港区議会 2024-03-01 令和6年度予算特別委員会−03月01日
生活協力員は当該住宅内に居住し、同じ住宅の高齢者の安否確認や緊急時対応、相談等を行っておりますけれども、全12か所で定数18名のところ、都営住宅において5名が長期にわたり不在となっております。不在の所は、港区シルバー人材センターが日中のみの通いで対応しておりますが、夜間や土日の緊急時に警備会社よりも前に対応できる生活協力員が不足または不在となっております。
生活協力員は当該住宅内に居住し、同じ住宅の高齢者の安否確認や緊急時対応、相談等を行っておりますけれども、全12か所で定数18名のところ、都営住宅において5名が長期にわたり不在となっております。不在の所は、港区シルバー人材センターが日中のみの通いで対応しておりますが、夜間や土日の緊急時に警備会社よりも前に対応できる生活協力員が不足または不在となっております。
次の改正内容については、区営住宅建替事業に伴い、新たに建設される特定区営住宅及び当該住宅の駐車場の名称、位置、その他事項を定め、廃止する一般区営住宅に関わる規定を削るもの及び新たに区営仲宿住宅が設置されることに伴い、区立常盤台けやき苑、区立中台けやき苑及び区立桜川けやき苑を廃止し、区営仲宿住宅に集約するため、これらのけやき苑に係る規定を削るものです。
3つ目は、区が現在進めております区営住宅建替事業に伴い、新たに建設される特定区営住宅及び当該住宅の駐車場の名称、位置、その他事項を定めまして、廃止する一般区営住宅に係る規定を削除する必要があるため、条例を一部改正するものでございます。次に項番2、改正概要でございます。
議案第72号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」は、東京都と板橋区のパートナーシップに関する宣誓制度及び障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、使用申込書の資格に係る規定を改め、仲宿住宅と当該住宅駐車場の設置、区営徳丸一丁目アパートと南常盤台二丁目アパートを削除するほか、所要の規定整備をするものです。
そのほか環境に関する都税の軽減制度としては一般住宅に対し、既存住宅の省エネ改修工事をした際に、当該住宅の1戸当たり120平米の床面積相当分までの固定資産税の3分の1を減税できるなどのメニューもあります。 区は、国や東京都の支援・助成事業に関して、業者からしか問合せがない、東京都の施策だからということで積極的な情報提供は行っていない状況です。
│平方メートル未 │ │ │ │ │ │ │ │満のもの │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │当該住宅
◆鈴木あきら 委員 一つ教えてもらいたいのですけれども、14ページなのですが、長期優良住宅の認定申請手数料というところですけれども、アンダーラインなのですが、現行の方は、又は改築しようとするときはというふうに書いてあるのですが、右側の方の改定の方は、あくまでも、又は当該住宅について建築行為を行わないときはという文言が入っています。
「又は改築しようとするとき」を「若しくは改築しようとするとき又は当該住宅について建築行為を行わないとき」に、その下から次ページにかけて、(2)の「又は改築をしようとする場合」を「若しくは改築しようとする場合又は当該住宅について建築行為を行わない場合」に改めます。 8、9ページをお開きください。 (2)の項、次ページ(4)の項について、(1)の項と同様に文言の改正を行います。
当該住宅の前面道路は、昭和二十八年一括移管により区が管理している区道でございます。敷地前面の幅員は約二・一メートルから二・四メートルでございます。現地では、住宅の敷地から伸びた幹回り約一・五メートルを超える桜とクスノキが、世田谷区が管理している区道上にはみ出している状況であり、伸びた枝が区道の上空を占有し、向かい側の敷地まで進入している状況です。
1つ目は、現在建築中であります区営志村坂下住宅について、新たに建設される特定区営住宅及び当該住宅の駐車場の名称、位置、その他の事項を条例で定める必要があるためです。ちなみに、区営坂下一丁目住宅と呼んでいたものを、今回の条例の制定に合わせまして、区営志村坂下住宅というふうに名称を改めております。
今回の改正は、議案第72号においては、東京都板橋区立中丸町住宅の賃貸借契約期間の満了に伴い、賃貸人へ当該住宅を返還予定となっており、当該住宅の返還をもって区立住宅全ての管理が終了となるため、東京都板橋区立住宅条例を廃止するものです。
◎清水良登 住宅課長 まず、空き状況でございますが、当該住宅につきましては、区がURからまず借り上げを行いまして、それを使用者に提供しているものでございますので、したがいまして、使用者から返還がございましたら、こちらはURに返還を行っております。結果として、空きはございません。 ○委員長 松尾委員。
東京都板橋区立中丸町住宅の賃貸借契約期間の満了に伴い、賃貸人に当該住宅を返還する予定でございます。当該住宅の返還をもって、区立住宅の全ての管理が終了するため、所要の改正を行うものでございます。 項番2の条例概要でございます。東京都板橋区立住宅条例を廃止するとともに、同条例等を引用している、この紙面のとおり、3つの条例の改正を併せて行います。 項番3でございます。
老朽化し、耐震性に問題のある旧区立外神田住宅の解体に向けて、当該住宅の1階及び2階の区分所有部分を取得するものでございます。取得対象となる区分所有部分は3件で、取得価格は、「1億5,933万1,000円」となってございます。 次に、「千代田万世会館の指定管理者の指定について」でございます。
しかしながら、当該住宅地の南側の一番低くなったところには、かつて昭島市が使用していた清掃施設、不燃ごみ等処分中継地の施設が残されておりますことは承知のとおりであります。 この施設跡地について、最近、付近住民から、蚊などの害虫が発生し、夏場には窓も開けられないので何とかならないかという声が私のところに届いております。
今回、報告させていただく3件につきましては、いずれも分割納付相談等を行いながら、滞納使用料の解消に努めて参りましたが、分割納付の継続的不履行が続く中、当該住宅の使用許可を取り消すも、入居が継続されているため、民事訴訟の提起に係る専決処分を行ったものでございます。
13: ◯木村委員 四番町の公共施設の建て替えに関わり、5月、たしか1日付で、当該住宅、当該アパートの居住者に対して文書が送られたようであります。
による場合 │ │ │ │ │ │ (一) 当該住宅の床面積の合│ │ │ │ │ │ 計が200平方メートル未満 │ │ │ │ │ │ のもの 34,400円 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (二) 当該住宅
こちらについては、建替事業により除却すべき住宅の入居者に対して、除却する旨の通知をし、また、当該住宅の入居者に対し、使用許可を取り消し、期間を定めて明け渡しを請求するものとするという事務手続を定めたものでございます。 備考欄でございます。
なぜなら、この第5条には、明け渡し請求を受けた者は、(ベルの音あり)、速やかに当該住宅を明け渡さなければならないと、明け渡し義務を課しているんですよ、この要綱は。いいですか。国も、公営住宅法も、任意建てかえの場合、明け渡し義務は課せられないと言っているのに、実施要綱では明け渡さなければならないと義務づけている。これは、任意建てかえの要綱じゃなくて、法定建てかえのための要綱なんですよ。