました。
委員より「当該道路は地区計画の区域であり、都市計画地域外の都市計画決定がなされていないが、道路認定ができるということについて整合性は」との質疑があり、「地区計画では当該道路を含めて定めていくが、今回の認定については、あくまで道路法に基づく市道の認定と位置づけるものである」との答弁がありました。
御質問をいただきました当該道路の状況でございますが、舗装には各御家庭へのインフラ関連の引込みで生じた舗装の継ぎ目跡やひび割れなどが部分的に発生しており、舗装の経年による劣化が見られる箇所もございます。 当該道路を含む主要道路の道路改修に当たりましては、舗装の路面状況等の調査を実施するなど、道路の状態を確認しながら路線ごとに整備計画を立てて実施しております。
まずイエローチョーク作戦は、路上に放置された犬のふんの周囲を黄色いチョークで丸く囲み、発見日時を当該道路上に記すことで放置した飼い主に対して自主的な回収を促す活動です。 令和4年10月に事業として本格的に導入いたしました。令和5年2月21日時点までの申込者は14名です。
当該道路は、東京都西多摩建設事務所が管理している国道であり、現在、吉野街道の友田町地区から駒木町地区までの一部区間で道路拡幅工事が順次進められております。市といたしましても、早期に全線が整備されることを望んでいるところであります。 久保議員から御指摘があった未整備区域4か所は道路用地の取得が進まないところでありまして、その点が市では課題と認識しております。
世田谷区公園緑地課職員が運転する甲の車両が、現場に向かうため当該道路を西に向かって通行しておりました。ガス管の工事が行われていたことから、徐行しながら通行していたところ、脇の公園内の歩道を通行していた乙の自転車が車道側に進路を変更し、その際、甲の車両の後方側面に乙の自転車のハンドルが接触し、転倒したものでございます。 表紙一ページにお戻りください。
○芝浦港南地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 現在、道路清掃については、年間業務委託契約を締結し、当該道路では週に2回、深夜に車道及び歩道を道路清掃車や人力にて清掃作業を実施しております。清掃の作業内容は、掃き掃除に加えて、落ち葉や空き缶、空き瓶の収集などで、きれいで快適な道路環境の確保に努めております。
当該道路は東大和市の管理になっておりまして、底地についても東大和市であると思われます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 吉田君。
今後の工事につきましては、東京都に伺いましたところ、地下埋設物の企業者工事を行い、当該道路西側の電線共同溝工事後に西側の街築工事を行って、電線などの引込み工事後に歩道舗装工事などを行う予定であるということでございました。 現在の進捗につきましては、西側の擁壁工事を実施中とのことでございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 長堀君。
主な相談内容は私道のアスファルト舗装の穴埋め相談でございますが、相談者は当該道路が私道との認識がない場合が多く、このような相談については私道所有者が対応いただくものと申し伝えております。
都市計画道路整備の事業主体は東京都ではございますが,狛江市の役割としては,当該道路の所在市として,これまでと同様早期整備をお願いするとともに,地元調整や市民からの相談への対応等,東京都と引き続き連携をしまして,事業進捗を支援していきたいと考えているところでございます。
当該道路につきましては、一応公道になっておりますが、駐車禁止の看板はありませんが、道路交通法で言う車両の右側に3.5メートル以上のスペースがない、そういうスペースが確保できない道路ということで、法律上は駐車ができない道路というふうになります。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 鈴木君。
まず伺いたいのは、当該道路、この間何本の桜の木が植えられていて、この間何本の木が倒木してしまったのか、またその理由を教えてください。 ○議長(田口和弘君) 建設管理担当部長。 ◎建設管理担当部長(指田政明君) それでは、お答えいたします。
最初に、区長報告第一号「専決処分について」でありますが、本件は、令和三年十月二十五日、港区麻布十番二丁目四番先の特別区道第千三十七号線道路上において、清掃車が後進した際、当該清掃車の左後方から当該道路に進入してきた普通貨物自動車に衝突し、当該車両を損傷させた事故について、示談がまとまり、損害賠償額二十三万二千八百四十八円を、令和四年一月二十一日に専決処分したので、報告を受けたものであります。
最初に、区長報告第1号「専決処分について」でありますが、本件は、令和3年10月25日、港区麻布十番二丁目4番先の特別区道第1,037号線道路上において、清掃車が後進した際、当該清掃車の左後方から当該道路に進入してきた普通貨物自動車に衝突し、当該車両を損傷させた事故について、示談がまとまり、損害賠償額23万2,848円を、令和4年1月21日に専決処分したので、報告を受けたものであります。
40: ◯ 都市建設部長(小俣 和俊君) 当該道路につきましては,元和泉2・3丁目町会が設立された平成24年より,町会をはじめとする沿道の方々の要望につきまして,調布警察署も交えながら交通対策を進めてきたところでございます。