港区議会 2018-06-14 平成30年第2回定例会-06月14日-08号
平成二十九年九月三十日、港区白金四丁目二番先の都道芝新宿王子線道路上において、走行中の清掃車が停止し、直後に後進した際、停止した後続の普通貨物自動車に接触し、当該車両の運転者を負傷させました。 この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額四十二万千七百八十円を、平成三十年五月二十三日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
平成二十九年九月三十日、港区白金四丁目二番先の都道芝新宿王子線道路上において、走行中の清掃車が停止し、直後に後進した際、停止した後続の普通貨物自動車に接触し、当該車両の運転者を負傷させました。 この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額四十二万千七百八十円を、平成三十年五月二十三日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
概要でございます、平成29年9月30日、港区白金四丁目2番先の都道芝新宿王子線道路上において、走行中の清掃車が停止して、直後に後進した際に、停止した後続の普通貨物自動車に接触し、当該車両の運転者を負傷させた交通事故に伴う損害賠償でございます。 その次の区長報告第4号につきましても同様の事故による同様の損害賠償内容でございます。損害賠償額は39万6,824円です。内容については以上でございます。
概要ですが、平成29年9月30日、港区白金四丁目2番先の都道芝新宿王子線道路上において、走行中の清掃車が停止し、直後に後進した際、停止した後続の普通貨物自動車に接触し、当該車両の運転者を負傷させた交通事故に伴う損害賠償です。 区長報告第4号専決処分について、所管は総務部総務課です。専決処分の日は平成30年5月23日、損害賠償額は39万6,824円。
区長報告第3号、専決処分の日は平成30年5月23日、損害賠償額は42万1,780円、概要ですが、平成29年9月30日、港区白金四丁目2番先の都道芝新宿王子線道路上におきまして、走行中の清掃車が停止し、直後に後進した際、停止した後続の普通貨物自動車に接触し、当該車両の運転者を負傷させた交通事故に伴う損害賠償です。
平成二十九年八月三十一日、世田谷区東玉川一丁目十二番先の道路上において、庁有車が駐車中の普通貨物自動車に接触し、当該車両の一部を破損させました。 この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額二万三千二百三十一円を平成三十年一月十八日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
概要、平成29年8月31日、世田谷区東玉川一丁目12番先の道路上において、庁有者が駐車中の普通貨物自動車に接触し、当該車両の一部を破損させた交通事故に伴う損害賠償です。 次に、議案第1号港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部情報政策課です。
平成29年8月31日、世田谷区東玉川一丁目12番先の道路上におきまして、庁有車が駐車中の普通貨物自動車に接触し、当該車両の一部を破損させた交通事故に伴う損害賠償です。 次に、議案第1号港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、規定を整備するものです。内容です。
以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
運転免許の取得につきましては、当該車両を運転することを目的に行われるものと認識しております。原動機付自転車、いわゆる原付に乗る意思がない方に免許の取得を働きかけることは大変難しいことでございまして、免許取得費を支援することは困難であると考えております。運転ルールの理解につきましては、自転車安全講習会や学校教育の場などで行われるものであると考えております。
私的政治活動に公務員の運転する公用車を利用し、当該車両は十九時十分に帰庁していますから、残業手当も税金です。私はあなたと考え方が違い、区民感覚なので、明らかに問題だと思います。前の都知事の公用車の公私混同、私物化と何ら変わりがないという認識ですが、区長、あなたの認識を伺います。 次に、北朝鮮問題です。 北朝鮮の国際社会への挑発的な核ミサイル開発は、我が国国民の共通の脅威です。
◎都市整備部長 9月23日に発表されましたKLMオランダ航空868便の胴体パネルが脱落しまして、走行中の車両に衝突しまして当該車両が破損した事案に対して、豊島区が国土交通省航空局へ要請文を送付したということは承知してございます。この要請文の内容としましては、本件事案の徹底的な原因究明、そして羽田空港においての再発防止策の徹底、そして情報公開の徹底の3件でございました。
以外の目的に供するため取得│ │ した3輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番│ │ 号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結│ │ が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、│ │ 環境性能割を課する。
当該車両につきましては、ドライブレコーダーの設置はされておりません。 現在ドライブレコーダーが設置されていますのは、塵芥収集車等、かなり頻繁に作業で使う車に搭載しているところでございます。
平成二十九年四月八日、港区芝浦四丁目十五番先の都道日本橋芝浦大森線道路上において、清掃車が急停止した小型貨物自動車に追突し、当該車両の運転者を負傷させました。 この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額四万二千六百二十八円を、平成二十九年七月五日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
概要は、平成29年4月8日、港区芝浦四丁目15番先の都道日本橋芝浦大森線道路上において、清掃車が急停止した小型貨物自動車に追突し、当該車両の運転者を負傷させた交通事故に伴う損害賠償です。 次に、区長報告第5号、専決処分の日は平成29年7月5日、損害賠償額は42万1,727円。概要は、同事故により当該車両を損傷させた交通事故に伴う損害賠償です。
概要ですが、平成29年4月8日、港区芝浦四丁目15番先の都道日本橋芝浦大森線道路上におきまして、清掃車が急停止した小型貨物自動車に追突し、当該車両の運転者を負傷させた交通事故に伴う損害賠償です。 区長報告第5号、専決処分の日は平成29年7月5日、損害賠償額は42万1,727円です。概要は、同事故により、当該車両を損傷させた交通事故に伴う損害賠償です。
当該車両につきましては、長年放置されており、これまでも土地の管理者である東京都水道局に撤去について要望してきたところであります。
しかしながら、区民から寄せられる情報の蓄積に努めており、通報があった地域を重点的にパトロールすることや、車両ナンバーが判明しているものについては、当該車両を発見した際に追跡して監視する等の対策を行っており、一定の効果を上げているところでございます。 引き続き、地道な対策を行いつつ、新たな手法も検討しながら持ち去り行為の根絶に努めてまいりたいと思っております。
速やかに来署するようにとの指示を受けまして、運転者、班長、作業・ごみ減量担当係長が当該車両とともに警察に行きまして、ドライブレコーダーの記録を提示するとともに、必要な報告、検証をいたしました。警察の担当者によりますと、本件については現在のところ警察への通報はなく、今後届け出があった場合は事務所宛てに連絡するとのことであったため、当日はそのまま帰所いたしました。
2 損害賠償の相手方の住所及び氏名 西東京市■■■■■■■■■■■ ■■■■■ 3 損害賠償の理由 平成28年4月29日午後2時50分頃、西東京市芝久保町二丁目9番先の道路に積み重ね てあった、みどり環境部が管理する資源物用収集籠が強風により飛ばされ、当該収集籠 が道路を走行中の相手方車両の右側面に接触し、当該車両に損害を与えたので、これに 対する損害賠償を行うものである。